令和3年4月1日施行|芸能関係作業従事者やアニメーション制作作業従事者など労災保険の「特別加入」の対象が拡大
2021年(令和3年)4月1日から、以下の方について新たに特別加入制度の対象となります。
なお、今回新たに特別加入制度の対象となるのは、労働者ではない方(いわゆる、一人親方やフリーランス)で、労働者を雇っていない方です。労働者を雇っている場合は、中小事業主等に該当すれば従前どおり事業主も特別加入が可能です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1.html
・ 芸能関係作業従事者
・ アニメーション制作作業従事者
・ 柔道整復師
・ 創業支援等措置に基づき事業を行う方
1.特別加入制度とは
労災保険は、労働者が仕事または通勤によって被った災害に対して、補償する制度です。労働者以外の方でも、一定の要件を満たす場合に任意加入でき、補償を受けることができます。これを「特別加入制度」といいます。
2.特別加入のメリット
労災保険に特別加入することにより 、仕事中や通勤中のケガ、病気、 障害または死亡等をした 場合、補償を受けられます。
3.給付内容
労災保険給付では、 ケガ等の治療費などの療養費や、ケガ等で休業する際の休業期間の給付、治療後に障害が残った場合の給付、お亡くなりになった場合の遺族への給付等が支給されます。
4.対象者
①芸能関係作業従事者
労働者以外の方であって、【放送番組(広告放送を含む。)、映画、寄席、劇場等における音楽、演芸その他の芸能の提供の作業又はその演出若しくは企画の作業】を行う方について、新たに特別加入の対象となりました。
※私が大好きな浜崎あゆみさんもこちらで加入できます。
②アニメーション制作作業従事者
労働者以外の方であって、【アニメーションの制作の作業】を行う方について、新たに特別加入の対象となりました。
※声優の方については芸能関係作業従事者として特別加入することが可能です。