社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



労働施策総合推進法に基づく 「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されます!

バナー
Kindle版 職場の出産・育児関係手続ガイドブック~令和の常識~
定価:800円で好評発売中!!


にほんブログ村
続き

労働施策総合推進法に基づく 「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されます!

令和2年6月1日に「改正 労働施策総合推進法」が施行されました。
中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置は、令和4年4月1日から義務化されます(令和4年3月31日までは努力義務)。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000855268.pdf

職場における「パワーハラスメント」の定義

職場で行われる、➀~③の要素全てを満たす行為をいいます。
① 優越的な関係を背景とした言動
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③ 労働者の就業環境が害されるもの

※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は該当しません。
f:id:sr-memorandum:20211126221514p:plain

「職場におけるパワーハラスメントを防止するために講ずべき措置」とは?

f:id:sr-memorandum:20211126221745p:plain

職場におけるパワーハラスメント防止等のための望ましい取り組み

以下の望ましい取り組みについても、積極的な対応をお願いします。
パワーハラスメントセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントは、単独ではなく複合的に生じることも想定し、一元的に相談に応じることのできる体制を整備すること
■ 職場におけるパワーハラスメント原因や背景となる要因を解消するための取り組みを行うこと(コミュニケーションの活性化のための研修や適正な業務目標の設定等)
■ 職場におけるパワーハラスメントを行ってはならない旨の方針を行う際に、自ら雇用する労働者以外に、 以下の対象者に対しても同様の方針を併せて示すこと
・他の事業主が雇用する労働者・就職活動中の学生等の求職者
・労働者以外の者個人事業主などのフリーランスインターンシップを行う者、教育実習生等)
■ カスタマーハラスメントに関し以下の取り組みを行うこと
・相談体制の整備
・被害者への配慮のための取り組み

メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して1人で対応させない等)
・被害防止のための取り組み(マニュアルの作成や研修の実施等)