社会保険労務士川口正倫のブログ

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特例一時金のご案内

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特例一時金のご案内

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000695033.pdf

※受給手続きには個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)が必要です。

1.特例一時金の対象となる方

短期特例被保険者であった方が失業した場合に支給される手当を特例一時金といいます。特例一時金の支給を受けるには、次の(1)、(2)の要件をすべて満たしている必要があります。

(1)離職の日以前1年間に、11日以上働いた月が通算して6か月以上あること。
なお、離職年月日が令和2年8月1日以降の方は、賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上の月を1か月として計算する場合があります。
(2)失業の状態にあること。
離職し、「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態」にある方をいいます。

2.支給を受けられない方

次のような方は、就職する意思・能力がないものと判断され、その状態が続く限り、原則として特例一時金の支給を受けることができません。

① 家事に専念する方
② 昼間学生、または昼間学生と同様の状態と認められるなど、学業に専念する方
③ 家業に従事し職業に就くことができない方
④ 自営を開始、または自営準備に専念する方
(求職活動中に創業の準備・検討を行う方は支給可能な場合があります。)
⑤ 次の就職が決まっている方
⑥ 雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する方
⑦ 自分の名義で事業を営んでいる方
⑧ 会社の役員などに就任している方
(就任の予定や名義だけの役員も含む)
⑨ 就職・就労中の方(試用期間を含む)
⑩ パート、アルバイト中の方(週あたりの労働時間が20時間未満の場合は、支給を受けることが可能な場合があります。)

3.給付を受ける手続き(次のものをお持ちください)

特例一時金を受給するためには、みなさまの住所を管轄するハローワークへ、ご自身で求職申し込みなどの手続きをしてください。

① 離職票―1、離職票―2
② マイナンバーカード
マイナンバーカードをお持ちでない方は、次の(1)個人番号および(2)身元(実在)確認書類をお持ちください。
(1)個人番号確認書類(いずれか1種類):通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)
(2)身元(実在)確認書類:aのうちいずれか1種類。aの書類をお持ちでない方は、bのうち異なる2種類(コピー不可)
 a.運転免許証、運転経歴証明書、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など
 b.公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など
(3)写真2枚(最近の写真、正面上半身、タテ3.0㎝×ヨコ2.5㎝。)
※本手続及び認定日にマイナンバーカードを提示する場合には顔写真を省略することが可能です。

(4)本人名義の預金通帳またはキャッシュカード(一部の金融機関を除く)
※船員での就職を希望される場合は、地方運輸局での求職申し込みをお願いします。

4.早めに求職申込みの手続をしてください

特例一時金は、ハローワークまたは地方運輸局離職票の提出と求職の申し込みを行った日から失業の状態にあった日が7日間経過してからでなければ支給されません。これを待期といいます。また、自己都合で退職した場合は待期が経過した後さらに2か月(自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された場合または令和2年9月30日までに自己都合で退職した場合は、3か月)経過するまで、特例一時金が支給されません。これを給付制限といいます。
特例一時金の支給を受けるためには、待期および給付制限期間が経過することが見込まれる日の後にハローワークまたは地方運輸局が指定する失業の認定日に来て、失業の状態にあることの確認を受けなければなりません。
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特例一時金の支給額は、基本手当日額の40日分に相当する額とされていますが、支給を受けることができる期限(受給期限)は、離職日の翌日から6か月です。求職申し込みの手続きが遅れた場合、40日分の支給を受けることができなくなることがあります。お早めに求職申し込みの手続きをしてください。
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雇用保険の受給資格は最終の離職票により決定するため、特例一時金の手続き前に就労し、就労先において一般被保険者となった場合、特例一時金の受給はできなくなります。
また、一般被保険者として受給するには、被保険者期間が通算で12か月必要となることから、一般被保険者の受給資格も満たさなくなる可能性があります(特定受給資格者・特定理由離職者に該当する場合は除く)。

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