社会保険労務士川口正倫のブログ

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(0.1%引下げ!)令和3年度の年金額改定が公表されました

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(0.1%引下げ!)令和3年度の年金額改定が公表されました

https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/000725140.pdf

総務省から、本日(1月22 日)、「令和2年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)が公表されました。
これに基づき、令和3年度の年金額は、法律の規定により、令和2年度から0.1%の引き下げとなります。

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【在職老齢年金について】

令和3年度の在職老齢年金の支給停止調整変更額などについては、令和2年度から変更ありません。
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■参考:現行の仕組み
60 歳台前半の在職老齢年金は、厚生年金保険法附則第11 条に規定されており、令和3年度の場合でいうと、賃金(賞与込み月収。以下同じ)と年金の合計額が、支給停止調整開始額(28 万円)を上回る場合には、賃金の増加2に対し年金額を1支給停止し、賃金が支給停止調整変更額(47 万円)を上回る場合には、増加した分だけ年金を支給停止します。
60 歳台後半と70 歳以降の在職老齢年金については、厚生年金保険法第46 条に規定されており、賃金と年金の合計額が、支給停止調整額(47 万円)を上回る場合には、賃金の増加2に対し年金額を1支給停止します。
支給停止調整開始額(28 万円)は新規裁定者の年金額の改定に応じて、支給停止調整(変更)額(47 万円)については名目賃金の変動に応じて、それぞれ改定することが法律に規定されています。

国民年金保険料について】

国民年金の保険料は、平成16 年の制度改正により、毎年段階的に引き上げられてきましたが、平成29 年度に上限(平成16 年度価格水準で16,900 円)に達し、引き上げが完了しました。その上で、平成31 年4月から、次世代育成支援のため、国民年金第1号被保険者(自営業の方など)に対して、産前産後期間の保険料免除制度が施行されたことに伴い、令和元年度分より、平成16 年度価格水準で、保険料が月額100円引き上がり17,000 円となりました。
実際の保険料額は、平成16 年度価格水準を維持するため、国民年金法第87 条第3項の規定により、名目賃金の変動に応じて毎年度改定され、以下の通りとなります。
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