社会保険労務士川口正倫のブログ

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新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象期間の延長及び緊急事態宣言の発令等に伴う地域特例のお知らせ

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新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象期間の延長及び緊急事態宣言の発令等に伴う地域特例のお知らせ

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000788364.pdf

申請対象期間の延長及び日額上限の変更について

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について、申請対象期間が令和3年6月末まで延長となりました。なお、今回延長の対象となった5月・6月分については、1日あたりの支給上限額が原則9,900円(※)となります。

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【注意点】(中小企業、大企業共通)
●※一部対象地域においては、申請対象期間が5月~6月分の場合でも、支給上限日額が11,000円となります。(詳細については裏面をご参照ください。)
●申請開始日は休業した期間の翌月初日からとなります。(例:5月の休業であれば6月1日から申請可能)

【中小企業にお勤めの場合の注意点】

〇休業した期間が令和2年4~9月であっても以下の場合であれば申請を受け付けます。
10/30に公表したリーフレットの対象となる方(☆)
令和3年7月31日(土)までに対象となる旨の疎明書を添付して申請いただければ、本制度を知った時期にかかわらず受け付けます。
既申請分の支給(不支給)決定に時間がかかり、次回以降の申請が期限切れとなる方
→支給(不支給)決定が行われた日から1か月以内に申請いただければ受け付けます。

(☆)・いわゆるシフト制、日々雇用、登録型派遣で働かれている方
・ショッピングセンターの休館に起因するような外的な事業運営環境の変化に起因する休業の場合
・上記以外の方で労働条件通知書等により所定労働日が明確(「週〇日勤務」など)であり、かつ、労働者の都合による休業ではないにもかかわらず、労使で休業の事実について認識が一致しない場合。

【大企業にお勤めの場合の注意点】

〇対象者については大企業に雇用されるシフト制労働者等(※)であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方。
(※)労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)
※令和2年11月7日以降に時短要請等を発令した都道府県は、それぞれの要請の始期以降の休業も含みます。対象都道府県については、厚生労働省HP特設サイト中の「新型コロナウイルス感染対応休業支援金・給付金」のご案内リーフレットをご確認ください。

緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置に伴う特例(地域特例)

以下の地域特例の対象となる期間及び区域において、知事が行う要請を受けて飲食店等の施設について営業時間の短縮等に協力する場合で、事業主に休業させられる労働者が休業手当を受け取れないときは、1日あたりの支給上限額が11,000円となります。

【対象となる休業】

以下を満たす飲食店や催物(イベント等)を開催する事業主等が命じる休業
①緊急事態措置の対象区域またはまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)の都道府県知事による要請等を受けて、
②緊急事態措置を実施すべき期間またはまん延防止等重点措置を実施すべき期間を通じ、
③要請等の対象となる施設(要請等対象施設)の全てにおいて、
④休業、営業時間の変更、収容率・人数上限の制限、飲食物提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)又はカラオケ設備利用の自粛に協力する

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地域特例の対象となる期間及び区域(令和3年6月2日時点)

〇対象期間→ 令和3年5月1日~令和3年6月30日
〇緊急事態宣言が発令された対象地域
〇まん延防止等重点措置の適用地域の知事が定める区域
※詳細については、厚生労働省ホームページに掲載されている区域を参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000788209.pdf

※本特例措置は6月末まで実施することとなっていますが、今後、関係省令の改正により令和3年7月1日から令和3年7月31日までの期間においても、引き続き特例措置を実施される予定です。