社会保険労務士川口正倫のブログ

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労使協定方式に関するQ&A【第4集】令和3年2月4日公表

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労使協定方式に関するQ&A【第4集】令和3年2月4日公表

労使協定方式に関するQ&A【第4集】が公表されました。また、「協定対象派遣労働者の賃金の額に関する確認書」のイメージが公表されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/000734030.pdf

協定対象派遣労働者の賃金の額に関する確認書
労使協定の有効期間中に一般賃金の額が変更された場合には、有効期間中であっても、労使協定に定める派遣労働者の賃金額が一般賃金の額と同等以上の額であるか否かを確認することとされ、派遣労働者の賃金額が一般賃金の額と同等以上の額である場合には、派遣元事業主は、「同等以上の額であることを確認した旨の書面」を労使協定に添付することとしています。
PDF版:https://www.mhlw.go.jp/content/000734031.pdf
WORD版:https://www.mhlw.go.jp/content/000734032.docx


1.労使協定の締結

問1-1 労使協定の締結問1-1令和3年度通達(※)の第3の1②において、「賞与・手当等」は、「直近の事業年度において協定対象派遣労働者に支給された額の平均額」等を労使で選択することも可能とされている。
有効期間が1年(例:令和2年4月1日から令和3年3月31日)で、新年度(例:令和3年度)に向けて労使協定を締結し直す場合には、「賞与・手当等」の額を算出し直す必要があるか。

令和2年10月20日付け職発1020第3号「令和3年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30条の4第1項第2号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について」


協定対象派遣労働者の「賞与・手当等」について、「個々の協定対象派遣労働者に実際に支給される額」、「直近の事業年度において協定対象派遣労働者に支給された額の平均額」又は「協定対象派遣労働者に支給される見込み額の平均額」を選択している場合には、直近の事業年度の額や最新の見込み額等を更新することが可能なものと考えられることから、「賞与・手当等」の額を算出し直すことが必要である。
なお、「賞与・手当等」について、「標準的な協定対象派遣労働者に支給される額」を選択し、就業規則の定めに特段の変更がなく支給額及び支給方法等の実態が変わらない場合には、労使協定に定める「賞与・手当等」の額が変わらないことは想定されるものである。


問1-2 労使協定において、協定対象派遣労働者の「賞与・手当等」の額を「直近の事業年度において協定対象派遣労働者に支給された額の平均額」等を用いて計算しているが、例えば、有効期間を2年(例:令和2年4月1日から令和4年3月31日)としている場合であっても、適用される一般賃金が変更された場合には、「賞与・手当等」の額を算出し直す必要があるか。


有効期間中であっても、業績に連動した賃金(例:賞与)については、適用される一般賃金が変更された場合には、協定対象派遣労働者の「賞与・手当等」の額を算出し直し、労使協定を締結し直すことが必要となる。
一方、「標準的な協定対象派遣労働者に支給される額」により算出している場合や、業績に連動しない手当等(例:家族手当、住宅手当)については、就業規則の定めに特段の変更がなく支給額及び支給方法等の実態が変わらない場合には、有効期間中においては、当該「賞与・手当等」の額を計算し直すことは必ずしも必要ない。


問1-3 労働者派遣事業関係業務取扱要領の第6の5(6)ヘ(イ)に定める「同等以上の額であることを確認した旨の書面」(※)は、いつまでに確認し、労使協定に添付することが必要となるのか。
労働者派遣事業関係業務取扱要領上、労使協定の有効期間中に一般賃金の額が変更された場合には、有効期間中であっても、労使協定に定める派遣労働者の賃金額が一般賃金の額と同等以上であるか否かを確認することとされ、派遣労働者の賃金額が一般賃金の額と同等以上の額である場合には、派遣元事業主は、「同等以上の額であることを確認した旨の書面」を労使協定に添付することとしている。


労使協定の有効期間中に一般賃金の額が変更された場合には、当該変更された一般賃金の額が適用される前までに確認し、労使協定に添付することが必要である。
例えば、令和2年4月1日から令和4年3月31日までが有効期間の労使協定について、協定対象派遣労働者の賃金の額が、令和3年度に適用される一般賃金の額と同等以上であることを確認する場合には、令和3年3月31日までに確認し、労使協定に添付することが必要である。


問1-4 労働者派遣事業関係業務取扱要領の第6の5(6)ヘ(イ)に定める「同等以上の額であることを確認した旨の書面」について、労働者派遣法第23条に基づく事業報告書に添付することが必要か。


貴見のとおり。


問1-5 例えば、労使協定の有効期間が2年の場合には、労働者派遣事業関係業務取扱要領の第6の5(ヘイに定める「同等以上の額であることを確認した旨の書面」を添付すれば、労使協定に記載する「通達名」や「一般基本給・賞与等の額」、「一般通勤手当の額」等を修正する必要はないか。


貴見のとおり。


問1-6 令和3年度通達の第1の5に定める「一般賃金の額(令和2年度)」(例外的取扱い)を適用する場合には、協定対象派遣労働者の「賞与・手当等」について、令和2年度に適用される労使協定に記載された額をそのまま使用することは認められるか。


例外的取扱いについては、令和3年度において、令和2年度適用の局長通達(※)に定める「一般賃金の額」を用いることも可能とするものである。このため、協定対象派遣労働者の「賞与・手当等」については、問1-1のとおり、直近の事業年度の額や最新の見込み額等に算出し直すことが必要である。
令元年7月8日付け職発0708第2号「令和2年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30条の4第1項第2号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について」