社会保険労務士川口正倫のブログ

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雇用調整助成金Q&A(緊急事態特例)

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雇用調整助成金Q&A(緊急事態特例)

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000724322.pdf

09ー01 緊急事態宣言対応特例の対象となるのはどのような企業でしょうか

新型インフルエンザ等対策特別措置法平成24年法律第31号)(以下「特措法」という。)第32条第1項に基づく緊急事態宣言に伴い、緊急事態措置の対象区域の属する都道府県(以下「特定都道府県」という。)の知事による、特措法第18条に規定する基本的対処方針に沿った要請又は働きかけ(以下「要請等」という。)を受けて、当該要請等について指定区域ごとに指定された期間を通じて、特措法施行令第11条に定める施設(※)の内、指定区域内に所在する全ての施設において要請等の内容を満たす営業時間の短縮、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることに協力する大企業事業主が対象となります。
※ 特措法施行令第11条に定める施設(三から十四に掲げる施設にあっては、その建設物の床面積の合計が1000平方メートルを超えるものに限る。)
一 学校(三に掲げるものを除く。)
二 保育所、介護老人保健施設その他これらに類する通所又は短期間の入所により利用される福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設(通所又は短期間の入所の用に供する部分に限る。)
三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学、同法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する高等課程を除く。)、同法第百三十四条第一項に規定する各種学校その他これらに類する教育施設
四 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
五 集会場又は公会堂
六 展示場
七 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売場を除く。)
八 ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)
九 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場
十 博物館、美術館又は図書館
十一 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する遊興施設
十二 理髪店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
十三 自動車教習所、学習塾その他これらに類する学習支援業を営む施設
十四 飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設(十一に該当するものを除く。)
十五 三から十四までに掲げる施設で会って、その建築物の床面積の合計が1000平方メートルを超えないもののうち、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等の発生の状況、動向若しくは原因又は社会状況を踏まえ、新型インフルエンザ等のまん延を防止するため特措法第45条第2項の規定による要請を行うことが特に必要なものとして厚生労働大臣が定めて公示するもの

09ー02 対象となる施設を教えてください

特定都道府県の知事による、特措法第18条に規定する基本的対処方針に沿った要請等の対象となる施設は以下のとおりです。 
【要請対象】 
(a) キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する遊興施設の内食品衛生法上における飲食店営業の許可を受けている飲食店(宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれるネットカフェ・マンガ喫茶等の施設を除く。) 
(b) 飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設((a)に該当するものを除く。)
【働きかけ対象】 
(c) 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 
(d) 集会場又は公会堂 
(e) 展示場 
(f) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売場を除く。) 
(g) ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。) 
(h) 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場 
(i) 博物館、美術館又は図書館 
(j) 理髪店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗((a)から(e)、(g)から(i)の施設については床面積の合計が1000平方メートルを超えないものも対象となる。)

09ー03 特定都道府県の知事が、特措法施行令第11条に定める施設以外の施設に行った要請等に応じた場合は特例の対象となりますか

対象になりません。

09ー04 特定都道府県以外の都道府県の知事が、独自に行った要請等に応じた場合は特例の対象となりますか

対象になりません。

09ー05 要請等に対し、部分的(一部の曜日や一部の店舗など)に応じた場合であっても特例の対象となりますか

特定都道府県に設置している店舗の一部で対応している場合や時短営業に休日のみ対応している場合は対象になりません。対象となるためには、要請等に全面的に協力している必要があります。

09ー06 要請等は1月8日から行われていましたが、1月11日までは営業時間の短縮に当たっての検討や準備をい、12日から営業時間の短縮を始めました。この場合でも特例の対象となりますか

本来、指定区域ごとに指定された期間を通じて全面的に協力を行う必要がありますが、営業時間の短縮を始めるために準備が必要な場合は、その期間も含めて特例の対象とします。

09ー07 もともと20時までの営業としている飲食店等でも特例の対象となりますか

○従来から閉店時間を20時前に設定している施設については、特例の対象になりません(要請等に応じて休業することが要件となります)。

09ー08 営業時間が9時から17時の要請等対象施設において、全日休業した場合は対象となりますか

要請等(20時までの営業)に応じて休業をしている訳ではないので、特例の対象になりません。

09ー09 要請等に応じるため、20時で飲食店等を閉店した後、テイクアウトでの営業を続けた場合は特例の対象となりますか

特例の対象になります。

09ー10 テイクアウトやデリバリーの専門店は特例の対象となりますか

特例の対象になりません。対象となる施設は、09-02を確認ください。

09ー11 特定都道府県以外の都道府県に事業所を設置している事業主が、指定区域の要請等対象施設において要請等に応じて休業を実施した場合、特例の対象となりますか

指定区域の要請等対象施設のみ特例の対象となります。

09ー12 要請等の対象となっていない施設が、要請等対象施設の営業時間短縮等の影響を受け、休業を余儀なくされた場合、特例は適用されますか

特例の対象とはなりません。

09ー13 催物(イベント等)に関し、どのような場合に特例の対象となるのか具体的に教えてください

要請等対象施設における催物(イベント等含む、以下同じ)について、人数上限5,000人、かつ、収容率50%以下の要件及び20時までの営業時間短縮に対応するため、当該催物を開催した(又は予定していたが開催できなくなった)事業主に雇用される労働者(派遣労働者を含む)であって開催縮小等がなされる催物に従事する(予定があった)労働者の休業は特例の対象になります。

09ー14 派遣労働者も含むとありますが、どのような場合に特例の対象となるのか具体的に教えてください

要請等の対象施設に派遣先として就労する派遣労働者が、派遣先の企業が要請等に協力することにより、派遣先で就労できなくなり、派遣元企業(大企業に限る)が当該派遣労働者を休業させた場合は、特例の対象となります。

09ー16 本特例の対象事業主となる場合、全ての事業所、店舗の労働者に助成率の引き上げが適用されるのでしょうか

特定都道府県の知事の要請等の内容(対象期間、施設の制限等)に応じて協力する店舗で就労する労働者のみが対象になります。

09ー17 特定都道府県における市町村によって要請等の開始日が異なることがありますが、本特例の対象となる期間について教えてください

特定都道府県ごとに設定された緊急事態宣言における「緊急事態措置を実施すべき期間」が特例措置の対象となります。
●1都3県(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県): 令和3年1月8日~令和3年2月7日
●2府5県(栃木県、岐阜県、愛知県、京都府大阪府兵庫県、福岡県): 令和3年1月14日~令和3年2月7日

09ー18 雇用維持要件の確認は適用事業所単位、要請等対象施設単位のいずれで行いますか

適用事業所単位になります。

09ー19 同一の労働者が、勤務日によって指定区域の要請等対象施設と要請等対象施設以外において働いている場合(ホテル内のレストランと受付など)はどうなりますか

要請等対象施設における休業のみ緊急事態宣言対応特例の対象となります。施設によって休業日数を区分し、申請する必要があります。

09ー20 特例の対象となる対象労働者については、特例用の様式を使って支給申請することになりますが、店舗ごとに用紙を分ける必要がありますか

複数の特例対象店舗がある場合には、店舗ごとに分ける必要はありませんが、特例の対象となる対象労働者については、それ以外の労働者と分けて申請する必要があります。

09ー21 特例に係る支給申請はいつから行うことができますか

令和3年2月上旬以降の予定です。具体的な日付については、決定次第、ホームページにてお知らせいたします。

09ー22 特例用の様式や添付書類について教えてください

現時点では、特例用の様式を配布しておりません。支給申請の受付開始と同時に厚生労働省のホームページに掲載する予定です。

09ー23 既に特例用の様式を使わずに支給申請を行ってしまったのですが、どうしたら良いでしょうか

管轄の労働局において、申請いただいた内容にて一度支給決定をさせていただきます。支給決定通知書をお受け取りになりましたら、緊急事態宣言対応特例の受付開始をお待ちいただき、所定の様式を使って再申請を行って下さい。