社会保険労務士川口正倫のブログ

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最低賃金を引き上げた中小企業における 雇用調整助成金等の要件緩和について

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最低賃金を引き上げた中小企業における 雇用調整助成金等の要件緩和について

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000814592.pdf

一定の条件を満たすと休業規模要件が緩和されるようです。

 

概要

業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上 げる場合、令和3年10月から12月までの3ヶ月間の休業については、休業規模要 件(1/40以上)を問わず支給されます。


対象となる条件

以下の①及び②の条件を満たす場合は、小規模の休業(1/40未満)も対象。
例:10人規模の中小企業が20日の所定労働日数の月に、4人日分の休業を行った 4人日(休業)/200人日(10人×20日)=1/50場合も対象 < 休業企業規模(1/40)
① 令和3年10月から3ヶ月間の休業について、業況特例又は地域特例の対象と なる中小企業(令和3年1月8日以降解雇等を行っていない場合に限る。)で あること。
② 事業場内最低賃金(当該事業場における雇入れ3月を経過した労働者の事業場 内で最も低い時間あたりの賃金額。地域別最低賃金との差が30円未満である場合に限る。)を、令和3年7月16日以降、同年12月までの間に、30円以上 引き上げること。
*令和3年度地域別最低賃金の発効日以降に賃金を引き上げる場合は、発効後の地域別最低賃 金から30円以上引き上げる必要があります。
*同一都道府県内に地域別最低賃金との差が30円未満である事業場が複数ある事業主は、最も低い事業場内最低賃金を30円以上引き上げ、他の事業場もこの水準以上に引き上げる必要があります。
就業規則その他これに準ずるものにより、当該引上げ後の賃金額を事業場で使用する労働者 の下限の賃金額とすることを定める必要があります。
*当該引上げの実施日以降の休業について要件緩和が利用できます。

 

要件緩和の対象となるケースのイメージ

引上げ前の地域別最低賃金が800円。地域別最低賃金の引上げ額が28円。 地域別最低賃金の引上げ日が10月1日の場合。 

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