社会保険労務士川口正倫のブログ

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個人事業主向けの持続化給付金申請の概要

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個人事業主向けの持続化給付金申請の概要

https://www.jizokuka-kyufu.jp/doc/pdf/r2_application_guidance_proprietor.pdf

給付対象者・不給付要件

1.給付対象者

(1)2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思があること。
※事業収入は、証拠書類として提出する確定申告書(所得税法第二条第一項三十七号に規定する確定申告書を指す。以下同じ。)第一表における「収入金額等」の事業欄に記載される額と同様の算定方法によるものとし、2019年の年間事業収入は、当該欄に記載されるものを用いることとします。
※ただし、証拠書類として住民税の申告書類の控えを用いる場合には、2019年の年間事業収入は市町村民税・道府県民税申告書の様式(5号の4)における「収入金額等」の事業欄に相当する箇所に記載されるものを用いることとします。
※なお、課税特例措置等により、当該金額と所得税青色申告決算書における「売上(収入)金額」欄又は収支内訳書における「収入金額」欄の額が異なる場合には、「売上(収入)金額」又は収支内訳書における「収入金額」を用いることができます。

(2)2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)があること。
※対象月は、2020年1月から申請する月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を申請者が任意に選択できます。
青色申告を行っている場合、年同月の事業収入は、所得税青色申告決算書における「月別売上(収入)金額及び仕入金額」欄の「売上(収入)金額」の額を用いる。ただし、青色申告を行っている者で、①所得税青色申告決算書を提出しない者(任意)、②所得税青色申告決算書に月間事業収入の記載がない者、③相当の事由により当該書類を提出できない者は、以下の白色申告を行っている者等と同様に、2019年の月平均の事業収入と対象月の月間事業収入を比較することとします。
※白色申告を行っている場合、確定申告書に所得税青色申告決算書(農業所得用)を添付した場合又は住民税の申告書類の控えを用いる場合には、月次の事業収入を確認できないことから、2019年の月平均の事業収入と対象月の月間事業収入を比較することとします。
※対象月の事業収入については、新型コロナウイルス感染症対策として地方公共団体から休業要請に伴い支給される協力金などの現金給付を除いて算定することができます。
注:一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。

2・不給付要件

以下の(1)から(3)のいずれかに該当する場合は、給付対象外となります。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」*1を行う事業者
(2) 宗教上の組織若しくは団体
(3) (1)(2)に掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者


申請期間・方法

(1)申請期間
給付金の申請期間は令和2年5月1日から令和3年1月15日までとなります。
注:電子申請の送信完了の締め切りが、令和3年1月15日の24時までとなります。
(2)申請方法
持続化給付金の申請用HP(https://jizokuka-kyufu.jp)からの電子申請。
下記の項目を申請画面に入力し、証拠書類等を申請画面上で添付して申請してください。

■入力必須事項
① 屋号・雅号
② 申請者住所
③ 業種
④ 申請者氏名
⑤ 生年月日
⑥ 連絡先
⑦ 2019年の事業収入
⑧ 対象月及び前年同月の月間事業収入
⑨ 申請者本人名義の振込先口座に関する情報

■申請内容を証明する書類等(証拠書類等)
青色申告を行っている場合
(ア)2019年分の確定申告書第一表の控え、及び所得税青色申告決算書の控え
(イ)対象月の月間事業収入がわかるもの
(ウ)申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し
(エ) 本人確認書類
本人確認書類は、下記のいずれかの写しを住所・氏名・顔写真がはっきりと判別できるかたちで提出してください。
(1)運転免許証(両面)(返納している場合は、運転経歴証明書で代替可能。)
(2)個人番号カード(オモテ面のみ)
(3)写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)
(4)在留カード特別永住者証明書、外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者のものに限る。) (両面)
※いずれの場合も申請を行う月において有効なものであり、記載された住所が申請時に登録する住所と同一のものに限ります。
なお、(1)から(4)を保有していない場合は、(5)又は(6)で代替することができるものとします。
(5)住民票の写し及びパスポートの両方※パスポートは顔写真の掲載されているページ
(6)住民票の写し及び各種健康保険証の両方※各種健康保険証は両面

(オ)その他事務局等が必要と認める書類

②白色申告を行っている場合
(ア) 2019年分の確定申告書第一表の控え
(イ)対象月の月間事業収入がわかるもの
(ウ)申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し
(エ) 本人確認書類(①と同じ)
(オ)その他事務局が必要と認める書類

■宣誓・同意事項
持続化給付金を申請するにあたり下記の7項目の全てに対して宣誓又は同意する必要があります。(申請画面にて、宣誓・同意頂きます。)
●宣誓・同意事項
(1)給付対象者の要件を満たしていること
(2)不給付要件に該当しないこと
(3)入力必須事項及び証拠書類等の内容が虚偽でないこと
(4)事務局及び中小企業庁長官の委任した者が行う、関係書類の提出指導、事情聴取、立入検査等の調査に応じること
(5)不正受給が判明した場合には、規定に従い給付金の返還等を行うこと
(6)暴力団排除に関する誓約事項に同意すること
(7)持続化給付金給付規程(個人事業者等向け)に従うこと

給付額の算定方法

給付金の給付額は、100万円を超えない範囲で、2019年の年間事業収入から対象月の月間事業収入に12を乗じて得た額を差し引いたもの(その額に10万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)とします。
※月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月で任意で選択した月を【対象月】と呼びます。対象月は、2020年1月から12月までの間で、事業者が選択した月とします。

■給付額の算定式(青色申告の場合)
 S:給付額(上限100万円)(※10万円未満は切り捨て)
 A:2019年の年間事業収入
 B:対象月の月間事業収入
  S= A - B × 12
 給付の上限は100万円となります。

100万円≦S= A - B × 12を満たせば上限100万円となりますので、
 (A -100万円)/12≧Bを満たす月があり、その月の月間事業収入が前年同月比で50%以上減少していれば、その月を対象月とすることで、上限である100万円を受給することができます。
※(A -100万円)/12≧Bを満たす月がなく、今後、さらに月間事業収入の減少が見込まれる場合は、焦って申請せずに少々待つという選択も考えられます。
※なお、青色申告を行っている者であって、
所得税青色申告決算書を提出しない者(任意)
所得税青色申告決算書に月間事業収入の記載がない者
③相当の事由により当該書類を提出できない者
は、白色申告を行っている者等と同様に、月間事業収入の50%以上の減少は、2019年の月平均の事業収入と対象月の月間事業収入を比較することとなりますのでご注意ください。

■給付額の算定式(白色申告の場合)
 S:給付額(上限100万円)(※10万円未満は切り捨て)
 A:2019年の年間事業収入
 B:対象月の月間事業収入
  S= A - B × 12
 給付の上限は100万円となります。

100万円≦S= A - B × 12を満たせば上限100万円となりますので、
 (A -100万円)/12≧Bを満たす月があり、その月の月間事業収入が2019年の月平均の事業収入の50%以上減少していれば、その月を対象月とすることで、上限である100万円を受給することができます。
※(A -100万円)/12≧Bを満たす月がなく、今後、さらに月間事業収入の減少が見込まれる場合は、焦って申請せずに少々待つという選択も考えられます。

*1:具体的には、コンパニオン派遣業、外国人芸能人招聘業、芸者置屋等が接客業務受託営業に該当します。クラブやスナックの経営者は該当しません。