社会保険労務士川口正倫のブログ

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新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例的なコースの申請受付開始について

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新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例的なコースの申請受付開始について

今般の新型コロナウイルス感染症対策として、新たにテレワークを導入し、又は特別休暇の規定を整備した中小企業事業主を支援するため、既に今年度の申請の受付を終了していた時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例的なコースを新たに設けることになり、「新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース」「職場意識改善特例コース」について、申請の受付を開始されました。

1.新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコースの助成内容

新型コロナウイルス感染症対策 テレワークコース

概要

「時間外労働等改善助成金」(※令和2年4月1日以降は「働き方改革推進支援助成金」に名称変更予定)に新型コロナウイルス感染症対策を目的とした取組を行う事業主を支援する特例コースを時限的に設けます。

***(1)対象事業主
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規(※)で導入する中小企業事業主
※試行的に導入している事業主も対象となります


<対象となる中小企業事業主>

労働者災害補償保険の適用中小企業事業主であること
(※)中小企業事業主とは、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業となります。
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(2)助成対象の取組

・テレワーク用通信機器(※)の導入・運用
就業規則・労使協定等の作成・変更
労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング 等
※ パソコン、タブレットスマートフォンの購入費用は対象となりません

(3)主な要件

事業実施期間中に
・助成対象の取組を行うこと
・テレワークを実施した労働者が1人以上いること

(4)助成の対象となる事業の実施期間

 令和2年2月17日~5月31日

(5)支給額

 補助率:1/2(1企業当たりの上限額:100万円)

(6)申請期限

 交付申請:令和2年5月29日(金)
 支給申請:令和2年7月15日(水)


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2.時間外労働等改善助成金(職場意識改善特例コース)

時間外労働等改善助成金(職場意識改善特例コース) |厚生労働省

概要

新型コロナウイルス感染症対策の1つとして、病気休暇制度や、お子さまの休校・休園に関する特別休暇制度を整備し、従業員が安心して休める環境を整備することが重要です。
このコースでは、特別休暇制度を新たに整備の上、特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。

助成内容

(1)支給対象となる事業主

支給対象となる事業主は、労働者災害補償保険の適用事業主であり、以下に該当する中小企業事業主(※)です。

新型コロナウイルス感染症対策として、特別休暇の規定を新たに整備すること

(※)中小企業事業主とは、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業となります。
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(2)支給対象となる取組

いずれか1つ以上実施してください。
① 労務管理担当者に対する研修
② 労働者に対する研修、周知・啓発
③ 外部専門家(社会保険労務士中小企業診断士など) によるコンサルティング
④ 就業規則等の作成・変更
⑤ 人材確保に向けた取組
⑥ 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
⑦ 労務管理用機器の導入・更新
⑧ デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
⑨ テレワーク用通信機器の導入・更新
⑩ 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※研修には、業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレットスマートフォンは対象となりません。

(3)事業実施期間


事業実施期間中(令和2年2月17日(月)から同年3月25日(水)まで)に取組を実施してください。
※令和2年2月17日から同年5月31日までの取組について、令和2年4月以降に申請開始する「働き方改革推進支援助成金」でも、助成を行う予定です。

(4)支給額


取組の実施に要した経費の一部を支給します。
以下のどちらか低い方の額
  (1) 対象経費の合計額×補助率3/4(※)
  (2) 1企業当たりの上限額(50万円)
(※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

(5)締め切り


申請の受付は2020年3月13日(金)まで(必着)です。
※令和2年3月14日以降に交付申請がなされたものについては、令和2年4月以降に交付決定を行います。
※令和2年3月13日以前に交付申請いただいたものについても、令和2年4月以降の交付決定になる場合がありますので、ご留意ください。

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