社会保険労務士川口正倫のブログ

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雇用推進助成金の65歳超継続雇用促進コースの支給要件にある60歳以上雇用保険被保険者とは

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雇用推進助成金の65歳超継続雇用促進コースの支給要件にある60歳以上雇用保険被保険者とは

先日、定年を60歳から65歳に引き上げる就業規則の変更を受託したので、「65歳超雇用推進助成金」の「65歳超継続雇用促進コース」を利用できないか内容を確認してみました。
主な支給要件は次のとおりです。

① 労働協約又は就業規則により、次の[1]~[4]のいずれかに該当する制度を実施したこと。
[1]65歳以上への定年引上げ
[2]定年の定めの廃止
[3]希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入              
[4]他社による継続雇用制度の導入

② ①の制度を規定した際に経費を要したこと。 ※2
③ ①の制度を規定した労働協約又は就業規則を整備していること。 ※2
④ 支給申請日の前日において、高年齢者雇用等推進者の選任及び高年齢者雇用管理に関する措置を実施している事業主であること。 ※2 
⑤ 支給申請日の前日において、高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと。 ※2
⑥ 高年齢者雇用確保措置を講じていないことにより、同法第10条第2項に基づき、当該雇用確保措置を講ずべきことの勧告を受けていないこと及び、法令に基づいた適切な高年齢者就業確保措置を講じていないことにより、同法第10条の3第2項に基づき、当該就業確保措置の是正に向けた計画作成勧告を受けていないこと(勧告を受け、支給申請日の前日までにその是正を図った場合を含みます。)。
⑦ 支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。期間の定めのない労働契約を締結する労働者又は定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限る。)が1人以上いること。

※1 1回目の申請の定年年齢が70歳未満かつ希望者全員の継続雇用年齢が70歳以上である場合であって、2回目の申請の際に新たに定年年齢を70歳以上に引き上げた、もしくは定年の定めを廃止した場合は助成対象となります。
※2 ①[4]の措置制度を実施し支給申請を行う場合は、以下の要件も満たす必要があります。
  ・②において、他の事業主の労働協約又は就業規則に制度を規定した際の費用全額を申請事業主が負担している必要があること。
  ・③において、他の事業主の労働協約又は就業規則に規定を行う必要があること。
  ・④及び(5)において、他の事業主も要件を満たしている必要があること。

「定年60歳で、解雇要件に該当しない限り、希望者全員を65歳まで1年毎の有期契約で再雇用する制度」を、「定年65歳で、解雇要件に該当しない限り、希望者全員を70歳まで1年毎の有期契約で再雇用する制度」に変更するだけなので、要件を満たしそうだと思っていたら、次の要件がちょっと気になりました。

⑦ 支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。期間の定めのない労働契約を締結する労働者又は定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限る。)が1人以上いること。

この会社には、1年以上継続雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者で、期間の定めのない労働契約を締結している従業員が一人だけおり、形式的には要件を満たしていました。
しかし、その従業員は、60歳台後半に期間の定めのない労働契約で雇用されたという経緯があり(現在70歳台前半)、今回変更する就業規則の対象にはなりません。
そこで、違和感を感じて「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」の某支部に問い合わせました。

回答は、やはり「⑦の要件を満たす従業員がいても、変更する就業規則の対象外となる場合は助成金の支給対象にはなりません。」とのことでした。

「当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。期間の定めのない労働契約を締結する労働者又は定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限る。)」
という支給要件の意義は、定年の引き上げ等の恩恵を受ける60歳以上の従業員(雇用保険被保険者で勤続1年以上)が存在することにあるようです。

※ 電話で確認しただけなので、機構の担当者が間違った回答をしたという可能性がないとは言い切れません。不審に思う場合は、各自お問い合わせください。万一間違っていたとしても、私は一切責任を負いません。悪しからず。

※ 「65歳超雇用推進助成金」の詳細については、下記をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139692.html

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