社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



令和2年7月豪雨により被害を受けられた厚生年金保険の被保険者、事業主・船舶所有者の皆さまへ(Q&A)

バナー
Kindle版 職場の出産・育児関係手続ガイドブック~令和の常識~
定価:800円で好評発売中!!


にほんブログ村
続き

令和2年7月豪雨により被害を受けられた厚生年金保険の被保険者、事業主・船舶所有者の皆さまへ(Q&A)

令和2年7月豪雨により被害を受けられた皆さまへ|日本年金機構

1.厚生年金保険の被保険者の皆様へ

Q1 すぐに病院へ掛かりたいのですが健康保険被保険者証(保険証)がありません。どうしたらよいですか。

A1 保険証の紛失等により、医療機関等に提示できない場合は、医療機関等の窓口で
「氏名」、「生年月日」、「事業所名」を申し出ていただければ、受診していただくことができます。(受診する医療機関にお問い合わせください。)


Q2 全国健康保険協会の保険証を紛失してしまったのですが、再交付はどうすればできますか。

A2 原則として、保険証の再交付申請書を、会社を通じて全国健康保険協会全国健康保険協会支部の連絡先一覧はこちらからご覧いただけます)に申請していただくことになります。保険証が交付されるまでの間に病院に掛かりたい場合は、上記A1により受診していただくことができます。
なお、健康保険組合に加入中の方は勤務先にお問い合わせください。


Q3 年金手帳を紛失してしまったのですが、再交付はどうすればできますか。

A3 厚生年金に加入中の方は、事業所を通して年金手帳再交付申請書を年金事務所にご提出いただくことになります。
なお、事業所に連絡がとれないような場合は、ご本人が直接年金手帳再交付申請書をご提出いただくこともできます。


Q4 資格喪失届の届出に際して、被災により保険証の添付ができない場合は、どのようにすればよいですか。

A4 保険証の添付ができない場合は、「健康保険被保険者証回収不能届」の添付が必要となります。「被保険者証を返納できない理由」欄に「被災」と記入してお届けいただきます。


Q5 事業主が被災により死亡や行方不明となっている場合は、届書等をどのように提出すればよいですか。

A5 事業主が死亡又は行方不明の場合の取扱いについて、
○ 法人事業所の場合は届出した方の役職名、部署、氏名の記載により、届出が可能です。
○ 個人事業所の場合は、相続人等においてその事業を継承又は廃止がされることとなるため、事業が継承され事業所が存続する場合には、新たな事業主より事業主変更の届出がなされた上で手続きをしていただくようお願いします。


2.事業主・船舶所有者の皆さまへ

令和2年7月豪雨に伴い、令和2年7月31日に厚生労働省告示が発出されたことから、対象地域(※)に所在地を有する事業所、船舶所有者の保険料等の納期限の延長が適用されます。

※対称地域
熊本県人吉市球磨郡球磨村球磨郡山江村球磨郡相良村球磨郡錦町、球磨郡あさぎり町球磨郡多良木町球磨郡湯前町球磨郡水上村球磨郡五木村八代市坂本町葦北郡芦北町


Q6 被災のため事業ができないので、厚生年金保険料等が納付できない場合はどのようにしたらよいですか。

A6 令和2年7月豪雨に伴い、令和2年7月31日に厚生労働省告示が発出されたことから、対象地域(※上記参照)に所在地を有する事業所、船舶所有者の保険料等の納期限が延長されたところです。後日改めてお知らせする延長後の納期限が決定するまでの間は、納付していただかなくともかまいません。別途お知らせする納期限までに金融機関の窓口等で納付していただきますようお願いいたします。
また、事業所が災害により、財産に相当な損害を受け、納付者が納付すべき保険料等(厚生年金保険料、健康保険料、船員保険料、子ども・子育て拠出金等)を一時に納付することが出来ないと認められるときは、納付の猶予を個別に申請することにより、被災の程度に応じて納付の猶予が受けられる場合があります。
納付の猶予の申請には、「り災証明書」等が必要になり、個別に状況をお聴きする必要がありますので、管轄の年金事務所にお問い合わせください。


Q7 令和2年7月豪雨で保険料等の納期限の延長が行われたと聞きましたが、納期限の延長を受けるには申請の手続は必要ですか。

A7 令和2年7月豪雨に伴い、令和2年7月31日に厚生労働省告示が発出されたことから、対象地域(※参照)に所在地を有する事業所、船舶所有者であれば納期限の延長が適用されるため、特段の申請や届出を行う必要はありません。


Q8 毎月の保険料等を口座振替で納付していますが、令和2年7月以降の保険料等の口座振替が行われていません。保険料等の納付の方法を教えてください。

A8 令和2年7月豪雨に伴い、令和2年7月31日に厚生労働省告示が発出されたことから、対象地域(※参照)に所在地を有する事業所、船舶所有者の保険料等の納期限が延長されており、延長されている間は、保険料等の口座振替は、行わないこととしております。
また、対象地域に所在地を有する事業所、船舶所有者の全てに口座振替の希望の有無を確認することは、被災により確認を行うことが困難な事業所、船舶所有者も予測されるため、一律に口座振替を停止とさせていただいております。
口座振替を停止する保険料等については、再度、口座振替をすることができないことから、毎月20日頃に納入告知書を送付いたします。
納入告知書を用いて金融機関等の窓口等で納付することが可能ですが、後日お知らせする延長後の納期限までの間は、納付していただかなくともかまいません。別途お知らせする納期限までに金融機関等の窓口等で納付してください。
ご不便をおかけし、誠に申し訳ありませんが、何卒ご理解のほどよろしくお願いします。
※ 送付される納入告知書は第3片目の「納入告知書 納付書 領収証書」のみ納期限を抹消していますが、金融機関等の窓口等では使用できます。


Q9 口座振替されなかった保険料等について、再度、口座振替して欲しい。

A9 口座振替を停止する保険料等については、再度、口座振替をすることができないことから、毎月20日頃に納入告知書を送付いたします。
納入告知書を用いて金融機関等の窓口等で納付することが可能ですが、後日お知らせする延長後の納期限までの間は、納付していただかなくともかまいません。別途お知らせする納付期限までに金融機関等の窓口等で納付してください。
ご不便をおかけし、誠に申し訳ありませんが、何卒ご理解のほどよろしくお願いします。


Q10 送付されたチラシに、「改めてお知らせする延長後の納期限が決定するまでの間は、納付していただかなくともかまいません。」と記載されていますが、納期限の延長期間中でも納付が可能な場合は納付してよいですか。

A10 納付が可能な場合については、納期限の延長期間中であっても納入告知書を用いて金融機関等の窓口等で納付いただくことは可能です。


Q11 水害の影響が少なく、納入告知書等での納付は不便であることから、保険料等の納付を今までどおり口座振替で行いたい。

A11 令和2年7月豪雨に伴い、令和2年7月31日に厚生労働省告示が発出されたことから、対象地域(※参照)に所在地を有する事業所、船舶所有者の保険料等の納期限が延長されるため、延長されている間は、保険料等の口座振替は、行わないこととしております。
また、対象地域に所在地を有する事業所、船舶所有者の全てに口座振替の希望の有無を確認することは、被災により確認を行うことが困難な事業所、船舶所有者も予測されるため、一律に口座振替を停止とさせていただいております。ご不便をおかけし、誠に申し訳ありませんが、何卒ご理解のほどよろしくお願いします。
なお、口座振替再開の時期は現時点では未定ですが、口座振替再開の時期が決定次第、書面でお知らせし、自動的に口座振替が再開されます。


Q12 納付可能な金融機関等はどこですか。

A12 銀行、信用金庫、郵便局等の金融機関の窓口等のほか、管轄の年金事務所の窓口で納付することができます。
なお、ご不明な点等については管轄の年金事務所にお問い合わせください。


Q13 会社の事務所が水害により倒壊し、一時的に別の場所で営業をしています。保険料等を納める納入告知書が届きませんが、どうしたらよいですか。

A13 管轄の年金事務所へ、一時転居先の住所、電話番号等をご連絡いただきますようお願いします。ご連絡を受けて、納付書を一時転居先に送付させていただきます。


Q14 納期限が延長されたと聞きましたが、令和2年6月分保険料等の納入告知書の納期限の日付が、令和2年7月31日となっています。納期限の延長に該当していないのですか。

A14 令和2年6月分保険料等の納入告知書に記載された納期限が、令和2年7月31日となっていても、対象地域(※参照)に所在地を有する事業所・船舶所有者であれば、納期限の延長の対象となっています。お手元の納入告知書により、7月31日以降でも納付が可能です。


Q15 保険料等の延長後の納期限はいつになりますか。

A15 延長後の納期限は、今後、被災者の状況に十分配慮して検討し、別途厚生労働省告示で定めることとされており、決まり次第、追って書面によりお知らせいたします。


Q16 納期限の延長の間に納付した保険料等に、延滞金は発生しますか。

A16 令和2年6月分保険料等から納期限が延長されています。納期限の延長がされている間は、督促状の送付はされず、納期限の延長の期間内に完納となった保険料等については、延滞金はかかりません。


Q17 「納付の猶予(特例)」の申請の許可を受けているのですが、納期限の延長が行われた場合、「納付の猶予(特例)」についてはどのような取扱いとなるのですか。

A17 新型コロナウイルス感染症の影響により、「納付の猶予(特例)」の申請をしており、申請書の「2 令和3年2月1日までに納期限が到来する保険料等について申請等を希望する場合は、チェックしてください。」の欄にチェックをしている場合、令和2年6月分以降の厚生年金保険料等については、納期限が延長されている間は「納付の猶予(特例)許可通知書」は送付しません。
納期限の延長がされた厚生年金保険料等の「納付の猶予(特例)」の申請に係る取扱いについては追ってお知らせします。

3.対象地域(※参照)以外の事業主、船舶所有者の皆さまへ

Q18 毎月の保険料等を口座振替で納付していますが、令和2年7月豪雨の影響により、保険料等の納付が困難であるため、口座振替を停止したい。

A18 口座振替の停止につきましては、管轄の年金事務所又は直接、振替先の金融機関本支店にご相談ください。
※ご連絡の時期によっては、停止することができない場合があります。


Q19 令和2年7月豪雨の影響により、事業ができないため、保険料等が納付できない場合はどのようにしたらよいですか。

A19 災害等により、保険料等の納付が困難な場合は、個別に申請をいただくことにより、「納付の猶予」を受けることができる場合があります。個別に状況をお聞きする必要がありますので、管轄の年金事務所へお問い合わせください。