社会保険労務士川口正倫のブログ

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令和3年度版産業保健関係助成金について

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令和3年度版産業保健関係助成金について

独立行政法人労働者健康安全機構にて、「令和3年度版産業保健関係助成金について」が公表されています。
まだ詳細は公表されていませんが、令和3年からは、「事業場における労働者の健康保持増進計画助成金」が新たに開始されます。
https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1944/Default.aspx

産業保健関係助成金は、それほど認知されいませんが、いい機会ですので概要を抜粋します。

産業保健関係助成金とは(ホームページより抜粋)

労働者健康安全機構では、事業者が使用する労働者の健康管理、健康教育その他の健康に関する業務について、事業者及び産業医等の産業保健関係者が行う自主的な産業保健活動を支援することにより労働者の健康の確保に資すること並びに小規模事業場の事業者及び労働者に対する産業保健サービスの提供による労働者の健康確保を図ることを目的とした事業を行っています。
その事業の一部として平成27年度から「ストレスチェック助成金」事業が開始され、平成29年度からは産業保健関係助成金として「ストレスチェック助成金」、「職場環境改善計画助成金」、「心の健康づくり計画助成金」及び「小規模事業場産業医活動助成金」の取扱いを開始しました。また、平成30年度は「心の健康づくり計画助成金」の対象を、従来の「企業本社」に「個人事業主」を加え、「小規模事業場産業医活動助成金」を「産業医コース」「保健師コース」「直接健康相談環境整備コース」の3つのコースに分け、平成31年1月から「職場環境改善計画助成金」に「建設現場コース」を加え、助成金の対象範囲を拡大しました。一方、令和元年度からは、メンタルヘルス対策や産業医活動を促進する従来の助成金に加え「治療と仕事の両立支援助成金(環境整備コース)」と「治療と仕事の両立支援助成金(制度活用コース)」を、令和2年度からは「副業・兼業労働者の健康診断助成金」といった多様な働き方を推進する観点から新しい助成金を開始しています。
令和3年度からは「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」の改正を踏まえて、事業者が継続的かつ計画的に心身両面にわたる積極的な健康保持増進対策を推進するために、「事業場における労働者の健康保持増進計画助成金」を新たに開始することとなりました。
職場における労働者の健康管理等のために、ぜひご活用ください。

主な助成金

※、「事業場における労働者の健康保持増進計画助成金」は、まだ詳細は公表されていません。


副業・兼業労働者の健康診断助成金

使用者は、常時使用する労働者に対して、労働安全衛生法第66条等に基づき、健康診断等を実施しなければなりませんが、副業・兼業労働者については、その就労時間が標準的労働者に比べて短いことから、使用者に健康診断実施義務が課せられていません。
このため、副業・兼業労働者に対する健康診断の実施を促進することを目的に、「副業・兼業労働者の健康診断助成金」が設けられています。
事業者が副業・兼業労働者に対して、一般健康診断を実施した場合に、費用の助成を受けることができる制度です。
https://www.johas.go.jp/tabid/1946/Default.aspx

治療と仕事の両立支援助成金

治療と仕事の両立支援助成金事業者の方が、労働者の傷病の特性に応じた治療と仕事を両立させるための制度を導入することは、労働者の健康確保という意義とともに、継続的な人材の確保、労働者の安心感やモチベーションの向上による人材の定着・生産性の向上、健康経営の実現、多様な人材の活用による組織や事業の活性化、組織としての社会的責任の実現、労働者のワーク・ライフ・バランスの実現といった意義があるとされています。

「治療と仕事の両立支援助成金(環境整備コース)」は、事業者の方が、両立支援コーディネーターの配置と両立支援制度の導入を新たに行った場合に、事業者が費用の助成を受けることができる制度です。(1法人又は1個人事業主あたり、200,000円を将来にわたり1回限り助成)
https://www.johas.go.jp/tabid/1948/Default.aspx

「治療と仕事の両立支援助成金(制度活用コース)」は、事業者の方が、両立支援コーディネーターを活用し、両立支援制度を用いた両立支援プランを策定するとともに、実際に労働者に適用した場合に、事業者が費用の助成を受けることができる制度です。
傷病を抱える労働者に、両立支援制度を適切かつ効果的に実施するために、是非ご活用ください。
https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1950/Default.aspx

ストレスチェック』実施促進のための助成金

平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。(平成27年12月1日施行)
従業員数50人未満の事業場は、当分の間努力義務となりますが、この「『ストレスチェック』実施促進のための助成金」は、従業員数50人未満の事業場が、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また、ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に、事業主が費用の助成を受けることができる制度です。
従業員のメンタルヘルス不調の未然防止のために、ぜひご活用ください。
https://www.johas.go.jp/tabid/1952/Default.aspx

職場環境改善計画助成金

平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務付ける制度が創設され、平成27年12月1日から施行されています。

この「職場環境改善計画助成金(事業場コース)」は、事業者の方が、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえて、専門家による指導に基づき職場環境改善計画を作成し、計画に基づき職場環境の改善を実施した場合に負担した指導費用の助成を受けることができる制度です。
職場環境の改善のために、是非ご活用ください。(1事業場あたり100,000円を上限とし、将来にわたり1回限り
https://www.johas.go.jp/tabid/1954/Default.aspx

この「職場環境改善計画助成金(建設現場コース)」は、建設業の元方事業者の方が、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえて、専門家による指導に基づき、職場環境改善計画を作成し、計画に基づき職場環境の改善を実施した場合に負担した指導費用の助成を受けることができる制度です。
職場環境の改善のために、是非ご活用ください。(1建設現場あたり100,000円を上限に将来にわたり1回限り
https://www.johas.go.jp/tabid/1956/Default.aspx

心の健康づくり計画助成金

厚生労働省は「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(メンタルヘルス指針、平成18年3月策定、平成27年11月30日改正)を定め、職場におけるメンタルヘルス対策を推進しています。事業者は、自らがストレスチェック制度を含めた事業場におけるメンタルヘルスケアを積極的に推進することを表明するとともに、衛生委員会等において十分調査審議を行い、「心の健康づくり計画」やストレスチェック制度の実施方法等に関する規程を策定する必要があります。 
この「心の健康づくり計画助成金」は、事業主の方が各都道府県にある産業保健総合支援センターのメンタルヘルス対策促進員の助言・支援に基づき心の健康づくり計画を作成し、計画を踏まえメンタルヘルス対策を実施した場合に助成を受けることができる制度です。  
職場におけるメンタルヘルス対策のために、ぜひご活用ください。(1法人又は1個人事業主当たり、100,000円を将来にわたり1回限り
※「労働保険(雇用保険労災保険)」適用事業場であること、登記上の本店又は本社機能を有する事業場であること、当該事業場に雇用されている労働者がいることが対象です。
https://www.johas.go.jp/tabid/1958/Default.aspx

小規模事業場産業医活動助成金産業医コース)

職場において労働者の健康管理等を効果的に行うためには、医学に関する専門的な知識が不可欠なことから、常時50人以上の労働者を使用する事業場においては事業者は産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければならないこととなっており、労働者数50人未満の事業場については産業医の選任義務はありませんが、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師等に、労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならないこととされています。

この「小規模事業場産業医活動助成金産業医コース)」は、小規模事業場が産業医の要件を備えた医師と産業医活動の全部又は一部を実施する契約を締結し、実際に産業医活動が行われた場合に実費を助成するものです。
職場における労働者の健康管理等のために、ぜひご活用ください。
https://www.johas.go.jp/tabid/1961/Default.aspx

この「小規模事業場産業医活動助成金保健師コース)」は、小規模事業場が保健師と産業保健活動の全部又は一部を実施する契約を締結し、実際に産業保健活動が行われた場合に実費を助成するものです。
職場における労働者の健康管理等のために、ぜひご活用ください。
https://www.johas.go.jp/tabid/1963/Default.aspx

この「小規模事業場産業医活動助成金(直接健康相談環境整備コース)」は、小規模事業場が産業医と締結する産業医活動契約、又は保健師と締結する産業保健活動契約のいずれかに、契約した産業医又は保健師に労働者が直接健康相談できる環境を整備した条項を含めた場合に助成するものです。
職場における労働者の健康管理等のために、ぜひご活用ください。
https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1965/Default.aspx