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雇用調整助成金における「重点区域」が公表されました

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雇用調整助成金における「重点区域」が公表されました

厚生労働省ホームページより抜粋)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/manenbousi_00001.html

雇用調整助成金においては、まん延防止等重点措置の対象区域のうち職業安定局長が定める区域(以下「重点区域」という。)の都道府県知事の要請等を受けて、営業時間の短縮等に協力する大企業事業主に対して、助成率を最大10/10とする特例を設けております。
本年4月1日に発表された宮城県大阪府及び兵庫県に対するまん延防止重点措置の適用を受け、宮城県仙台市大阪府大阪市兵庫県神戸市、尼崎市、西宮市及び芦屋市を重点区域として定めることといたしましたのでお知らせいたします。
本特例の対象となる地域や期間等の詳細については、下記FAQ等をご参照下さい。

f:id:sr-memorandum:20210406225135p:plain

(参考Q&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/manenbousi_00001.html

09-01 緊急事態宣言等対応特例の内容を教えてください
以下の①~③の事業主について、助成率を最大10/10(※)といたします。詳細については、以下の(09-2)緊急事態宣言等対応特例(地域)、(09-3)緊急事態宣言等対応特例(業況)をご覧ください。
(※)解雇等を行っていない場合の助成率です。解雇等を行っている場合は4/5になります。

【地域特例】
①緊急事態宣言対象地域の知事の要請を受けて営業時間の変更等に協力する飲食店等の大企業事業主
②まん延防止等重点措置対象区域のうち職業安定局長が定める区域が属する都道府県の知事の要請を受けて営業時間の変更等に協力する飲食店等の大企業事業主
【業況特例】
③特に業況が厳しい大企業事業主

09-03 特例用の様式や添付書類について教えてください
まん延防止等重点措置に係る地域特例の申請様式については、今月の中旬以降に上記リンクに掲載いたします。支給申請をお急ぎの大企業事業主の方は、まずは通常のコロナ特例の様式(※)を使って、管轄の労働局に支給申請を行って下さい。申請いただいた内容にて一度支給決定をさせていただきますので、その後で所定の様式を使ってまん延防止等重点措置に係る地域特例の再申請を行ってください。
(※)通常のコロナ特例の様式では助成率は2/3(解雇等を行っていない場合は3/4)となります。


09-08 緊急事態宣言等対応特例(地域)の対象となるのはどのような企業でしょうか

特措法第31条の4第1項に基づくまん延防止等重点措置の公示に伴い、
①まん延防止等重点措置の対象区域のうち職業安定局長が別途定める区域(以下「重点区域」という。)が属する都道府県の知事による基本的対処方針に沿った要請等を受けて、
②まん延防止等重点措置を実施すべき期間を通じて、
③特措法施行令第11条に定める施設の内、重点区域内に所在し、要請等の対象となる全ての施設において、
④要請等の内容を満たす営業時間の変更、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることに協力する
⑤要請等の対象となる業態に属する事業を行う
大企業事業主が対象となります。

※ 特措法施行令第11条に定める施設
(三から十四に掲げる施設にあっては、その建設物の床面積の合計が1000平方メートルを超えるものに限る。)
一 学校(三に掲げるものを除く。)
二 保育所、介護老人保健施設その他これらに類する通所又は短期間の入所により利用される福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設(通所又は短期間の入所の用に供する部分に限る。)
三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学、同法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定す
る高等課程を除く。)、同法第百三十四条第一項に規定する各種学校その他これらに類する教育施設
四 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
五 集会場又は公会堂
六 展示場
七 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売場を除く。)
八 ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)
九 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場
十 博物館、美術館又は図書館
十一 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する遊興施設
十二 理髪店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
十三 自動車教習所、学習塾その他これらに類する学習支援業を営む施設
十四 飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設(十一に該当するものを除く。)
十五 三から十四までに掲げる施設で会って、その建築物の床面積の合計が1000平方メートルを超えないもののうち、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等の発生の状況、動向若しくは原因又は社会状況を踏まえ、新型インフルエンザ等のまん延を防止するため特措法第45条第2項の規定による要請を行うことが特に必要なものとして厚生労働大臣が定めて公示するもの


09-10 特定都道府県や重点区域の知事が、特措法施行令第11条に定める施設以外の施設に行った要請等に応じた場合は特例の対象となりますか

対象になりません。特定都道府県や重点区域の知事による要請等が特措法施行令第11条に定める施設に行われている必要があります。また、まん延防止等重点措置については、重点区域内の施設である必要があります。


09-25 まん延防止等重点措置に関する要請等の内容(期間や区域等)を知りたいのですが

以下のリンク先にまん延防止等重点措置に関する特例の対象となる区域等の情報をまとめておりますので参照下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/cochomoney_00002.html


09-26 まん延防止等重点措置に係る特例の対象となる期間について教えてください

まん延防止等重点措置を実施すべき期間に加え、当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの期間が特例措置の対象となります。具体的には以下のとおりです(令和3年4月5日時点。本特例措置は4月末まで実施することとなっていますが、今後、関係省令の改正により令和3年5月1日から令和3年6月30日までの期間においても、引き続き特例措置を実施する予定です。)
判定基礎期間が下記の期間を1日でも含む場合、その判定基礎期間の全ての休業等(特例の対象となる労働者の休業等)に特例が適用されます。

宮城県
仙台市: 令和3年4月5日~5月5日(まん延防止等重点措置を実施すべき期間)+5月6日~6月30日
大阪府
大阪市: 令和3年4月5日~5月5日(まん延防止等重点措置を実施すべき期間)+5月6日~6月30日
兵庫県
●神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市: 令和3年4月5日~5月5日(まん延防止等重点措置を実施すべき期間)+5月6日~6月30日