社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



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(重要!!)雇用調整助成金等の申請期限について

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(重要!!)雇用調整助成金等の申請期限について

大切なことなので、また書きました

令和2年1月24日(※)から6月30日までに判定基礎期間の初日がある休業等については、令和2年9月30日が申請期限となります。

雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の支給申請について、通常は、 判定基礎期間の末日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行う必要がありますが、令和2年1月24日(※)から6月30日までに判定基礎期間の初日がある休業等については、令和2年9月30日まで申請ができます。
 (※)緊急雇用安定助成金については、令和2年4月1日

なお、令和2年7月1日以降については、判定基礎期間の末日の翌日から2か月以内となりますので、ご留意ください。

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