新型コロナワクチンの職域接種の開始について(令和3年6月1日事務連絡)
厚生労働省健康局健康課予防接種室より、新型コロナワクチンの職域接種の開始について、事務連絡があったようです。
https://www.mhlw.go.jp/content/000786973.pdf
新型コロナワクチンの職域接種の開始について
新型コロナウイルス感染症への対応にあたっては、多大なるご尽力をいただき感謝申し上げます。
また、現在、7月末を念頭に、希望する高齢者の接種が終了するよう御尽力いただいており、重ねて感謝申し上げます。
高齢者から次の接種順位への移行については、高齢者への接種の完了を待つ必要はなく、高齢者の接種の見通しがついた自治体から、高齢者の接種状況や予約の空き状況を踏まえ、各自治体の判断で順次、基礎疾患を有する者等を含めて、広く一般にも接種を開始していただくこととしています。
そうした中、今般、ワクチン接種に関する地域の負担を軽減し、接種の加速化を図っていくため、6月21日から、企業や大学等において、職域(学校等を含む)単位でワクチンの接種を開始することを可能としました。
ついては、現時点における職域接種の内容を、下記の通り、お示ししますので御了知いただくとともに、今後速やかに、各自治体においてお願いしたい取組や詳細な内容・手続等をお示ししますので、適切な対応をお願いいたします。
記
1.使用するワクチン
モデルナ社製ワクチンを使用します。
3.接種会場・医療従事者の確保等
自治体による高齢者等への接種に影響を与えないよう、接種に必要な会場や医療従事者等は企業や大学等が自ら確保することとします。
4.実施形態
企業単独での実施のほか、中小企業が商工会議所等を通じて共同で実施すること、企業が下請け企業など取引先も対象に含めて実施すること、大学等が学生も対象に含めて実施することなども可能とします。
5.接種順位
職域接種の対象者の中で、接種の優先順位を踏まえて、高齢者や基礎疾患を有する者が優先的に接種できる機会を設けることとします。
6.接種費用
職域接種も予防接種法に基づく予防接種として行われるものであり、接種にかかる費用は、同法に基づき支給されます。