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年末調整手続の電子化及び年調ソフト等にFAQ(令和3年6月版)

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年末調整手続の電子化及び年調ソフト等にFAQ(令和3年6月版)

先日、国税庁より「変更を予定している年末調整関係書類」(事前の情報提供)が公表されてましたが、年末調整手続の電子化及び年調ソフト等にFAQも更新されました。
まだ、夏も終わっていないのに気が早いとは思いましたが、リンクより更新されたFAQを抜粋いたします。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/pdf/nencho_faq.pdf


こちらもご参考にしてください。
年末調整手続の電子化に関するパンフレットについて|国税庁

〔問1-2〕年末調整手続の電子化についてもう少し詳しく教えてください。【令和3年6月更新】

〔答〕
これまでの年末調整手続は、
①従業員が、保険会社、金融機関、税務署等(以下「保険会社等」といいます。から控除証明書等を書面(ハガキ等)で受領
②従業員が、保険料控除申告書又は住宅ローン控除申告書に、①で受領した書面(ハガキ等)に記載された内容を転記の上、控除額を計算し記入
③従業員が保険料控除申告書及び住宅ローン控除申告書を含む年末調整申告書を作成し、控除証明書等とともに勤務先に提出
④勤務先が提出された年末調整申告書に記載された控除額の検算、控除証明書等の確認を行った上で、年税額を計算
という流れで進められていました。

年末調整手続が電子化された場合は、次のような手順となります。
①従業員が、保険会社等から控除証明書等を電子データで受領
②従業員が、国税庁ホームページ等からダウンロードした年調ソフトに、住所・氏名等の基礎項目を入力し、①で受領した電子データをインポート(自動入力、控除額の自動計算して年末調整申告書の電子データを作成。
※年調ソフト以外の給与システム等を利用することも可能です。
③従業員が、②の年末調整申告書データ及び①の控除証明書等データを勤務先に提供
④勤務先が、③で提供された電子データを給与システム等にインポートして年税額を計算
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〔問1-3〕年末調整手続の電子化のメリットは何でしょうか。【令和3年6月更新】

〔答〕年末調整手続を電子化することにより、以下のようなメリットがあります。

≪従業員のメリット≫
従業員は、これまでの手書きによる手続(年末調整申告書の記入、控除額の計算など)を省略でき、年末調整申告書の作成を簡素化できます。また、年末調整申告書を電子的に作成し、データで提供(メール等で送信)するため、テレワークなどの際に書類を郵送で提出する必要もありません。
また、書面で提供を受けた控除証明書等を紛失した場合は、保険会社等に対し、再発行を依頼しなければなりませんでしたが、その手間も不要となります。
※従業員が、「マイナポータル連携」(第4章参照)を利用する場合には、複数の控除証明書等を一度の処理で取得することができますので、従業員の利便性がより高まります。
≪勤務先のメリット≫
勤務先は、従業員が年調ソフトで作成した年末調整申告書データを利用することにより、控除額の検算が不要となります。
また、控除証明書等データを利用した場合、添付書類等の確認に要する事務が削減されます。
さらに、従業員が年末調整申告書作成用のソフトウェアを利用して控除申告書を作成するため、記載誤り等が減少し、従業員への問合せ事務も減少することが期待されます。
加えて、書面による年末調整の場合の書類保管コストも削減することができます。
※年末調整申告書データを利用して年税額の計算等を行うためには、勤務先の給与システム等が年末調整申告書データの取込みに対応する必要があります。
詳しくはご利用の給与システム等の開発業者等にお問合せください。

〔問1-5〕年末調整手続において電子化できるようになる書類にはどのようなものがありますか。【令和3年6月更新】

〔答〕年末調整関係書類の電子データによる提供の対象となる書類は以下のとおりです。
〔年末調整申告書関係〕
①扶養控除等申告書
配偶者控除等申告書
③保険料控除申告書
④住宅ローン控除申告書
基礎控除申告書
⑥所得金額調整控除申告書

〔控除証明書等関係〕
⑦保険料控除証明書(生命保険料(新・旧)、個人年金保険料(新・旧)、介護医療保険料及び地震保険料に限ります。)
⑧住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除証明書
⑨年末残高等証明書

〔問1-6〕当社においては既に従業員から扶養控除等申告書などを電子データで提供してもらっているのですが、具体的には何か変わるのでしょうか。【令和3年6月更新】

〔答〕扶養控除等申告書、給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書(平成30年分からは保険料控除申告書及び配偶者控除等申告書)は、平成19年7月1日以降提出するものについては、電子データで提供できるよう手当てされています。このため、既に従業員に扶養控除等申告書などを電子データで提供させている勤務先もあるかと思います。
しかし、令和2年10月までは、扶養控除等申告書などを電子データで提供する場合でも、住宅ローン控除申告書や控除証明書等は書面で提出又は提示する必要がありました。
平成30年度の税制改正では、税務署から送付されていた「住宅ローン控除申告書」に加え、令和2年分から新設される「基礎控除申告書」及び「所得金額調整控除申告書」も令和2年10月以降は電子データで提供できるよう手当てされたほか、これらの年末調整申告書を電子データで勤務先へ提供する場合には、控除証明書等についても電子データで提供できるよう手当てされました。
この結果、年末調整申告書を全て電子データで提供できるよう手当てされ、勤務先における控除証明書等の確認事務の効率化が図られることとなりました。
これらを整理すると以下の表のとおりとなります。
f:id:sr-memorandum:20210713205754p:plain

〔問1-7〕これまで年末調整の際には、年末調整申告書を紙で提出してきたのですが、これからは勤務先に電子データで送ればよい、ということですか。【令和3年6月更新】

〔答〕平成30年度税制改正により、保険料控除証明書及び住宅ローン控除申告書については令和2年10月1日以降に勤務先に提出するものから、年末残高等証明書については令和2年10月1日以降に交付を受けるものからそれぞれ電子データで提供できるよう手当てされました。
一方で、従業員から提供される年末調整関係書類の電子データを利用するためには、勤務先において、現在利用している給与システムの改修等が必要となります(第2章参照)。
そのため、従業員が勤務先に年末調整関係書類を電子データにより提供しようとする場合は、電子データでの提供がいつから可能となるか、勤務先に確認する必要があります

〔問1-12〕年末調整手続を電子化したいのですが、具体的に何をすればよいですか。【令和3年6月更新】

〔答〕年末調整手続を電子化するためには、おおむね以下の手順を踏むこととなります。
なお、勤務先の準備の詳細については第2章、従業員の準備の詳細については第3章、マイナポータル連携利用の準備の詳細については第4章をご確認ください。

【勤務先の準備】
①電子化の実施方法の検討
②従業員への周知
③給与システムの改修等

【従業員の準備】
①年末調整申告書作成用のソフトウェア等の取得(勤務先からの指示に従ってください)
②控除証明書等データの取得(マイナポータル連携を利用しない場合のみ)
※マイナポータル連携を利用して全ての控除証明書等データを取得する場合は、事前にマイナポータルからの取得のための設定をしておくことで、年末調整申告書データの作成中に、民間送達サービスに送達された複数の控除証明書等データについてマイナポータルを通じて一括取得することが可能となるため、②の手続は不要となります。

〔問2-1〕年末調整手続を電子化するためには、勤務先はどのような準備をすればよいですか。【令和3年6月更新】

〔答〕年末調整手続を電子化するために勤務先が行うべき具体的な対応は以下のとおりです。

①電子化の実施方法の検討
年末調整手続の電子化に当たり、従業員が使用する年末調整申告書作成用のソフトウェア(「年調ソフト」や民間のソフトウェア会社が提供するソフトウェア等)の選定、電子化後の年末調整手続の事務手順をどうするかなどを検討します。

②従業員への周知
従業員から年末調整申告書及び控除証明書等について電子データにより提供を受けるに当たり、法令上は事前に従業員から同意を得る必要はありません。
しかし、電子化に当たっては、従業員においても、保険会社等から控除証明書等データの交付を受けるための手続など、事前準備が必要であることから、電子化する際には従業員への早期の周知が必要となります(第3章参照)。
また、①で決定した、従業員が使用する年末調整申告書作成用のソフトウェアや事務手順について周知する必要があります。
なお、従業員から控除証明書等データの取得方法について問合せがあった場合には、マイナポータル連携を利用するか、その従業員が契約している保険会社等のホームページ等で確認するよう周知願います。
③給与システムの改修等
従業員が提供する年末調整申告書データや控除証明書等データをご利用の給与システム等にインポートし、年税額等の計算を行うため、給与システムの改修等を行います(詳細については現在ご利用の給与システム等のソフトウェア会社へお問合せください。)。
なお、従業員から年末調整申告書及び控除証明書等を電子データにより提供を受けるためには、電磁的方法による提供を受けるために必要な措置及び電磁的方法により提供する者の氏名を明らかにするために必要な措置が必要となります。

〔問2-2〕従業員が使用する年末調整申告書作成用のソフトウェアにはどのようなものがありますか。また、利用料はかかりますか。【令和3年6月更新】

〔答〕従業員が使用する年末調整申告書作成用のソフトウェアとして、国税庁から「年調ソフト」をパソコン、スマートフォンの公式アプリストア等(〔問5-6〕参照)にて無償で提供しています。
また、民間のソフトウェア会社が提供する年末調整申告書作成用のソフトウェアを利用いただくことも可能ですが、その場合の利用料金等については各ソフトウェア会社にお問合せください。

〔問2-5〕税務署への申請は必要ですか。【令和3年6月更新】

〔答〕年末調整手続を電子化する場合、従業員から提供された年末調整申告書を電子データで受領することとなりますが、電子データを受領するに当たっては、従来は事前に税務署へ「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」を提出し、承認を受ける必要がありましたが、令和3年4月1日以降に従業員からデータで年末調整申告書を受領する場合は、申請が不要となりました。
ただし、従業員から年末調整申告書及び控除証明書等を電子データにより提供を受けるためには、電磁的方法による提供を受けるために必要な措置及び電磁的方法により提供する者の氏名を明らかにするために必要な措置が必要となります。

〔問2-9〕年末調整申告書をデータで提供を受けるための「一定の要件」として、「電磁的方法による提供を受けるために必要な措置」及び「電磁的方法により提供する者の氏名を明らかにするために必要な措置」が必要だとのことですが、具体的にはどのようなものですか。【令和3年6月更新】

〔答〕年末調整申告書をデータで提供を受けるための一定の要件とは、以下の二つの措置をそれぞれ講ずることです。

①電磁的方法による提供を受けるために必要な措置
「電磁的方法による提供を受けるために必要な措置」とは、従業員から電子データの提供を受けるための方法を定めておくことであり、具体的には以下のいずれかの方法を定めておく必要があります。

イ勤務先にインターネット経由のメール等で送信する
ロUSBメモリ等に保存して勤務先に提供する
ハ(社内LANなどで)勤務先と作成者である従業員のみアクセスが可能な領域に年末調整申告書データを保存する
ニ社内LANにログインし、メール等で送信する
なお、イまたはロにより提出する場合は、提出データに電子署名を付す又はパスワードを設定する必要があります。

②電磁的方法により提供する者の氏名を明らかにするために必要な措置
「電磁的方法により提供する者の氏名を明らかにするために必要な措置」とは、提出された電子データが従業員本人から提出されたことが確認できるよう担保しておくことであり、以下のいずれかの措置をいいます。
イ従業員が申告書情報に電子署名を行い、その電子署名に係る電子証明書を申告書情報と併せて勤務先に送信する措置。
マイナンバーカードに記録された電子署名及び電子証明書を利用することができます。
ロ従業員が、勤務先から通知を受けた識別符号(ID)及び暗証符号(パスワード)を用いて、勤務先に申告書情報を送信する措置。
具体的には年末調整申告書データそのものにパスワードを付す場合のほか、社内LAN等に従業員個別のID、パスワードでログインし、その従業員のみに割り当てられた電子メールアドレスから送信する場合等も含まれます。
また、上記のほか以下の対応が必要となります。
・従業員が電磁的方法による提供を適正に行うことができるための措置
・従業員が電磁的方法による提供を行う際に、勤務先がその者を特定することができるための措置
・申告書に記載すべき事項について電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための措置

〔問2-13〕年末調整関係書類をデータで提供させるに当たり、従業員から事前に承諾等を受けておく必要はありますか。【令和3年6月更新】

〔答〕年末調整関係書類をデータで提供させるに当たって、従業員から事前に承諾等を受けておく必要はありません。

(参考)
源泉徴収票や給与明細について電子データにより交付する場合は、事前に従業員の承諾を受ける必要があります。

〔問2-17〕従業員の控除証明書を電子化するとのことですが、当社で契約している団体扱い保険についても電子化できるのですか。【令和3年6月追加】

〔答〕団体扱い保険については、以下の手続きを経ることで、従業員が年調ソフトに取り込むことが可能となります(令和3年分の年調ソフトからの追加機能です。)。

①団体扱い保険支払情報のデータ取得
ご契約の保険会社に対して、団体扱い保険支払情報をデータで発行してもらうよう依頼します。
②年調ソフト管理者機能へ取り込み、エクスポート
「年調ソフト」を入手し、「管理者メニュー」の「団体扱い保険支払情報のインポート」を選択し、保険会社から受領したデータをインポートします。
③で使用するデータが作成されますので、適宜の場所に保存します。
※「団体扱い保険支払情報のインポート」機能は令和3年版の年調ソフト以降の機能となります。
③「控除証明書等作成用ソフト」へのインポート、電子署名の付与
「控除証明書等作成用ソフト」をe-Taxホームページから入手し、②のデータをインポートします。次に、支払情報の確認として給与担当者等の電子署名を付与して、控除証明書等データを作成します。
電子署名の種類としては給与担当者のマイナンバーカードなどが利用できます。
「控除証明書等作成用ソフト」は以下のURLからダウンロードできます。
https://www.e-tax.nta.go.jp/download/kojosoft-download.htm

④従業員への配付
③で作成した控除証明書等データを各従業員に配付します

〔問2-18〕年調ソフトから印刷した年末調整申告書について、国税庁ホームページに掲載している様式と大きく異なるのですが、紙を原本とした場合に、この印刷した申告書を保存すればよいのでしょうか。【令和3年6月追加】

〔答〕ご質問のとおり、年調ソフトで作成した年末調整申告書をPDFで出力すると、国税庁が公表している様式とは異なる形式で印刷されます。
しかし、年調ソフトから出力された年末調整申告書についても、法律で定められた記載事項につきましては網羅されておりますので、これを保管していれば問題は生じません。

〔問3-2〕勤務先における年末調整手続が電子化されるため、年末調整申告書及び控除証明書等について電子データで提供するよう指示がありました。従業員にとってどんなメリットがありますか。【令和3年6月更新】

〔答〕年末調整申告書及び控除証明書等について電子データで提供するためには、保険会社等から交付を受けた控除証明書等データを年末調整申告書作成用のソフトウェア等に取り込み、年末調整申告書データを作成することになります。
電子化した場合、以下のようなメリットがあります。
○控除証明書等データの情報に基づいて自動的に年末調整申告書を作成するため、記載の手間を省略することができます。
○控除額が自動計算されることとなり、計算誤りのない年末調整申告書データを作成できます。
○作成した年末調整申告書データはメール等で送信できるため、テレワークなどの場合でも年末調整申告書の郵送等が必要ありません。
○翌年以降の年末調整手続において、前年の年末調整申告書データを利用することにより、従業員やその扶養親族の住所、氏名、生年月日等の入力を省略することができます。
なお、マイナポータル連携(第4章参照)を利用することにより、控除証明書等データを自動で取得することが可能となります。

〔問3-5〕年末調整申告書の電子データによる提供は、いつから利用できるようになったのですか。【令和3年6月更新】

〔答〕平成30年度税制改正により、令和2年10月以降、控除証明書等データを年末調整申告書データに添付して勤務先に提供できるよう手当てされています。
なお、実際にいつから勤務先に提供するようになるかについては、勤務先にお問い合わせください。

〔問3-7〕勤務先から、年末調整手続を電子化するため、年末調整申告書及び控除証明書を電子データで提供するよう言われました。年末調整申告書データはどのように作成すればよいですか。【令和3年6月更新】

〔答〕年末調整申告書データは年末調整申告書作成用のソフトウェアを利用して作成しますが、どのソフトウェアを利用するか及びその入手方法等については勤務先にお問合せください。
なお、国税庁では、勤務先に提出するための年末調整申告書データを作成することができる年調ソフトを提供しています(第5章参照。)。年調ソフトを利用して作成するよう勤務先から指示があった場合は、公式アプリストア等から年調ソフトをダウンロードし、画面の案内に従って年末調整申告書データを作成してください。

〔問3-8〕保険会社等が交付する控除証明書等の電子データはどのようにして受け取るのですか。【令和3年6月更新】

〔答〕保険会社等から控除証明書等を電子データにより受け取る方法は、以下の①又は②が考えられます。どちらの方法でも取得できる控除証明書等データの内容は同じです。

①マイナポータル連携により取得する方法
年末調整申告書データを作成している途中に、マイナポータル連携(第4章参照。)を利用して、控除証明書等データを一括で取得する方法です。マイナンバーカードが必要となりますが、必要な控除証明書等データをまとめて取得し、年末調整申告書データに控除証明書等データの内容を自動反映できるので、年末調整申告書の作成がより簡便になります。
なお、保険会社等によってはマイナポータル連携に対応していない場合もありますので、国税庁ホームページでご確認願います。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/list.htm

②保険会社等のいわゆる「お客様ページ」等から取得する方法
ご契約の保険会社等のホームページ等における、いわゆる「お客様ページ」から控除証明書等データをダウンロードすることが可能な保険会社もあります。
この方法の場合、マイナンバーカードは必要ありませんが、ご契約の保険会社等が複数ある場合、各保険会社等の「お客様ページ」から控除証明書等データをダウンロードして保存し、年末調整申告書データ作成の際に作成用のソフトウェアにインポートする必要があります。

〔問3-12〕税務署から発行される住宅ローン控除証明書を電子データで取得する場合に必要な手続きはありますか。【令和3年6月更新】

〔答〕年末調整において住宅ローン控除を受ける場合には、居住開始年分の確定申告において住宅ローン控除の適用を受ける必要があります。
住宅ローン控除証明書を電子データで取得するためには、居住開始年分の確定申告書について、e-Taxにより提出すること、及び提出の際に翌年分以降の住宅ローン控除証明書については、e-Taxによる電子データでの交付を希望することが必要となります。※
上記の手続を行っていただいた方については、翌年以降、住宅ローン控除証明書データをe-Taxのメッセージボックスを通じて取得することができるようになります。また、住宅ローン控除証明書データについては、マイナポータル連携により取得することもできます。
なお、居住年が平成30年以前の場合には、勤務先に電子データにより提供することはできませんのでご留意ください。
※当初の確定申告の際にe-Taxによる電子データでの交付を希望していなかった場合でも、所轄の税務署長あて「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請書」を提出することにより、電子交付を受けることが可能となる場合があります。

〔問3-14〕保険会社等から保険料控除証明書等が書面で送られてきたのですが、これをスキャナーで読み込む等によりデータ化したものを勤務先に原本として提供することはできますか。【令和3年6月更新】

〔答〕書面の控除証明書等をスキャンする等によりデータ化したものは勤務先に電子データ(原本)として提供することはできません。
控除証明書等データの勤務先への提供とは、法令上、①証明書に記載すべき事項が記録された情報で、②発行者の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書が付されたものを電子データにより提供することです。
ご質問のケースは、このうち②の要件を満たさないため、勤務先に電子データとして提供することはできません。従来どおり、保険会社等から交付を受けた書面の控除証明書等を提出又は提示する必要があります。

〔問3-18〕団体扱い保険に係る控除証明書についても、電子データにより交付されますか。【令和3年6月更新】

〔答〕団体扱い保険の保険料についてマイナポータル連携で利用できる控除証明書等データが発行できるかについては、ご契約の保険会社等によりますので、ご確認願います。
また、年調ソフトの管理者機能を利用することにより、勤務先が保険会社から受領したデータを利用して控除証明書等データを作成して配付する場合もあります〔問2-17参照〕その場合は当該控除証明書等データを年調ソフトに取り込むことができるようになります。
(参考1)団体扱い保険については、書面の保険料控除証明書は発行されないのが通常ですので、これまでは支払保険料の額を保険料控除申告書に記載(入力)し、勤務先の確認を受ける方法で保険料控除を適用することができました。
(参考2)勤務先によっては、既に団体扱い保険料の支払金額について保険会社から電子データで連絡を受けており、年末調整の際にあらかじめ保険料控除申告書等に反映させている場合もあります。

〔問4-9〕年調ソフトを利用してマイナポータル連携する際の手順を教えてください。【令和3年6月更新】

〔答〕年調ソフトにおけるマイナポータル連携の手順は以下のとおりです。
①年調ソフトを起動し、従業員が本人の氏名、住所等を入力
②「証明書電子データのインポート」画面から、「証明書の電子データをインポートする」を選択し、「マイナポータルから取得」を選択
③マイナポータルへの認証画面が表示されるため、4桁の暗証番号(マイナンバーカード受領の際に設定したもの)を入力の上、マイナンバーカードをセット④画面の案内に従い、表示された一覧から必要な電子データを選択して取得指示
⑤取得結果画面に4桁の「取得用コード」が表示されるため、年調ソフトに「取得用コード」を入力
⑥取得用コード入力後、「証明書電子データのインポート」画面に取得した証明書データが表示されていることを確認
⑦画面下部の「実行」を押下
これらの手順で、取得した控除証明書等データが年調ソフトに自動入力されます。
※市販の年末調整申告書作成用のソフトウェアの場合、手順が異なることがありますので、ご利用の年末調整申告書作成用のソフトウェアのマニュアル等をご確認ください。

〔問5-5〕年調ソフトをパソコンやスマートフォンにダウンロードして利用する際の利用環境について教えてください。【令和3年6月更新】

〔答〕令和2年版の年調ソフトが対応しているOSは以下のとおりです。
Windows10(Enterprise、Pro、Home)64bit版
ただし、ARM社製CPU、Windows10EnterpriseLTSC2016版、LTSB版には対応しておりません。
macOS 10.13以降
Android7.0以降
iOS 12.0以降

〔問5-7〕年調ソフトのインストールには管理者権限が必要ですか。【令和3年6月更新】

〔答〕パソコン版の年調ソフトは、インストール権限のあるユーザーによってインストールしていただく必要があります。
ただしMicrosoft Storeから取得する場合は、管理者による制限がない限り一般ユーザー権限でもインストール可能です。
なお、スマートフォン版の年調ソフトについても管理者による制限がない限り、ダウンロード後に自動でインストールされます。

〔問5-7-2〕Windows版の年調ソフトについて、国税庁ホームページからダウンロードした場合のインストール方法を教えてください。【令和3年6月追加】

〔答〕Windows版の年調ソフトについて、国税庁ホームページからダウンロードした場合は、以下の方法でインストールしていただく必要があります。詳細については国税庁ホームページに掲載しているマニュアルをご確認ください。
①スタートメニューの「設定」から「開発者モード」を有効にする。
国税庁ホームページからダウンロードした年調ソフトの圧縮ファイルを解凍する。
③解凍後のファイルから「Add-AppDevPackage.ps1」を選択し、右クリックして[PowerShellで実行]を選択する。
④以下のような画面が表示されたら、「Y」キーを押してEnterキーを押す。
f:id:sr-memorandum:20210714201829p:plain

なお、Windows版をMicrosoft Storeから取得する場合は、年調ソフトの説明ページにある「入手」ボタンをクリックすることでインストールできます。

〔問5-9〕当社では一台のパソコンを複数の従業員で共用しているのですが、その場合でも年調ソフトは複数人での使用は可能ですか。他人に自分の年末調整申告書の内容が見られてしまうことはありませんか。【令和3年6月更新】

〔答〕パソコン版の年調ソフトは一台のパソコンで複数人での使用が可能です。
複数人で年調ソフトを共用する場合は、インストール後最初の起動の際に複数人で利用することを選択し、利用者情報を登録の上、パスワードを設定するようになっています。
次回以降、その従業員の控除申告書データはそのパスワードがないと開けないようになっていますので、複数人で一台のパソコンを共用していたとしても、他人にご自身の年末調整申告書の内容を見られてしまうことはありません。

〔問5-18〕年調ソフトを利用して従業員から年末調整申告書データ及び控除証明書等データの提供を受けるために何か準備することはありますか。【令和3年6月更新】

〔答〕年調ソフトを利用する際に、「管理者メニュー」から、「給与の支払者の名称」「給与の支払者の法人番号」「給与の支払者の所在地」を設定したファイルを作成し、各従業員に配付することができます。そうすることにより、上記項目についての各従業員の入力事務を省略することができます。

〔問5-19〕従業員から年調ソフトにより作成した年末調整申告書データを書面で出力の上、提出を受ける場合でも何か便利になることはありますか。【令和3年6月更新】

〔答〕従業員から年調ソフトで作成した年末調整関係書類について書面で提出を受ける場合でも、年調ソフトから出力された年末調整申告書については、控除額の計算が自動で行われていますので、手書きの年末調整申告書に比べ、検算等の手間を省くことができます。