社会保険労務士川口正倫のブログ

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令和2年度「個別労働紛争解決制度の施行状況」について

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令和2年度「個別労働紛争解決制度の施行状況」について

厚生労働省より、「令和2年度個別労働紛争解決制度の施行状況」が公表されています。。
「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルを未然に防止し、早期に解決を図るための制度で、「総合労働相談※1」、都道府県労働局長による「助言・指導※2」、紛争調整委員会による「あっせん※3」の3つの方法あります。世の中ではあまり知られていないようですが、「あっせん」については、私のような特定社会保険労務士代理人となって行うことができます。

概要を抜粋いたしますので、詳細はリンクをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_19430.html

概要

1.総合労働相談件数は前年度より増加。助言・指導申出の件数、あっせん申請の件数は前年度より減少。総合労働相談件数は129万782件で、13年連続で100万件を超え、高止まり。
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2.民事上の個別労働紛争の相談件数、助言・指導の申出件数、あっせんの申請件数の全項目で、「いじめ・嫌がらせ」の件数が引き続き最多※5
・民事上の個別労働紛争の相談件数では、79,190件(前年度比9.6%減)で9年連続最多。
・助言・指導の申出では、1,831件(同29.4%減)で8年連続最多。
・あっせんの申請では、1,261件(同31.4%減)で7年連続最多。


※1 「総合労働相談」
都道府県労働局、各労働基準監督署内、駅近隣の建物など379か所(令和3年4月1日現在)に、あらゆる労働問題に関する相談にワンストップで対応するための総合労働相談コーナーを設置し、専門の相談員が対応。
なお、平成28年度から、都道府県労働局の組織見直しにより「雇用環境・均等(部)室」が設置され、これまで「雇用均等室」で対応していた男女雇用機会均等法等に関しても一体的に労働相談として対応することになったため、それらの相談件数も計上されている。
※2 「助言・指導」
民事上の個別労働紛争について、都道府県労働局長が、紛争当事者に対して解決の方向を示すことで、紛争当事者の自主的な解決を促進する制度。助言は、当事者の話し合いを促進するよう口頭または文書で行うものであり、指導は、当事者のいずれかに問題がある場合に問題点を指摘し、解決の方向性を文書で示すもの。
※3 「あっせん」
都道府県労働局に設置されている紛争調整委員会のあっせん委員(弁護士や大学教授など労働問題の専門家)が紛争当事者の間に入って話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度。
※4 「民事上の個別労働紛争」
労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(労働基準法等の違反に関するものを除く)。
※5 令和2年6月、労働施策総合推進法が施行され、大企業の職場におけるパワーハラスメントに関する個別労働紛争は同法に基づき対応することとなったため、同法施行以降の大企業の当該紛争に関するものはいじめ・嫌がらせに計上していない。なお、同法違反の疑いのある相談は「労働基準法等の違反の疑いがあるもの」として計上している(以下、本資料において同じ。)。
<参考>
同法に関する相談件数:18,363件
同法に基づく紛争解決の援助申立件数:308件
同法に基づく調停申請受理件数:126件