新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00026.html
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、(1)技能実習生が本国への帰国が困難である場合、(2)技能検定等の受検が速やかにできない場合又は(3)「特定技能1号」への移行に時間を要する場合における取扱いは以下のとおりです。
手続の概要
① 本国への帰国が困難な方
⇒ 「短期滞在(90日・就労不可)」又は「特定活動(3か月・就労可)」への在留資格変更が可能です
(4月3日変更点:許可する在留期間を30日から90日,1か月から3か月に伸長)
※ 「特定活動」は、従前と同一の受入れ機関及び業務で就労を希望する方に限ります
※ 帰国できない事情が継続している場合には、更新を受けることが可能です
② 技能検定等の受検ができないために次段階の技能実習へ移行できない方
⇒ 受検・移行ができるようになるまでの間,「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能です
※ 従前と同一の受入れ機関及び業務で就労を希望する方に限ります
【以下については技能実習2号を修了する方が対象】
技能実習生に係る新型コロナウイルス感染症への対応について
http://www.moj.go.jp/content/001319087.pdf
Q1 入国が当初の予定より遅れそうだが、どうしたらよいか。
A1 技能実習計画の認定を受けている場合で、認定を受けた計画の技能実習期間と入国日との間が3か月以上空いていない場合は、特段の変更届等の手続は不要です。3か月以上空いている場合は、技能実習計画軽微変更届出書を提出してください。詳しくは、外国人技能実習機構地方事務所にお尋ねください。
また、入国時期を遅らせる場合については、雇用契約期間の雇用条件に変更が生じることなど、技能実習生が不安にならないように送出機関を通じて十分に説明することが必要です。
なお、地方出入国在留管理官署に在留資格認定証明書交付申請中である場合、審査が保留されることがあります。既に交付を受けている在留資格認定証明書の有効期間が経過した場合は、改めて在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります(在留資格認定証明書の有効期間は通常3か月間であるところ、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢により、当面の間、6か月間有効なものとして取り扱います。)。詳細は、地方出入国在留管理官署にお尋ねください。
Q2 一時帰国した後、再入国ができないため、実習の再開を遅らせたいが、どのような手続が必要か。
A2 まず、技能実習実施困難時届出書を提出して一時的な中断の開始日を明らかにした上で、再入国が可能となった後、技能実習計画軽微変更届出書を提出し、再開時期を明らかにした上で技能実習を再開することが可能です。
当該一時的な中断により実習に伴う在留期間を延長する必要がある場合は、当該技能実習実施困難時届出書及び技能実習計画軽微変更届出書の写しの添付により中断期間を明らかにし、地方出入国在留管理官署に在留期間の更新許可申請をしてください。
なお、技能実習生が許可された在留期限内(在留申請を行っている場合の特例期間を含む。)に再入国ができない場合は、改めて在留資格認定証明書の交付を受け、入国の手続を行う必要があります。詳しくは地方出入国在留管理官署にお尋ねください。
Q3-1 技能実習を終了したが、新型コロナウイルス感染症の影響で本国に帰国できない場合はどうしたらよいか。
A3-1 帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる技能実習生については、帰国できる環境が整うまでの一時的な滞在のため、「短期滞在」への在留資格変更を認めているほか、滞在費支弁等のための就労を希望する場合には「特定活動(就労可)(3月)」への在留資格変更が許可される場合があります(当該就労活動については、従前の実習実施者との契約に基づき、「技能実習」で在留中の実習内容と同種の業務に従前と同等額以上の報酬で従事するものである必要があります。)。
申請に当たっては、帰国が困難であることについて合理的な理由があることを確認できる資料及び理由書をご準備いただく必要があります。詳しくは、技能実習生の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に御相談ください。
Q3-2 「特定活動(就労可)(3月)」への在留資格変更が許可された技能実習生についても、帰国旅費については、引き続き監理団体(企業単独型の場合は実習実施者)が負担するという理解でよいか。
A3-2 お見込みのとおりです。本件措置については、あくまで技能実習生が帰国困難になった場合の特例として行うものであるので、技能実習制度の趣旨を踏まえ,技能実習終了後の帰国費用を技能実習生に負担させるべきではありません。
Q3-3 「特定活動(就労可)(3月)」の申請は監理団体等の申請取次者が行うこととしてもよいか。
A3-3 申請時点で技能実習生を受け入れている監理団体の取次者証明書を有する職員が取り次ぐことは可能です(「特定活動(就労可)(3月)」の期間更新が必要になった場合も同じ)
Q4 技能実習生が入国後に、例えば発熱等の症状が見られたため、しばらく様子を見た後に、入国後講習や実習実施者における実習を開始することとした場合、在留期間を延長することはできないか。
A4 技能実習生の健康観察を行うために予定されていた実習を一時的に中断した期間について、実習に伴う在留期間を延長する必要がある場合は、上記A2と同様に、技能実習実施困難時届出書及び技能実習計画軽微変更届出書の写しの添付により中断期間を明らかにし、地方出入国在留管理官署に在留期間の更新許可申請をしてください。
Q5 実習実施者に対する監査や訪問指導の実地確認については、どのように対応したらよいか。
A5 部外者の立入りが極めて困難な場所で技能実習が行われているなど実地による実習実施場所等の確認が著しく困難な場合には、他の適切な方法により監査を行って下さい。
この場合、その理由と他の適切な監査方法を監査報告書に記載することになります。
Q6 新型コロナウイルス感染症の影響により、技能実習生の技能検定等の受検が困難になった。優良要件(技能等の修得等に係る実績)はどのように扱えばよいか。
A6 優良要件(技能等の修得等に係る実績)における、技能検定等の合格率の算定に当たっては、新型コロナウイルス感染症の影響により技能検定等の受検が困難になった技能実習生については、「やむを得ない不受検者」として算定対象外(母数に含めない)とすることも可能です。このような場合には、当初予定していた技能検定等が受検できなくなった事情について記載した資料を添付してください。
Q7-1 入国後講習の受講に当たり、新型コロナウイルス感染症への感染防止等の観点から、インターネットを活用したオンラインによる講習を行いたい。
A7 入国後講習については、座学で行われることに照らして机と椅子が整えられた学習に適した施設で行わなければならないこととしていますが、今般の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、当面の間、音声と映像を伴うテレビ会議など、講師と技能実習生が、同時に双方向で意思疎通する方法により実施することも可能とします。
入国後、技能実習生を一定期間待機させる場合などにおいても、同様の方法で入国後講習を行うことが可能です。
なお、このような方法で入国後講習を行う場合であっても、実施方法や実施した事実が客観的に確認できるよう、適切に記録を行うことが必要です。
Q7-2 入国後講習のみを行う(入国前講習は行わない)予定で計画の認定を受けたが、入国が困難になったため、入国前講習を実施することとしたい。どのような手続が必要か。
A7-2 入国前講習を実施することにより、入国後講習の期間を短縮し、併せて実習期間も変更する場合には、本来技能実習計画の変更認定が必要ですが、新型コロナウイルス感染症の影響により入国が困難になった等の特段の事情がある場合には、技能実習計画軽微変更届出書(同届出書に入国前講習実施予定表(参考様式1-29 号)の添付が必要。)の提出によることも可能とします。
Q8-1 新型コロナウイルス感染症の影響でイベント等の自粛要請があったことから、技能検定等を開催する予定であった場所が使用できず、検定が受検できなくなった。このままでは、次の段階の技能実習に移行できないことから、受検・移行ができるようになるまでの間、Q3-1と同様に在留資格の変更を行うことはできないか。
A8-1 次段階(第2号又は第3号)の技能実習への移行が予定されている技能実習生について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等により、現段階の技能実習の目標である技能検定等が受検できないときは、検定等合格後速やかに次段階の技能実習への移行手続を行うこと等を条件に、「特定活動(就労可)(4月)」への在留資格変更許可を認めることとしています(当該就労活動については、従前の実習実施者との契約に基づき、「技能実習」で在留中の実習内容と同種の業務に従前と同等額以上の報酬で従事するものである必要があります。)。
申請に当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等により技能検定等が受検できない理由等を説明する資料及び次段階の技能実習に移行するまでの雇用契約に関する書面をご準備いただく必要があります。
なお、この「特定活動(就労可)(4月)」の在留資格変更許可を受けた後に次段階の技能実習へ移行する場合には、次段階の技能実習期間は、この「特定活動(就労可)(4月)」の在留期間を除いた残りの期間となる(※)ことに注意する必要があります。
(※) 例えば、第1号技能実習から第2号技能実習への移行希望者で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で技能検定(基礎級)の受検が延期となり、技能実習期間の終了までに第2号技能実習に移行できなかった場合
①技能検定(基礎級)を受検し第2号技能実習に移行するため、「特定活動(就労可)(4月)」へ在留資格を変更。
②「特定活動(就労可)(4月)」の在留期間3か月目に技能検定に合格。
③これにより、第2号技能実習計画の実習期間は、②の「特定活動(就労可)(4月)」により在留した3か月を技能実習の上限2年間から除いた1年9か月が実習計画期間となる。
詳しくは、技能実習生の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に御相談ください。
Q8-2 2号技能実習を修了した技能実習生(外国人建設就労者又は外国人造船就労者を含む。)が、「特定技能1号」への移行を希望しているが、新型コロナウイルス感染症の影響等により、「特定技能1号」への移行の準備に時間を要する状況にあるがどうしたらよいか。
A8-2 在留資格「特定技能1号」への移行を希望する2号技能実習修了者(外国人建設就労者又は外国人造船就労者を含む。)が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等により、移行に時間を要するときは、「特定活動(就労可)(4月)」への在留資格変更許可を認めることとしています(当該活動については、従前の受入れ機関との契約に基づき、従前の在留資格で在留中の活動内容と同種の業務に従前と同等額以上の報酬で従事するものである必要があります。)。
申請に当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等により在留資格「特定技能1号」への移行に時間を要することを説明する資料、「特定活動(就労可)(4月)」での活動内容等に係る誓約書及び「特定技能1号」に移行するまでの雇用契約に関する書面をご準備いただく必要があります。詳しくは、2号技能実習修了者の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に御相談ください。
Q9 ベトナムでは、ベトナム人であっても、日本からベトナムに入る際には新型コロナウイルス感染症が陰性であるとする証明書が必要となっている。この証明書はどこにいけば発行してくれるか。
A9 現在、日本においては、37.5℃以上の発熱が続いたり、ひどい倦怠感があるなどの症状があり、医師が必要と認めた場合には新型コロナウイルス感染症への感染有無を確認するためのPCR 検査を実施していますが、無症状の方には原則として実施していません。
そのため、帰国を予定されている技能実習生が無症状である場合には、原則としてPCR 検査を実施できないため、陰性であるという証明書を発行することはできません。
なお、こうした新型コロナウイルス感染症の影響により帰国困難な技能実習生に対しては、帰国できる環境が整うまでの一時的な滞在のため、「短期滞在」への在留資格変更を認めているほか、就労を希望する場合には「特定活動」への在留資格変更を認めることとしています。
詳しくは、地方出入国在留管理官署へ御相談ください。
Q10 技能実習生がマスク等の医療用資材の製造に従事することは可能でしょうか。
A10 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で、マスクや医療用資材の需要がひっ迫していることも踏まえ、当面の間の措置として、繊維・衣服関係の職種(※)の実習実施者は、技能実習を行っている時間全体の2分の1の期間、関連業務としてマスク等の製造に従事させることが可能です。
マスクの製造に従事させようとする場合には、業務の内容の説明資料(様式はありませんので、任意の様式で作成してください。)及び技能実習計画軽微変更届出書を機構の地方事務所・支所の認定課に提出してください。詳しい手続は機構の地方事務所・支所に相談してください(注)。
なお、技能実習に従事する時間全体の2分の1以下の期間内であれば、一定期間、マスク等の製造のみに従事することも可能としますが、技能検定合格等の技能実習計画に掲げた目標を達成できるよう、必須業務の技能等の修得等にも配慮して下さい。事業所において、マスクの製造以外の業務が縮小しているような場合には技能実習日誌等に記録するなどしてください。
その他、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う事業内容の変化によりマスク以外の医療用資材の製造に技能実習生を従事させることについて判断に悩む場合には、事前に機構の地方事務所・支所の認定課に御相談ください。
(※)移行対象職種・作業である繊維・衣服関係の職種・作業紡績運転、織布運転、染色、ニット製品製造、たて編ニット生地製造、婦人子供服製造、紳士服製造、下着類製造、寝具製作、カーペット製造、帆布製品製造、布はく縫製、座席シート縫製
(注)機構の地方事務所・支所では、感染拡大防止のため来所ではなく電話でのご相談をお願いしております。
Q11 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴い実習実施者の経営状況の悪化等(倒産、人員整理等)により、実習が継続困難となった技能実習生についてどのように対応したらよいか。
A11 まずは、技能実習実施困難時届出書を外国人技能実習機構へ提出していただき、技能実習生が希望する場合は、実習先変更のための転籍支援を行っていただくこととなります。
なお、新たな実習先が見つからない場合で、技能実習生が、特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付けることを希望しているなど一定の要件を満たすときには、在留資格「特定活動(就労可)(最大1年)」への在留資格変更が認められます。
「特定活動(就労可)(最大1年)」への在留資格変更を希望する場合は、求職に必要な情報を関係機関等へ提出することに関する同意書(様式は法務省ホームページに掲載されています。)を当該技能実習生へ案内してください。
当該技能実習生の同意書を監理団体又は企業単独型実習実施者から出入国在留管理庁へ送付いただければ、出入国在留管理庁から、同意の範囲内において、求職に必要な情報が関係機関等に提供されます。
詳しくは地方出入国在留管理官署へお尋ねください。
【※法務省ホームページhttp://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri14_00008.html】