社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業による標準報酬月額の特例改定は令和4年3月までに延長

バナー
Kindle版 職場の出産・育児関係手続ガイドブック~令和の常識~
定価:800円で好評発売中!!


にほんブログ村
続き

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業による標準報酬月額の特例改定は令和4年3月までに延長

標準報酬月額の特例改定について

令和2年4月から令和3年12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により著しく報酬が下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とする措置が講じられています。
今般、令和3年8月から令和4年3月までの間新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、特例措置が講じられることとなりました。
なお、本特例措置は、今般の新型コロナウイルス感染症による特別の状況等を踏まえ、通常の随時改定及び定時決定とは別途の手続として、臨時特例的な取扱いを整理したものであることから、本特例措置の内容は、通常の随時改定及び定時決定には適用されません。

(1)令和3年8月から令和4年3月までの間に新たに休業により著しく報酬が下がった方の特例

次のアからウのすべてに該当する方が対象となります。
ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和3年8月から令和4年3月までの間に、著しく報酬が下がった月が生じた方
イ.著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方(固定的賃金の変動がない場合も対象となります)
ウ.本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している

(2)令和2年6月から令和3年5月までの間に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方の特例

次のアからエのすべてに該当する方が対象となります。
ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、次のいずれかに該当する方
(ア)令和2年6月から令和3年5月までの間に著しく報酬が下がり、令和2年7月から令和3年6月までの間に特例改定を受けた方
(イ)令和3年8月に支払われた報酬にて令和3年度定時決定の保険者算定の特例を受けた方
イ.令和3年7月までに休業が回復したことによる、随時改定に該当していない
ウ.令和3年8月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、令和3年9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上下がった
エ.本特例改定による改定内容に本人が書面により同意している


※上記(1),(2)により特例改定を受けた方は、休業が回復した月に受けた報酬の総額を基にした標準報酬月額が、特例改定により決定した標準報酬月額と比較して2等級以上上がった場合、その翌月から標準報酬月額を改定することになりますので、月額変更届の提出が必要です。

詳細はこちらをご確認ください。

<令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者についての健康保険の標準報酬月額の保険者算定の特例について(令和3年12月24日保保発1224第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220104S0030.pdf
標準報酬月額の特例改定の延長等に係るQ&A(保険者向け)について(令和3年12月24日事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220104S0040.pdf