社会保険労務士川口正倫のブログ

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2021年(令和3年)9月1日から、育児休業給付に関する被保険者期間の要件を一部変更になります

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2021年(令和3年)9月1日から、育児休業給付に関する被保険者期間の要件を一部変更になります

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000809393.pdf


育児休業給付金」の被保険者期間の要件が、2021年(令和3年)9月1日から一部変更となります。
これにより、これまで要件を満たさなかった場合でも、支給の対象となる可能性があります。
特に、勤務開始後1年程度で産休に入った方などは対象となる可能性がありますので、一度ご確認ください。

原則の育児休業給付の被保険者期間

【現行】
育児休業開始日を起算点として、その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上(*1)ある完全月が12か月以上あること。

【改正後】(追加:ANDではなくOR
被保険者期間において上記要件を満たさないケースでも、産前休業開始日等(*2)を起算点として、その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上(*1)ある完全月が12か月以上ある場合には、育児休業給付の支給に係る被保険者期間要件を満たすものとなる。

*1 11日以上の月が12か月ない場合、完全月で賃金支払基礎となった時間数が80時間以上の月を1か月として算定します。
*2 産前休業を開始する日前に子を出生した場合は「当該子を出生した日の翌日」、産前休業を開始する日前に当該休業に先行する母性保護のための休業をした場合は「当該先行する休業を開始した日」を起算点とします。

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育児休業開始の直前まで、産前産後休業を取得すると、育児休業開始日を基準にすると、直前の2か月から3か月(14週間)の間は就労日数が11日に満たないことになります。産前産後休業の直後に育児休業を開始することが制度設計上予定されているにも関わらず、不利な扱いになってしまうため、改正前の条件を満たさない場合は、産前休業開始日等を基準とすることを可能にするための変更です。

[休業開始時賃金月額証明書の記載の仕方]

改正後の方法によって被保険者期間を確認する場合、休業開始時賃金月額証明書の④および⑦の「休業等を開始した日」欄に産前休業開始日等を記載してください。それ以外の記載方法はこれまでと同様です。
詳しくは、事業所の所在地を管轄するハローワークにご相談ください。