令和2年3月1日からの雇用保険給付金の支給限度額等について
https://www.rosei.jp/lawdb/common/data/pamphlet/file/000106526_file1.pdf
高年齢雇用継続給付(令和2年3月1日以後の支給対象期間から変更)
支給限度額363,359円→ 363,344円
支給対象月に支払いを受けた賃金の額が支給限度額(363,344円)以上であるときには、高年齢雇用継続給付は支給されません。
また、支給対象月に支払いを受けた賃金額と高年齢雇用継続給付として算定された額の合計が支給限度額を超えるときは、363,344円-(支給対象月に支払われた賃金額)が支給額となります。
最低限度額2,000円→ 変更無し
高年齢雇用継続給付として算定された額がこの額を超えない場合は、支給されません。
60 歳到達時等の賃金月額
上限額476,700円→ 変更無し
下限額75,000円→ 変更無し
60歳到達時の賃金が上限額以上(下限額未満)の方については、賃金日額ではなく、上限額(下限額)を用いて支給額を算定します。
育児休業給付
支給限度額上限額(支給率67%) 304,314円→ 変更無し
上限額(支給率50%) 227,100円→ 変更無し
介護休業給付
支給限度額上限額335,067円→ 334,866円