社会保険労務士川口正倫のブログ

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新聞社の地方通信機関(昭23.5.10基発799号)

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新聞社の地方通信機関(昭23.5.10基発799号)

新聞社の地方通信機関については、次のような取扱いをすること。

(1) 新聞社の地方通信機関(総局、支局、通信局、通信部、通信所等その名称の如何を問わず新聞記者が常駐する機関を指す。)に勤務する者は、本社の直接指揮管轄の下において、地方における新聞記事を取材送稿するにすぎず、かつそれ等の機関の長は人事給与に関する権限もなく事務も取り扱わず、したがってそれ等の機関は事業としての組織的関連ないし事務能力の点より一の事業という程度の独立性をもたないものである場合には、これを本社(地域ごとに本社を有するものは、その各々の本社その他これに準ずるものを含む。)と一括して一の事業として取り扱うこと。ただし、単に新聞記者が常駐するのみでなく、人事給与を取り扱う機関を備え一の事業としての独立性を有するものについてはこの限りではない。

(2) 右の取扱いにより本社と地方通信機関を一括して一の事業として取り扱う場合の本社以外の作業場(地方通信機関)にかかる許可及び認可の申請、届出又は報告については、本社より各都道府県労働基準局長に対し、当該都道府県労働基準局管轄区域内の作業場に関するものを一括して提出することができること。なお、労働者名簿及び賃金台帳は本社において備えつけることになるが、監督のため必要あるときは、関係都道府県労働基準局から本社に対しその写を提出せしめることを妨げないことはいうまでもないこと。


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