社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



複数の会社等に雇用されている労働者の方々への労災保険給付が変わります

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複数の会社等に雇用されている労働者の方々への労災保険給付が変わります

https://www.rosei.jp/lawdb/common/data/pamphlet/file/0107081RS1.pdf



労働者災害補償保険法」が改正されました。
改正法の施行日(令和2年9月1日)以降に、けがをした労働者の方や病気になった労働者の方、お亡くなりになった労働者のご遺族の方が以下の改正事項の対象となります。
※ 原則けがなどをされた時点で、複数の会社で働かれている方が対象です。

ポイント
①労災給付の際には、賃金額を合算して保険給付額等を決定されます。

現在:災害が発生した勤務先の賃金額のみを基礎に給付額等を決定

改正後:すべての勤務先の賃金額を合算した額を基礎に給付額等を決定

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②負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価

現在:それぞれの勤務先ごとに負荷(労働時間やストレス等)を個別に評価して労災認定できるかどうかを判断

改正後:それぞれの勤務先ごとに負荷(労働時間やストレス等)を個別に評価して労災認定できない場合は、すべての勤務先の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して労災認定できるかどうかを判断

※ 対象疾病は、脳・心臓疾患や精神障害などです。



③その他

・本制度改正については、労災保険のメリット制には影響させません。
⇒他の事業所で労災が発生した場合、賃金は合算されますが、労災が発生していない事業所のメリット制の適用には影響がないということです。

・今回の制度改正では、けがをしたときや病気になったときなどに、2つ以上の会社等に雇用されている方や、けがをしたときや病気になったときなどに1つの会社等でのみ雇用されている場合(又はすべての会社等を退職している場合)であっても、そのけがや病気などの原因・要因となるもの(例;長時間労働、強いストレスなど)が、2つ以上の会社等で雇用されている際に存在していたならば、制度改正の対象となります。

・労働者の方だけでなく、特別加入者の方についても今回の制度改正の対象となります。

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