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労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行等について(基発0803第1号・令和3年8月3日)

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労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行等について(基発0803第1号・令和3年8月3日)

「自転車を使用して行う貨物の運送の事業 」「原動機付自転車を使用して行う貨物運送事業」は、UBER EATS等を主眼に置いたものと思われます。



労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行等について

労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第123号)が、令和3年7月20日付けで公布され、令和3年9月1日付けで施行されることとなった。
ついては、下記事項に留意の上、事務処理に遺漏なきを期されたい。
https://www.mhlw.go.jp/content/000821327.pdf



1.基本事項

(1)改正の趣旨及び概要

労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)において、労働者以外の者については労災保険の強制加入の対象とはなっていないが、第83回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会建議(令和元年12月23日)において「・・・社会経済情勢の変化も踏まえ、特別加入の対象範囲や運用方法等について、適切かつ現代に合った制度運用となるよう見直しを行う必要がある。」とされ、雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)に係る衆議院附帯決議において「特別加入制度について、・・・社会経済情勢の変化を踏まえ、その対象範囲や運用方法等について、適切かつ現代に合ったものとなるよう必要な見直しを行うこと。」とされ、また、成長戦略実行計画(令和2年7月17日閣議決定)において「フリーランスとして働く人の保護のため、労働者災害補償保険の更なる活用を図るための特別加入制度の対象拡大等について検討する」とされた。
これらを踏まえ、労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会において関係団体からのヒアリング及び当該ヒアリングを踏まえた議論が行われたことを踏まえ、特別加入制度の対象として、下記の事業及び作業を追加又は新設することとした。
・自転車を使用して行う貨物の運送の事業
・情報処理システム(ネットワークシステム(※1)、データベースシステム(※2)及びエンベデッドシステム(※3)を含む。)の設計、開発(プロジェクト管理を含む。)、管理、監査、セキュリティ管理若しくは情報処理システムに係る業務の一体的な企画又はソフトウェア若しくはウェブページの設計、開発(プロジェクト管理を含む。)、管理、監査、セキュリティ管理、デザイン若しくはソフトウェア若しくはウェブページに係る業務の一体的な企画その他の情報処理に係る作業
※1コンピューターネットワークで、コンピューターを有機的に運用できるようにしたシステム。
※2大量のデータを周辺機器に組織的に格納し、コンピューターを介してデータの要求があれば提供し、また適
時データの収集と更新を行うシステム。
※3組み込みOS。家電製品、携帯電話、産業機械などが内蔵するコンピューターを制御するオペレーティングシステム
なお、令和3年9月1日以前に発生した負傷、疾病、傷害又は死亡に起因する業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保険給付については、なお従前の例によるものとする。

(2)実施時期

追加又は新設に関する省令改正は、令和3年9月1日から施行される。

2.旅客又は貨物の運送の事業に係る特別加入者の範囲(労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号。以下「労災則」という。)第46条の17第1号)の拡大

(1)拡大後の加入対象事業及び加入対象者

自転車を使用して行う貨物運送事業(後記2(3)ア)を追加し、当該事業を行う者(以下「自転車配達員」という。)について、特別加入者の範囲に含めることとする。
あわせて、原動機付自転車を使用して行う貨物運送事業について、労災則第46条の17第1号において明確化することとする。
したがって、拡大後の自動車を使用して行う旅客若しくは貨物の運送の事業又は原動機付自転車若しくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業に係る特別加入者の範囲については、別表1のとおりであること

(2)自転車配達員の特別加入の手続

自転車配達員の特別加入の手続は、一人親方その他の自営業者とその事業に従事する者及び特定作業従事者に係る特別加入の手続と同様とする(昭和40年11月1日付け基発第1454号(以下「基本通達」という。)の記の第2の4、6(2)、7及び8参照)ほか、平成25年3月1日付け基発0301第1号に準じて取り扱うこと。また、後記4及び5によること。

(3)特別加入対象者の要件及び特別加入の承認等に関する留意点について

ア 貨物運送事業とは、他人の需要に応じて、有償で、貨物を運送する事業であること。
イ 貨物運送事業に係る特別加入申請の際には当該業務に係る許可書等の関係書類を添付することとしている(昭和49年2月13日付け基発第72号及び昭和56年3月31日付け基発第191号)が、自転車配達員は、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第36条の貨物軽自動車運送事業の届出(以下「軽貨物運送の届出」という。)の対象となっていないことから、法令に基づく届出等は特別加入の承認の要件にはならない。当該業務に係る許可書等の関係書類がない者については、その使用する車両種別の全てを申請書又は変更届の「業務又は作業の具体的内容」欄に記載させ、その申請書又は変更届に記載のある車両を使用する場合のみ業務遂行性を認めること。その際、主に使用する車両について明記すること。
ウ 自転車配達員以外の旅客又は貨物の運送の事業に係る特別加入申請についても、本通達発出以後、上記イと同様の取り扱いとすることとし、すでに特別加入者として承認されている者が新たに原動機付自転車又は自転車を使用する場合は変更届を出させること。

(4)業務災害防止措置の作成及び提出

ア 新たに旅客又は貨物の運送の事業に係る特別加入の承認を受ける場合
自転車配達員については、軽貨物運送の届出等の対象となっていないため、特別加入の申請をしようとする団体は、自転車配達員に係る業務災害の防止に関し、当該団体が講ずべき業務災害の防止に関する措置及び特別加入者が守るべき事項(以下「業務災害防止措置」という。)を定め、その内容を記載した書類を申請書に添付する必要があること(労災則第46条の23第2項及び第3項)。なお、業務災害防止措置の例は別紙1を参考とすること。
イ 既に旅客又は貨物の運送の事業に係る特別加入の承認を受けている場合
既に旅客又は貨物の運送の事業に係る特別加入の承認を受けている団体が、新たに自転車配達員を特別加入させる場合については、特別加入に関する変更届の提出に併せて、上記アの業務災害防止措置を記載した書類を提出させること。

(5)災害の認定基準

ア 自転車配達員の事業の範囲内において自転車を運転する作業、貨物の積卸作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合について業務遂行性を認めること。
なお、当該判断にあたっては、契約や仲介事業者への登録の状況などにより業務内容を把握して業務遂行性を確認すること。
(注)自転車配達員を含む、仲介事業者を利用した飲食物等のデリバリーサービスに固有の「直接附帯する行為」としては、例えば、自宅から配送物を受け取る店舗や配送スポット(注文が集まりやすい地域)に移動する行為が該当するが、その移動経路、受発注の状況(アプリの使用等)、被災時の服装、所持品等の外形等を踏まえ業務遂行性を十分に確認したうえで業務上外の判断をすること。
イ 自転車配達員として特別加入している者であっても、他の事業者との間に使用従属関係が存在し労働者性が認められる場合が考えられるので、請負等の契約形態のみをもって労働者性の判断をすることのないよう留意すること。
(注)なお、労働者性の判断に当たっては、平成19年9月27日付け基発第4号「バイシクルメッセンジャー及びバイクライダーの労働者性について」(参考1及び2)を参考にすること。ウ自転車配達員に係る特別加入団体に対しては、当該団体は、団体の構成員たる特別加入者が被災した場合、当該加入者が被災した配達業務に係る仲介事業者又は店舗等が業務上外の認定に係る調査に協力するよう、働きかけることについて周知すること。
(注)例えば仲介事業者や店舗等にアプリの履歴等自転車配達員の活動履歴を提供させる等、調査に協力させること(労災保険法第49条の3)。
エ 自転車配達員を含む旅客又は貨物の運送の事業に従事する者の通勤災害については、その住居と就業の場所との間の往復の実態が明確でないこと等からみて、労災保険の保護の対象とはしないものであること(労災保険法第35条第1項、労災則第46条の22の2)。

3.ITフリーランスに係る特別加入の新設(労災則第46条の18第8号関係)

(1)加入対象作業

情報処理システム(ネットワークシステム、データベースシステム及びエンベデッドシステムを含む。)の設計、開発(プロジェクト管理を含む。)、管理、監査、セキュリティ管理若しくは情報処理システムに係る業務の一体的な企画又はソフトウェア若しくはウェブページの設計、開発(プロジェクト管理を含む。)、管理、監査、セキュリティ管理、デザイン若しくはソフトウェア若しくはウェブページに係る業務の一体的な企画その他の情報処理に係る作業(以下「情報処理に係る作業」という。)

(2)加入対象者

労働者以外の者であって、(1)に係る作業を行う者(この通達において「ITフリーランス」という。)を加入対象者とすること。具体的には別表2の職種及びその他類似の情報処理に係る作業に従事する者が想定されるが、当該特別加入者の承認に当たっては、職種を限定するものではないため、業務内容等の実態をみて判断すること。
ただし、別表2以外のPCを利用した一般的なデスクワーク業務を作業として行う場合やいわゆるIT講師と呼ばれる職種については、その作業様態が(1)とは異なるため、加入対象とはならない。

(3)保険料率及び特定業種区分

第2種特別加入保険料率は1000分の3、作業の種類の番号は特23とされた(労働保険の保険料の徴収に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)第23条及び別表第5)。

(4)特別加入の手続

特別加入の手続は、一人親方等及び特定作業従事者に係る特別加入の手続と同様とする(基本通達の記の第2の5、6(2)、7及び8参照)ほか、後記4及び5によること。

(5)災害の認定基準

ア 業務災害の認定
(ア)業務遂行性は、次の行為を行う場合に認めるものとする。
a契約に基づき報酬が支払われる作業(以下「契約による作業」という。)のうち(1)に規定する作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合
(注1)「情報処理に係る作業」とは、ITフリーランスが行う作業のうち、依頼を受け契約を締結してから最終的な成果物の提供に至るまでに必要となる作業をいう。ただし、自宅等で行う場合については、特に私的行為、恣意的行為ではないことを十分に確認できた場合に業務遂行性を認めるものとする。
(注2)「直接附帯する行為」としては、例えば、契約を受注するための営業行為、契約締結に付随する行為及びその事務処理等が該当する。
b契約による作業に必要な移動行為を行う場合(通勤災害の場合を除く)
(例)契約を締結するための事前打ち合わせに係る移動、発注業者(エージェント(仲介業者)含む)からの指示による別の作業場所への移動等
(イ)業務起因性は、労働者の場合に準ずること。

イ 通勤災害の認定
ITフリーランスの住居と就業の場所との間の往復の実状等から、通勤災害についても労災保険の対象とし、通勤災害の認定については、労働者の場合に準ずること。

4.新設した事業・作業に係る共通事項及び当面の事務処理について

(1)共通事項

ア 保険給付の請求
保険給付に関する事務は、当該特別加入団体の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長が行うこと(労災則第1条第3項)。

イ 保険給付の支給制限
保険給付の支給制限については、昭和40年12月6日付け基発第1591号の記の第2によること。

ウ 特別加入団体及び特別加入者の申請受理の特例
令和3年9月1日より前に特別加入申請書(「加入を希望する日」が令和3年9月1日以降とされているものに限る。)及び当該団体に係る関係書類の提出があった場合は、これを受理することとし、令和3年9月1日以降で特別加入団体が設立したものについては、当該設立日以降に特別加入者の承認を行うこと。

(2)当面の事務処理

ア 労働者性に係る周知
特別加入申請書の提出があった場合は、特別加入団体に対し、形式上は「請負」や「委任」の契約形態であったとしても、実態として労働者と同様の働き方をする場合には、労働者として保護される旨を積極的に周知すること。その際、令和3年4月14日付け事務連絡「実態として労働者である方にかかる特別加入団体等向け周知パンフレットの配布について」に添付したリーフレットを積極的に活用すること。
イ 特別加入団体における被災状況等の把握に係る周知
団体の構成員たる特別加入者が被災した場合は、特別加入団体において、特別加入者から聞き取りを行う等により災害発生状況の把握に努め、実態を踏まえた災害防止措置を行うよう積極的に周知すること。
ウ 特別加入システム等における機械処理
特別加入システム及び労災サブシステムにおける機械処理については別途通知する。

5 中小事業主の特別加入と一人親方及び特定作業従事者の特別加入の関係

(1)中小事業主の特別加入と一人親方の特別加入の関係

ア 年間100日以上労働者を使用(見込み含む)しているか否かによって労災保険法第33条第1号に基づく中小事業主として特別加入するか、労災保険法第33条第3号及び労災則第46条の17各号に基づく一人親方として特別加入するか判断されるため、基本的に同一の事業については重複加入の問題は生じない。
イ 誤って重複加入した場合は、実態としていずれの特別加入者たる地位が正当か確認し、誤って手続した特別加入に係る地位は自動消滅する。
したがって、中小事業主の特別加入の申請を受け付ける際には、同一の事業について特別加入予定者が一人親方として特別加入していないか確認のうえ、同一の事業について一人親方として特別加入している者がある場合は、必ずその脱退の申請又は届出を同時に提出するよう指導すること。
また、一人親方の特別加入の申請を受け付ける際には、同一の事業について特別加入予定者が中小事業主として特別加入していないか確認のうえ、同一の事業について一人親方等として特別加入している者がある場合は、必ずその脱退の申請又は届出を同時に提出するよう指導すること。

(2)中小事業主の特別加入と特定作業従事者の特別加入の関係

ア 中小事業主の特別加入と特定作業従事者の特別加入とは、それぞれの加入要件を満たせば、本人の選択によりいずれにも特別加入できることとなるが、重複加入は認められない。したがって、中小事業主等として特別加入している者が、同一の作業に関して特定作業従事者として特別加入する場合(あるいは逆の場合)であって、その業務遂行性が重複する場合は、委託解除届を確認する等、重複期間が生じないように留意すること。

イ 誤って重複加入した場合は、先に加入した特別加入が優先し、後から手続した特別加入は無効となることに十分留意し、特定作業従事者の特別加入の申請を受け付ける際には、特別加入予定者が中小事業主等として特別加入していないか確認の上、中小事業主として特別加入している者がある場合は、必ずその脱退の申請又は届出を同時に提出するよう指導すること。
また、中小事業主の特別加入の申請を受け付ける際には、特別加入予定者が同一の作業について特定作業従事者として特別加入していないか確認の上、同一の作業について特定作業従事者として特別加入している者がある場合は、必ずその脱退の申請又は届出を同時に提出するよう指導すること。

6.関係通達の改正

(1)昭和40年11月1日付け基発第1454号通達の改正
別添1のとおり。
(2)昭和40年12月6日付け基発第1591号通達の改正
別添2のとおり。
(3)平成25年3月1日付け基発0301第1号通達の改正
別添3のとおり。

別紙1 業務災害防止規則例

○○特別加入団体
(目的)
第1条 自転車配達員及び○○特別加入団体(以下「団体」という。)は、この規則を遵守して、 個人貨物運送の労働災害を防止し、安全確保に努めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、自転車とは、道路交通法昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号 イに規定する自転車をいう。
2 この規則において、自転車を使用して行う貨物運送事業とは、自転車を使用して他人の需要に 応じて、有償で、貨物を運送する事業を行うことをいう。
3 この規則において、自転車配達員とは、前項の自転車を使用して行う貨物運送事業を、労働者 を使用しないで行うことを常態とする者及びその者に従事する労働者以外の者をいう。 (自転車を使用して行う貨物運送事業が行えない場合)
第3条 自転車配達員は、身心に重大な欠陥があるため、安全性を守り得ない場合には、自転車を 使用して行う貨物運送事業を行えないものとする。
(安全管理の指導)
第4条 自転車配達員は、行政庁等が行う自転車を使用して行う貨物運送事業の安全確保に関する 指導を受けるものとする。
2 団体は、自転車配達員が、積極的に行政庁等が行う自転車を使用して行う貨物運送事業の安全 確保に関する指導を受けるよう機会を提供するとともに、自らも安全確保に関する研修等の機会 を用意する。
(定期健康診断)
第5条 自転車配達員は、1年以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を 受けるものとする。
一 既往症及び業務歴の調査
二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
四 胸部エックス線検査及び喀痰検査
五 血圧の測定
六 貧血検査
七 肝機能検査
八 血中脂質検査
九 血糖検査
十 尿検査
十一 心電図検査
2 前項各号に掲げる健康診断の項目のうち、20歳以上の者に係る身長の検査、腹囲の検査、胸部 エックス線検査によって病変の発見されない者又は結核発病のおそれがないと診断された者に 係る喀痰検査及び35歳未満又は36歳以上40歳未満の者に係る貧血検査、肝機能検査、血中脂質検
査並びに心電図検査については、医師が必要でないと認めるときは、省略することができるもの とする。
(業務時の服装)
第6条 自転車配達員は、自転車に頭髪又は被服が巻き込まれることのないよう適当な服装等、災 害防止に必要な保護具を着用するものとする。
道路交通法の遵守)
第7条 自転車配達員は、その使用する自転車が道路交通法に定める道路上を運行する場合には、 同法を遵守して道路における危険を防止し、その他の交通の安全と円滑を図るものとする。 2 自転車配達員は、その使用する自転車が道路交通法第63条の9の規定による制動装置を備えて いることを確認するとともに、車両の登録整備等について適切に対応するものとする。 (転倒、スリップ等の防止)
第8条 自転車配達員は、自転車の点検整備又は車輪の交換を行う場合は、地面の傾斜に注意し、 これらの作業中に自転車の転倒による危険を防止するものとする。
(貨物の運送、積卸し)
第9条 自転車配達員は、自転車で貨物を運送する場合に、過剰な重量での積載又は積荷を片側に 偏重させての積載はしないものとする。
2 自転車配達員は、貨物の積卸しを行う場合には、路面の傾斜、積荷の状態等に注意して、自転 車の転倒又は貨物の転落による危険を防止するものとする。
(輸送の安全性の向上)
第10条 自転車配達員は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性 の向上に努めるものとする。
(過労運転の防止)
第11条 自転車配達員は、適切な休憩時間又は睡眠時間を確保し、過労運転の防止に努めること。 2 自転車配達員は、酒気を帯びた状態で自転車に乗務しないものとする。 (乗務等の記録)
第12条 団体は、仲介事業者に対し、自転車の乗務について、当該乗務を行った事業者ごとに次に 掲げる事項を記録し、かつ、その記録を1年間保存するよう求めるものとする。 一 運転者の氏名
二 乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び乗務した距離 三 休憩又は睡眠をした場合にあっては、その地点及び日時
道路交通法第67条第2項に規定する交通事故(第13条において「事故」という。)又は著し い運行の遅延その他の異常な状態が発生した場合にあっては、その概要及び原因 2 自転車配達員は、自転車の乗務について、当該乗務を行った事業者ごとに次に掲げる事項を記録 し、かつ、その記録を1年間保存するものとする。
一 運転者の氏名
二 乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び乗務した距離 三 休憩又は睡眠をした場合にあっては、その地点及び日時
道路交通法第67条第2項に規定する交通事故(第13条において「事故」という。)又は著しい 運行の遅延その他の異常な状態が発生した場合にあっては、その概要及び原因
(事故の記録)
第13条 団体は、仲介事業者に対し、自転車に係る事故が発生した場合には、次に掲げる事項を記 録し、その記録を3年間保存するよう求めるものとする。
一 運転者の氏名
二 事故の発生日時
三 事故の発生場所
四 事故の当事者(運転者を除く。)の氏名
五 事故の概要(損害の程度を含む。)
六 事故の原因
七 再発防止対策
2 自転車配達員は、自転車に係る事故が発生した場合には、次に掲げる事項を記録し、その記録 を3年間保存するものとする。
一 運転者の氏名
二 事故の発生日時
三 事故の発生場所
四 事故の当事者(運転者を除く。)の氏名
五 事故の概要(損害の程度を含む。)
六 事故の原因
七 再発防止対策
(点検整備)
第14条 自転車配達員は、自転車の点検及び整備について、次に掲げる事項を遵守するものとする。 一 自転車の構造及び装置並びに運行する道路の状況、走行距離その他自転車の使用の条件を考 慮して、定期に行う点検の基準を作成し、これに基づいて点検をし、必要な整備をすること。 二 前号の点検及び整備をしたときは、点検及び整備に関する記録簿に記載し、これを保存する こと
(公衆の利便を阻害する行為の禁止等)
第15条 自転車配達員及び仲介事業者は、双方ともに不当な運送条件によることを求め、その他公 衆の利便を阻害する行為をしてはならない。

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