社会保険労務士川口正倫のブログ

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(日本年金機構)マイナンバー未収録者一覧送付について

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日本年金機構マイナンバー未収録者一覧送付について


令和2年1月上旬頃に「マイナンバー未収録者一覧」及び個人番号等登録届等を事業主あてに送付されます。未収録者がいない事業所には、一覧等は送付されません。
未収録者がいる場合は、一覧と個人番号等登録届(基礎年金番号、氏名、生年月日が印字されたもの)が送付され、事業主が未収録者をまとめて提出することが可能です。
なお、今回の未収録者の届出は紙による届出のみです。電子申請の届出はできませんので、ご注意下さい。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/20191220.html
詳細
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/20191220.files/QA.pdf
Q&A
日本年金機構の都合でURLを変更することがあります。その時は、トップ>お知らせ>トピックス一覧>トピックス2019 年>【事業主の皆さまへ】基礎年金番号マイナンバーが紐付いていない厚生年金被保険について、個人番号等登録届の提出にご協力ください。
をご確認ください。

Q&A

問1
なぜ、このような一覧を送付するのか。

(答)
日本年金機構では、基礎年金番号マイナンバーが紐づいている厚生年金保険被保険者については、平成30年3月から住基異動情報を取得することにより氏名・住所変更届の省略を開始しております。
しかし、基礎年金番号マイナンバーが紐づいていない場合は、氏名等の変更情報が得られないため、被保険者の氏名等に変更があった際は、引き続き氏名・住所変更届を提出していただく必要があります。
そのため、事業主さまの事務簡略化や被保険者の利便性向上等を図るべく、基礎年金番号マイナンバーが紐づいていない厚生年金保険被保険者をお知らせし、それらの方について、①個人番号等登録届の提出をお願いすること、②日本年金機構において登録されている氏名・住所等の確認を行っていただくことを目的として「マイナンバー未収録者一覧」をお送りしております。
雇用保険の氏名変更届は、省略できませんのでご注意ください。


問2
マイナンバー未収録者一覧」の対象者はどのような者なのか。

(答)
令和元年10月5日時点において基礎年金番号マイナンバーが紐づいていない厚生年金保険被保険者を記載しています。


問3
マイナンバー未収録者一覧」に記載されているのは、一部の従業員のみだが、他の従業員はなぜ記載されていないのか。

(答)
マイナンバー未収録者一覧」に記載のない厚生年金保険被保険者については、日本年金機構において既にマイナンバー又は「個人番号非保有理由」が確認できているため、「マイナンバー未収録者一覧」に記載されておりません。


問4
被扶養配偶者の収録状況も確認したいがどうすればよいか。

(答)
今回の「マイナンバー未収録者一覧」の対象は厚生年金保険被保険者のみで、被扶養配偶者(国民年金第3号被保険者)は対象となっておりません。
基礎年金番号マイナンバーが紐づいていない被扶養配偶者(国民年金第3号被保険者)については、令和元年11月下旬から令和2年1月上旬にかけて順次、本人宛にお知らせしております。
なお、本人から事業主さまに対し、氏名・住所等の変更について届出があった場合は、該当の変更届のご提出をお願いします。


問5
マイナンバー未収録者一覧」に記載されている従業員は既に退職しているが、事業主が退職者の「個人番号等登録届」を提出する必要があるのか。

(答)
マイナンバー未収録者一覧」に記載されている被保険者が既に退職している場合は、事業主さまが退職者の「個人番号等登録届」を提出する必要はございません。


問6
マイナンバー未収録者一覧」に記載されている被保険者氏名(生年月日、性別、住所が相違している場合を含む)が相違している場合はどうすればよいか。

(答)
【氏名、生年月日、性別に相違があった場合】
別途、該当の変更(訂正)届及び被保険者証(全国健康保険協会管掌の被保険者である場合)を管轄の事務センターに提出してください。
【住所に相違があった場合】
別途、住所変更届を管轄の事務センターに提出してください。


問7
既に氏名変更届(生年月日、性別、住所の変更の場合を含む)を提出しているが、なぜ、「マイナンバー未収録者一覧」、「個人番号等登録届」の情報が変更されていないのか。

(答)
マイナンバー未収録者一覧」、「個人番号等登録届」に記載している氏名、生年月日、性別及び住所は、令和元年10月10日時点の記録に基づいて作成しています。
そのため、既に変更届を提出されている場合であっても、上記日付より後に処理が行われた届出の情報については、「マイナンバー未収録者一覧」、「個人番号等登録届」に反映されておりません。既に正しい氏名等の変更届を提出済の場合、行き違いですので、改めて変更届を提出いただく必要はございません。


問8
マイナンバー未収録者一覧」、「個人番号等登録届」等を紛失(き損)してしまったので、再度送付してほしい。

(答)
マイナンバー未収録者一覧」は日本年金機構ホームページから取得することができませんので、改めて送付させていただきます。
あらかじめ氏名等を記載した「個人番号等登録届」及び事業所名称等を記載した「個人番号等登録届 総括表」に係る再送付対応はできません。氏名等未記載の「個人番号等登録届」及び事業所名称等未記載の「個人番号等登録届 総括表」を送付いたしますので、ご了承ください。
なお、被保険者本人から直接届け出ていただく際に使用する「個人番号等登録届」については、日本年金機構のホームページから取得することができます。
※「マイナンバー未収録者一覧」の再送付に関するお問い合わせは、ねんきん加入者ダイヤル(℡0570-007-123)までお電話ください。(050から始まる電話でおかけになる場合は、(東京)03-6837-2913まで)
※今回送付した「個人番号等登録届」は、事業主さまが記入・提出する場合も想定していることから、日本年金機構のホームページに掲載されている「個人番号等登録届」と一部内容が異なります。
※「マイナンバー未収録者一覧」を再送付する場合は、事業主さまに事業所整理記号、事業所名称・所在地を確認させていただきます。また、送付先は、日本年金機構保有している事業所所在地となりますので、ご了承願います。


問9
対象者が多いので、電子媒体で送付してほしい。

(答)
今回送付しました「マイナンバー未収録者一覧」は、電子媒体での作成を新たに行うことができません。大変申し訳ございませんが、紙媒体で確認いただきますようご協力をお願いいたします。


問10
「個人番号等登録届」は、必ず提出しなければならないのか。また、「個人番号等登録届」の提出を拒否することもできるのか(罰則はあるのか)。

(答)
任意の協力依頼である被保険者への「個人番号等登録届」の提出勧奨や「個人番号等登録届」の取りまとめを拒否したことによる罰則等はございませんが、該当の被保険者のマイナンバーが確認できないこととなるため、氏名・住所変更届の省略ができず、基礎年金番号マイナンバーが紐づけられるまでの間は、引き続き事業主さまからの届出等が必要となってしまいます。
事業主さまにおかれましては、事業の趣旨をご理解の上、何卒、ご協力をお願いいたします。


問11
「個人番号等登録届」を提出しなかった場合、どのような不利益が生じるのか。

(答)
日本年金機構では、基礎年金番号マイナンバーが紐づいている厚生年金保険被保険者については、平成30年3月から住基異動情報を取得することにより氏名・住所変更届の省略を開始しております。そのため、該当の被保険者の「個人番号等登録届」をご提出いただけなかった場合は、氏名・住所変更届の省略ができず、基礎年金番号マイナンバーが紐づけられるまでの間は、引き続き届出が必要となります。


問12
「個人番号等登録届」を提出することで、どのようなメリットがあるのか。

(答)
日本年金機構においては、基礎年金番号マイナンバーを紐づけることにより、被保険者の氏名・住所変更に係る届出の省略が可能となり、事業主さまの事務負担の軽減が図れるものと考えております。また、被保険者本人にとっても、年金を受け取っている場合に毎年お届けいただく「現況届」や国民年金や年金請求時等の一定の手続きに必要な添付書類の一部が省略可能となります。


問13
「個人番号等登録届」を提出して、情報が流出する心配はないのか。

(答)
日本年金機構では、お客様の大切な個人情報を守るため、システム面では個人情報をインターネットから完全に分離された領域で管理・運用する等の技術面の対策やルールの見直し、人的面では職員の教育研修、文書管理の徹底等を図ることで、高いレベルのセキュリティ体制を確立しており、お客様のマイナンバーについては、番号法に定められた公的年金の業務の範囲内のみで利用するとともに、適切な保管・管理に万全を期してまいります。


問14
事業主が被保険者の「個人番号等登録届」を取りまとめて事務センター等に提出することは可能か。

(答)
可能です。その場合のお手続きの流れは次のとおりです。
①事業主さま(または被保険者本人)が「個人番号等登録届」に記入してください。
②事業主さまにおいて、「個人番号等登録届」の記載内容について、被保険者本人のマイナンバーカード等により、番号法に基づく「番号確認」及び「身元確認」(※)を行ってください。なお、事業主さまに番号法に基づく確認を行っていただくため、マイナンバーカード等の添付書類は不要となります。
※雇用の際に被保険者の身元確認を行っており、明らかに本人に相違ないと確認している場合は、被保険者本人から「身元(実存)確認書類」の提示を受ける必要はありません(「番号確認」は必要となります)。
③「個人番号等登録届 総括表」に「個人番号等登録届」の提出件数、事業所整理記号及び事業所番号を記入し、「事業主記入欄」に事業主氏名等の記入・押印を行ってください(事業主さまが自ら署名する場合には、押印は省略できます)。「個人番号等登録届」を「個人番号等登録届 総括表」とともに事業所を管轄する事務センターにご提出ください(年金事務所にご提出いただいた場合も受付いたします)。


問15
事業主に「個人番号等登録届」の取りまとめを求める行為は、何を根拠に行っているのか。

(答)
平成29年10月16日付で「厚生年金保険法施行規則及び国民年金法施行規則の一部を改正する省令」が公布・施行され、日本年金機構は、個人番号利用事務を適切かつ円滑に処理するため、事業主に対し、被保険者等に係る個人番号(マイナンバー)その他の事項について情報の提供を求めることができるとされたものです。
これにより、事業主さまに「個人番号等登録届」を取りまとめて提出いただくようご協力をお願いしております。
※根拠法令:厚生年金保険法施行規則第130 条


問16
「個人番号等登録届」、「個人番号等登録届 総括表」にあらかじめ印字されている内容に誤りがある場合はどうすればよいか。

(答)
「個人番号等登録届」にあらかじめ印字されている氏名・生年月日に誤りがあった場合、当該部分を二重線で抹消し、記入欄の余白に正しい内容を記入した上で、該当の変更(訂正)届及び被保険者証(全国健康保険協会管掌の被保険者である場合)とともに、管轄の事務センターに提出してください。
「個人番号等登録届 総括表」にあらかじめ印字されている内容に誤りがあった場合、当該部分を二重線で抹消し、記入欄の余白に正しい内容を記入した上で、該当の変更(訂正)届とともに、管轄の事務センターに提出してください。


問17
マイナンバー未収録者一覧」に記載されている従業員本人に確認したところ、既に「個人番号等登録届」を提出したとのことだったが、改めて「個人番号等登録届」の提出が必要なのか。

(答)
今回送付した「マイナンバー未収録者一覧」は、令和元年10月5日時点の基礎年金番号マイナンバーの紐づけ状況に基づいて作成しています。既に「個人番号等登録届」を提出されていた場合、行き違いですので、改めて「個人番号等登録届」を提出していただく必要はありません。


問18
海外居住者(または短期在留外国人)であり個人番号(マイナンバー)を持っていないが、どうすればよいか。

(答)
マイナンバー未収録者一覧」に記載されている被保険者が、マイナンバー制度対象外となる海外居住者、短期在留外国人である場合は、「個人番号等登録届」の「個人番号非保有理由」欄に記載されている「短期在留外国人」又は「海外居住」に☑をした上で、ご提出をお願いします。
また、氏名等に変更があった場合は、引き続き変更届のお手続きが必要です。


問19
マイナンバー未収録者一覧」に載っていない被保険者の住所等が変更になった。何か手続きは必要か。

(答)
マイナンバー未収録者一覧」に記載されていない被保険者は、機構においてマイナンバーを収録済または「個人番号非保有理由」を確認済の方です。
基礎年金番号マイナンバーが紐づいている被保険者については、機構においてマイナンバーを基に住民票の異動情報を取得することにより氏名・住所を更新しますので、氏名・住所変更届のお手続きは不要です。 ただし、基礎年金番号マイナンバーが紐づいている被保険者であっても、住民票住所ではなく居所を登録している場合及び新たに居所の登録を申し出る場合は、住所変更届の提出が必要です。
海外居住者等、個人番号を有していない被保険者の氏名等に変更があった場合、引き続き変更届のお手続きが必要です。
なお、海外から国内に転入された場合には、住所変更届のお手続きに加え、個人番号等登録届を提出いただきますようご協力をお願いいたします。


問20
氏名等の変更届や「個人番号等登録届」は提出期限があるのか。

(答)
氏名等の変更届は、届出が必要な場合、速やかに提出してください。
「個人番号等登録届」については、令和2年2月28日までに提出いただきますようご協力をお願いいたします。
※上記提出期限後も提出可能ですが、速やかに提出していただきますようお願いいたします。


問21
現在、郵送先住所(居所)を登録しており、マイナンバーの届出後も住所を住民票住所とは異なる居所等を登録したい場合はどうすればよいか。

(答)
マイナンバーの届出後は住民票の異動情報により住所情報が更新されます。郵送先住所(居所)を登録していた方で、住民票の異動情報による更新を希望しない場合は、改めて住所変更届の用紙による郵送先登録の手続が必要となります。


問22
個人番号等登録届は、電子媒体を用いて届出できるのか。

(答)
個人番号等登録届は、電子媒体による申請や電子申請には対応しておりません。大変お手数ですが、紙媒体で提出していただきますようお願いいたします。