新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000628804.pdf
新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、ハローワークの来所を控える方や一定の症状のある方、新型コロナウイルス感染症の影響で子の養育が必要となった方等について、受給期間(*)の延長が可能です。
*雇用保険の基本手当を受けることができる期間
雇用保険の受給期間は、離職の日の翌日から起算して原則1年間ですが、疾病、出産、育児等の理由により30日以上職業に就くことができない日がある場合には、受給期間の延長が認められます。こうした取扱いの一環として、以下の理由の場合も、受給期間を延長することができます。
<受給期間の延長が可能となる場合>
①新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からハローワークへの来所を控える場合
②新型コロナウイルスに感染している疑いのある症状(*1)がある場合
*1 風邪の症状や発熱がある場合、強い倦怠感や息苦しさがある場合など
③新型コロナウイルス感染症の影響で子(小学校、義務教育学校(*2)、特別支援学校(※3)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園などに通学、通園するものに限る)の養育が必要となった場合
*2 小学校課程のみ
*3 高校まで