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高年齢者雇用対策の推進について(令和3年3月26日職発0326第10号)

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高年齢者雇用対策の推進について(令和3年3月26日職発0326第10号)


65歳までの雇用確保措置(再雇用制度など)を行わない場合は、企業名の公表、ハローワークでの求人票の不受理や助成金の不支給等がされるようです。最近、見かけなくなりましたけど、60歳定年の会社は根絶されそうですね。

今年の4月から70歳までの雇用確保措置が努力義務なりましたが、遠くない将来には70歳までの雇用確保措置が義務付けられると思われます。

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46 年法律第68 号。以下「法」という。)については、雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14 号)により改正(以下「令和2年改正」という。)され、本年4月1日から施行されるところである。その施行については、令和2年4月1日付け基発0401 第17 号及び職発0401 第17 号「雇用保険法等の一部を改正する法律等について」をもって貴職あて通達したところであるが、これに基づく高年齢者雇用対策の推進については、下記のとおり示すので、これらに留意の上、業務の運営に遺漏なきよう特段の御配意をお願いする。
なお、本通知をもって平成25 年4月1日付け職発0401 第3号「高年齢者雇用対策の推進について」は廃止する。

Ⅰ.高年齢者の雇用及び就業確保に関する基本的な考え方等

少子高齢化が進む中で我が国の経済社会の活力を維持するためには、年齢にかかわりなく働ける企業の普及を図り、高年齢者の雇用の場の拡大に努めること等により、高年齢者の就業の機会を確保し、生涯現役社会の実現を図ることが必要である。
特に、人生100 年時代を迎える中、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境整備を図っていくことが重要である。
このような中、令和2年第201 回通常国会において、70 歳までの就業機会の確保を事業主の努力義務とすること等を内容とする法改正が行われた。また、令和3年度から令和7年度までの5年間を対象期間として、高年齢者等職業安定対策基本方針(令和2年厚生労働省告示第350 号。以下「基本方針」という。)の改正等が行われたところである。
この基本方針は、高年齢者の雇用・就業についての目標及び施策の基本的な考え方、事業主が行うべき諸条件の整備等に関する指針を示すこと等により、高年齢者の雇用の安定の確保、再就職の促進及び多様な就業機会の確保を図ることを定めたものである。

第1 高年齢者の就業の機会の増大に関する目標

基本方針の第2においては、高年齢者の就業の機会の増大の目標について、成長戦略実行計画(令和元年6月21 日閣議決定)で示された2025 年までの目標である65~69 歳の就業率を51.6%以上とすることを目指すこととされている。
この目標の達成に向けて、国は、次に掲げる事項に取り組むこととされている。

イ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第78 号。以下「平成24 年改正法」という。)による改正後の法に基づき、希望者全員の65 歳までの高年齢者雇用確保措置(以下「雇用確保措置」という。)が全ての企業において講じられるよう取り組む。
ロ 令和2年改正後の法に基づき、70 歳までの高年齢者就業確保措置(以下「就業確保措置」という。)が適切に企業において講じられるよう取り組む。
ハ 高年齢者の雇用対策については、その知識、経験等を活かした安定した雇用の確保が基本となるが、それが困難な場合にあっては、在職中からの再就職支援等により、円滑な企業間の労働移動を行うことができるよう、また、有期契約労働者を含め離職する労働者については、その早期の再就職が可能となるよう再就職促進対策の強化を行う。
ニ 高齢期には、個々の労働者の意欲、体力等個人差が拡大し、その雇用・就業ニーズも雇用就業形態、労働時間等において多様化することから、このような多様なニーズに対応した雇用・就業機会の確保を図る。

第2 事業主が行うべき諸条件の整備に関する指針の基本的考え方

基本方針の第3の1において、事業主が行うべき諸条件の整備に関する指針が示されたところであるが、これは、法第4条第1項において、事業主の責務として、職業能力の開発及び向上並びに作業施設の改善その他の諸条件の整備を行う
ことにより、その雇用する高年齢者についてその意欲及び能力に応じてその者のための雇用の機会の確保等が図られるよう努める旨が規定されていることを踏まえ、事業主がこれら諸条件の整備等を実施する際に、当該取組が円滑に行われるようにするために指針を示したものである。
事業主は、当該指針の内容を参考に、労働者の年齢構成の高齢化や年金制度の状況等も踏まえ、労使間で十分な協議を行いつつ、当該企業における高年齢者の意欲及び能力に応じた雇用機会の確保等のために必要な諸条件の整備を行うことが求められるものである。

Ⅱ.高年齢者雇用確保措置及び高年齢者就業確保措置の推進等に係る指導について

第1 60 歳未満の定年の定めをしている企業に対する指導

1.60 歳を下回る定年の定めの禁止に関する基本的考え方

(1) 規定の意義
「定年」とは、労働者が所定の年齢に達したことを理由として自動的に又は解雇の意思表示によってその地位を失わせる制度であって就業規則労働協約又は労働契約に定められたものにおける当該年齢をいうものである。
当該制度の内容は労働基準法(昭和22 年法律第49 号)第89 条第1項第3号にいう「退職に関する事項」として、就業規則の絶対的必要記載事項(就業規則に必ず定めをしなければならない事項)に該当するため、当該制度が就業規則又は労働協約ではなく労働契約に定められることは、労働基準法上、就業規則の作成が義務付けられていない、常時使用する労働者が10 人未満の事業所においてしかあり得ないことであるので留意すること。
なお、単なる慣行として一定年齢における退職が定着している場合等は定年に含まれないものであり、また、いわゆる選択定年制のように早期の退職を優遇する制度における当該早期の退職年齢はここでいう定年ではないこと。

(2) 法的効果
法第8条の内容は、事業主が定年の定めをする場合には、当該定年は60 歳を下回ることができないこととするものであり、これは新たに定年の定めをする場合に限らず、既に定年の定めをしている場合も含むものであること。
法第8条に反して定められた60 歳を下回る定年は民事上無効であり、事業主は、当該年齢を根拠に労働者を退職させることはできないと解されるものであること。また、この場合、当該定年は60 歳と定めたものとみなされるのではなく、定年の定めがないものとみなされると解されるものであること。
なお、定年の定めをしていない事業主は、法第8条との関係で何ら問題となるものではないこと。

(3) 適用除外
イ 法第8条においては、高年齢者が従事することが困難な業務として省令で定める業務に従事する労働者については60 歳定年の義務化の適用除外としており、この業務は、具体的には,鉱業における坑内作業の実態に鑑み、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和46 年労働省令第24号。以下「則」という。)第4条の2において、鉱業法(昭和25 年法律第289 号)第4条に規定する事業における坑内作業の業務とされていること。
なお、「鉱業法第4条に規定する事業」とは、鉱物の試掘、採掘及びこれに付属する選鉱、精錬その他の事業をいうものであること。
ロ 事業主は、法第8条の規定にかかわらず、鉱業法第4条に規定する事業における坑内作業の業務に従事する労働者については60 歳を下回る定年を定めることができるものであること。
ただし、「鉱業法第4条に規定する事業における坑内作業の業務に従事する」とは、当該業務に常時従事することをいうものであり、事業主は、臨時的に当該業務に従事することがあるだけの者について60 歳を下回る定年を定めることはできないものであること。

第2 高年齢者雇用確保措置の実施に係る指導

1.高年齢者の雇用確保に関する指導に関する方針

65 歳未満定年の定めのある企業において、65 歳までの雇用確保措置の速やかな実施、希望者全員の65 歳までの安定した雇用の確保に関する自主的かつ計画的な取組が促進されるよう、下記2の指針の内容について周知徹底を図るとともに、都道府県労働局(以下「労働局」という。)及び公共職業安定所(以下「安定所」という。)においては、全ての企業において雇用確保措置が講じられるよう、周知の徹底や企業の実情に応じた指導等に積極的に取り組むこと。
また、雇用確保措置の実施に係る指導を繰り返し行ったにもかかわらず何ら具体的な取組を行わない企業には勧告書を発出し、勧告に従わない場合には企業名の公表を行い、各種法令等に基づき、安定所での求人の不受理・紹介保留、助成金の不支給等の措置を講じること。
なお、企業が賃金・人事処遇制度の見直し等を行う場合において、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構都道府県支部高齢・障害者業務課(以下「都道府県支部」という。)に配置されている65 歳超雇用推進プランナー及び高年齢者雇用アドバイザー(以下「65 歳超雇用推進プランナー等」という。)が専門的・技術的支援を有効に行えるよう、安定所は、適切な役割分担の下、都道府県支部と密接な連携を図ることとしており、こうした方針に基づき、雇用確保措置に係る指導等を行うこととする。

2.高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の基本的考え方

法第9条第3項に基づく「高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針」(平成24 年厚生労働省告示第560 号)は、65 歳未満の定年の定めをしている事業主が、労使間で十分な協議を行いつつ、雇用確保措置の適切かつ有効な実施を図るための指針であり、継続雇用制度について以下の内容を示している。
事業主は、継続雇用制度を導入する場合には、希望者全員を対象とする制度とすること。この場合において法第9条第2項に規定する特殊関係事業主(当該事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある事業主その他の当該事業主と特殊の関係のある事業主として則第4条の3に規定する事業主)により雇用を確保しようとするときは、事業主は、その雇用する高年齢者を当該特殊関係事業主が引き続いて雇用することを約する契約を、当該特殊関係事業主との間で締結する必要があることに留意すること。特殊関係事業主の要件については、契約の相手方たる要件である以上、まず契約を締結する時点で、その要件を満たす必要があり、加えて、法律上、契約の内容として「特殊関係事業主が引き続い
て雇用すること」が求められていることから、労働者が特殊関係事業主において雇用され始める時点でも特殊関係事業主たる要件を満たす必要があること。
心身の故障のため業務に堪えられないと認められること、勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと等就業規則に定める解雇事由又は退職事由(年齢に係るものを除く。以下同じ。)に該当する場合には、継続雇用しないことができること。就業規則に定める解雇事由又は退職事由と同一の事由を、継続雇用しないことができる事由として、解雇や退職の規定とは別に、就業規則に定めることもできること。
また、当該同一の事由について、継続雇用制度の円滑な実施のため、労使が協定を締結することができること。なお、解雇事由又は退職事由とは異なる運営基準を設けることは平成24 年改正法の趣旨を没却するおそれがあることに留意すること。
ただし、継続雇用しないことについては、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であることが求められると考えられることに留意すること。

第3 高年齢者就業確保措置の実施に係る指導

1.高年齢者の就業確保に関する指導等に関する方針

就業確保措置は、令和2年改正により新たに設けられた努力義務であり、また、雇用確保措置とは異なる創業支援等措置を新たな選択肢として規定していることから、まずは制度の趣旨や内容の周知徹底を主眼とする啓発及び指導を行うこと。
また、70 歳までの就業確保措置の実施に向けた自主的かつ計画的な取組が促進されるよう定めた下記2の指針についても周知徹底を図ること。
雇用時における業務と内容及び働き方が同様の業務を創業支援等措置と称して行わせるなど、令和2年改正の趣旨に反する措置を講ずる事業主に対しては、措置の改善等のための指導等を行うこと。
労働局及び安定所における積極的な周知とあわせて、企業が賃金・人事処遇制度の見直し等を行う場合において65 歳超雇用推進プランナー等が専門的・技術的支援を有効に行えるよう、安定所は、適切な役割分担の下、都道府県支部と密接な連携を図ることとしており、こうした方針に基づき、就業確保措置に係る助言等を行うこととする。

2.高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針の基本的考え方

法第10 条の2第4項の規定に基づく「高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針」(令和2年厚生労働省告示第351 号)は、65 歳以上70 歳未満の定年の定めをしている事業主等が、労使間で十分な協議を行いつつ、就業確保措置
の適切かつ有効な実施を図るための指針であり、以下の内容を示している。
70 歳までの就業確保措置については努力義務であることから、事業主は、措置の対象となる高年齢者に係る基準を定めることも可能であるが、このような対象者基準の設定に当たっては、労使間で十分に協議の上、各企業の実情に応じて定められることを想定しており、その内容は原則として労使に委ねられるものであり、当該対象者基準を設ける際には、過半数労働組合等の同意を得ることが望ましいこと。
継続雇用制度を導入する場合、法第9条第2項に規定する特殊関係事業主又は令和2年改正後の法第10 条の2第3項の規定に基づいて他の事業主(65 歳以上の継続雇用制度を導入する場合に限る。以下同じ。)により雇用を確保しようとするときは、事業主は、その雇用する高年齢者を当該特殊関係事業主又は当該他の事業主が引き続いて雇用することを約する契約を、当該特殊関係事業主又は当該他の事業主との間で締結する必要があることに留意すること。なお、他の事業主において雇用される場合、労働契約法(平成19 年法律第128 号)に基づく無期転換ルールに係る特例を規定する専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成26 年法律第137 号)が適用されず、無期転換申込権が発生すること。
心身の故障のため業務に堪えられないと認められること、勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと等就業規則に定める解雇事由又は退職事由に該当する場合には、継続雇用しないことができること。就業規則に定める解雇事由又は退職事由と同一の事由を、継続雇用しないことができる事由として、解雇や退職の規定とは別に、就業規則に定めることもできること。
ただし、継続雇用しないことについては、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であることが求められると考えられることに留意すること。
創業支援等措置を導入する場合には、則第4条の5第1項に規定する創業支援等措置の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を作成し、過半数労働組合等の同意を得る必要があるが、その際に、創業支援等措置による就業は労働関係法令による労働者保護が及ばないことから、実施計画に記載する事項を定めるものであること及び当該措置を選択する理由を十分に説明すること。また、創業支援等措置における個々の高年齢者の働き方について、業務の委託を行う事業主が指揮監督を行わず、業務依頼や業務従事の指示等に対する高年齢者の諾否の自由を拘束しない等、労働者性が認められるような働き方とならないよう留意すること。
心身の故障のため業務に耐えられないと認められること、業務の状況が著しく不良で引き続き業務を果たし得ないこと等実施計画に定める契約解除事由又は契約を更新しない事由(年齢に係るものを除く。)に該当する場合には、契約を継
続しないことができること。
創業支援等措置のうち、令和2年改正後の法第10 条の2第2項第2号ロ又はハの規定に基づく事業主が委託、出資等する者が行う社会貢献事業に係る措置を講じようとするときは、事業主は、社会貢献事業を実施する者との間で、当該者が当該措置の対象となる高年齢者に対して当該事業に従事する機会を提供することを約する契約を締結する必要があることに留意すること。

第4 高年齢者雇用状況等報告書の様式

1.高年齢者雇用状況等報告書の様式

則第33 条に規定する高年齢者雇用状況等報告書(様式第2号)の様式については、別添のとおりであること。

2.報告の主体

高年齢者雇用状況等報告書については、原則として全ての事業主に報告を求めうるものであること。

3.報告の手続

高年齢者雇用状況等報告書は、企業単位で求めるものであり、管轄安定所に対し提出させるものであること。

Ⅲ 高年齢者等の再就職の促進・援助について

解雇等により離職することとなっている高年齢者等(以下「離職予定高年齢者」という。)が希望するときは、その円滑な再就職を促進するため、法第15 条において再就職の援助に関する措置を講ずる努力義務、法第16 条において多数離職の届出に係る義務及び法第17 条において求職活動支援書の作成・交付に係る義務を定めている。

1.再就職援助措置

再就職援助措置の具体的な内容については、例えば、下記の援助を必要に応じて行うよう努めることとされていること。(基本方針第3の2(1))。
イ 教育訓練の受講、資格試験の受験等求職活動のための休暇の付与
ロ イの休暇日についての賃金の支給、教育訓練等の実費相当額の支給等在職中の求職活動に対する経済的な支援
ハ 求人の開拓、求人情報の収集・提供、関連企業等への再就職のあっせん
ニ 再就職に資する教育訓練、カウンセリング等の実施、受講等のあっせん
ホ 事業主間で連携した再就職の支援体制の整備
労働局及び安定所においては、離職予定高年齢者に対する在職中の求職活動の援助等に関する自主的な取組が促進されるよう、3の求職活動支援書とともに再就職援助措置について、企業に対して周知徹底を図ること。その際、離職予定高年齢者の再就職に係る支援を行う事業主への助成制度についても周知を行い、その活用を促すこと。

2.多数離職届

再就職援助措置の対象となる高年齢者が、解雇や就業確保措置の上限年齢に達する等により1ヶ月以内に5人以上離職する場合は、多数離職届の提出が事業主に義務づけられていることについての十分な周知徹底を図ること。

3.求職活動支援書

離職予定高年齢者については、事業主は、求職活動支援書の交付希望の有無を確認し、希望があるときは、その能力、希望等に十分配慮して、速やかに作成・交付することとされていること。また、交付が義務付けられていない定年退職者等についても、希望があるときは、求職活動支援書を作成・交付するよう努めることとされていること。
求職活動支援書を作成するときは、事業主は、あらかじめ再就職援助に係る基本的事項について、過半数労働組合等と十分な協議を行うとともに、交付を希望する離職予定高年齢者から再就職及び在職中の求職活動に関する希望を十分聴取することとされていること(基本方針第3の2(2))。
なお、事業主は、求職活動支援書の作成その他の再就職援助等の措置を講ずるに当たって、必要に応じ安定所に対して、情報提供その他の助言・援助を求めることとしており、安定所は当該事業主の求めに応じて、必要な支援を行うこと。
また、義務の対象となる離職予定高年齢者の希望があるにもかかわらず、求職活動支援書の作成等を行わない事業主に対しては、法に基づき指導を行うこと。
安定所においては、求職活動支援書の提示を受けたときは、記載内容を十分に参酌しつつ、可能な限り早期に再就職できるよう、的確な職業指導・職業紹介等を実施すること。また、「生涯現役支援窓口」においては、特に65 歳以上の高年齢求職者に対して、職業生活の再設計に係る支援やチームによるきめ細かな就職支援を重点的に実施すること。