社会保険労務士川口正倫のブログ

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母性健康管理措置等に係る特別相談窓口について

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母性健康管理措置等に係る特別相談窓口について

新型コロナウイルス感染症への感染について、不安やストレスを感じたり、通勤や働き方でお悩み、お困りの妊婦の方は、「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」にご相談ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000771290.pdf

働く妊婦のための男女雇用機会均等法

新型コロナウイルス感染症に関しては、感染のおそれによる心理的なストレスが母体の健康に影響することが考えられ、医師等の指導を受けたら、企業に申し出て、次のような措置が受けられます。
新型コロナウイルスに関する措置の対象期間は、2022年(令和4年)1月31日までです。

 作業の制限/在宅勤務/休業/時差通勤/勤務時間の短縮等


・妊娠・出産や上記の措置を求めたこと等を理由とする次のような不利益取扱いは禁止されています。

 解雇/退職の強要/契約更新がされない/正社員からパートへの転換強要等


新型コロナウイルス感染症に関する措置として、妊婦の方が休業 する場合、有給の休暇制度を整備して与えた企業に対する助成金があります 。
妊婦の方が安心して休暇を取得し、出産後も活躍できる職場環境を整備するものです。

母健連絡カード(母性健康管理指導事項連絡カード)

母健連絡カード(母性健康管理指導事項連絡カード)は、厚生労働省ホームページや「女性にやさしい職場づくりナビ」からダウンロードできます。また、ほとんどの母子健康手帳にも様式が記載されています。

女性にやさしい職場づくりナビ

https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/


(上記より抜粋)
「母健連絡カード」は、医師等の女性労働者への指示事項を適切に事業主に伝達するためのツールです。働く妊産婦の方が医師等から通勤緩和や休憩などの指導を受けた場合、その指導内容が事業主の方に的確に伝えられるようにするために利用するものです。

◇事業主の方へ
性労働者から「母健連絡カード」が提出された場合、事業主の方は「母健連絡カード」の記載内容に応じた適切な措置を講じる必要があります。
※「母健連絡カード」は、「妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」に、その様式が定められています。

◇女性労働者の方へ
妊娠中や産後は、身体的な症状が出て、仕事に影響が出ることがあります。また、仕事の内容によっては、母体や胎児への影響について不安を感じることもあるかもしれません。そのような場合は、健診等の際に、主治医等に相談してみましょう。 主治医等から診断や指導を受けた場合、「母健連絡カード」を利用して、事業主等に申し出をしましょう。

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について

事業主の方へ
妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業等における新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は、この指導に基づいて必要な措置を講じなければなりません。

性労働者の方へ
働く妊婦の方は、職場の作業内容等によって、新型コロナウイルス感染症への感染について不安やストレスを抱える場合があります。
主治医等から指導があった場合、指導事項を的確に伝えるため母健連絡カード(母性健康管理指導事項連絡カード)を書いてもらい、事業主に提出しましょう。

指導の例:感染のおそれが低い作業への転換又は出勤の制限(在宅勤務・休業)

母性健康管理措置には、他にも、以下のような措置があります。
 ●妊娠中の通勤緩和
 ●妊娠中の休憩に関する措置
 ●妊娠中又は出産後の症状等に関する措置(作業の制限、勤務時間の短縮、休業等)

なお、妊娠中の女性労働者は、時間外、休日労働、深夜業の制限等について、 主治医等からの指導がなくても請求できます(労働基準法)。


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