社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



時間単位年休に係る労使協定の締結(平成21.5.29基発0529001号)

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〔時間単位年休に係る労使協定の締結〕 平成21.5.29基発0529001号

労働基準法第39条第4項の時間を単位として与える年次有給休暇(以下「時間単位年休」という。)を実施する場合には、事業場において労使協定を締結する必要があること。
この労使協定は、当該事業場において、労働者が時間単位による取得を請求した場合において、労働者が請求した時季に時間単位により年次有給休暇を与えることができることとするものであり、個々の労働者に対して時間単位による取得を義務付けるものでないこと。労使協定が締結されている事業場において、個々の労働者が時間単位により取得するか日単位により取得するかは、労働者の意思によるものであること。
労働基準法第39条第4項の「労働者の過半数を代表する者」については、労働法施行規則第6条の2第1項において、①労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと及び②労働基準法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であることのいずれにも該当する者(①に該当する労働者がいない場合には、②に該当する者)とされていること。
なお、労使協定の締結によって時間単位年休を実施する場合には、労働基準法89条第1号の「休暇」として時間単位年休に関する事項を就業規則に記載する必要があること。

労働基準法89条
常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項