社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



Uber Eats等自転車を利用貨物運送事業者は、2021年(令和3年)9月1日より労災保険に特別加入が可能に!

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Uber Eats等自転車を利用貨物運送事業者は、2021年(令和3年)9月1日より労災保険に特別加入が可能に!

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1_00001.html

労災保険の特別加入制度とは

労災保険は、労働者が仕事または通勤によって被った災害に対して補償する制度です。労働者以外の方でも、一定の要件を満たす場合に任意加入でき、補償を受けることができます。これを「特別加入制度」といいます。

特別加入のメリット

労災保険に特別加入すると、仕事中のケガ、病気、障害または死亡等をした場合、補償を受けられます。
※貨物運送事業は通勤災害の保護の対象ではありませんが、事業の範囲内で自転車を運転する作業、貨物の積卸作業とこれに直接附帯する行為で被災した場合は業務災害として認定されます。

給付内容

労災保険給付では、以下のような給付金が支給されます。
・ケガ等の治療などの療養費
・ケガ等で休業する際の休業期間の給付
・治療後の障害が残った場合の給付
・お亡くなりになった場合の遺族への給付 等

対象範囲

これまで、自動車及び原動機付自転車を使用して貨物運送事業を行う者を、一人親方等として特別加入の対象範囲としていましたが、令和3年9月1日からは、自転車を使用して貨物運送事業を行う者も、特別加入の対象になります。

既存の特別加入団体における留意事項

すでに旅客または貨物の運送の事業に係る特別加入団体として都道府県労働局⾧より承認を受けている団体は、令和3年9月から自転車を使用して貨物運送事業を行う者を団体の構成員として特別加入手続をすることができます。
ただし、当該団体が講ずべき業務災害の防止に関する措置が、自転車に対応した内容になっていない場合は、変更届の提出に併せて、自転車に対応した業務災害防止措置を記載した書類の提出が必要です。

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