【年金を受けている皆様へ】新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための対応について
【年金を受けている皆様へ】新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための対応について|日本年金機構
年金機構では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、外出による患者・感染者との接触機会を減らすなどの観点から、年金受給者が令和2年2月末日以降に提出期限がある以下の届書(2月以降に誕生月がある方の届書)の提出がなかった場合でも、当面の間、年金及び年金生活者支援給付金について、支払いを止めない取扱いをしているそうです。
〈対象となる届書〉
・現況届
・生計維持確認届
・障害状態確認届