社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



令和3年4月1日施行|芸能関係作業従事者やアニメーション制作作業従事者など労災保険の「特別加入」の対象が拡大

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令和3年4月1日施行|芸能関係作業従事者やアニメーション制作作業従事者など労災保険の「特別加入」の対象が拡大

2021年(令和3年)4月1日から、以下の方について新たに特別加入制度の対象となります。
なお、今回新たに特別加入制度の対象となるのは、労働者ではない方(いわゆる、一人親方フリーランス)で、労働者を雇っていない方です。労働者を雇っている場合は、中小事業主等に該当すれば従前どおり事業主も特別加入が可能です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1.html


芸能関係作業従事者
アニメーション制作作業従事者
柔道整復師
創業支援等措置に基づき事業を行う方

1.特別加入制度とは

労災保険は、労働者が仕事または通勤によって被った災害に対して、補償する制度です。労働者以外の方でも、一定の要件を満たす場合に任意加入でき、補償を受けることができます。これを「特別加入制度」といいます。

2.特別加入のメリット

労災保険に特別加入することにより 、仕事中や通勤中のケガ、病気、 障害または死亡等をした 場合、補償を受けられます。

3.給付内容

労災保険給付では、 ケガ等の治療費などの療養費や、ケガ等で休業する際の休業期間の給付、治療後に障害が残った場合の給付、お亡くなりになった場合の遺族への給付等が支給されます。

4.対象者

①芸能関係作業従事者

労働者以外の方であって、【放送番組(広告放送を含む。)、映画、寄席、劇場等における音楽、演芸その他の芸能の提供の作業又はその演出若しくは企画の作業】を行う方について、新たに特別加入の対象となりました。
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※私が大好きな浜崎あゆみさんもこちらで加入できます。

②アニメーション制作作業従事者

労働者以外の方であって、【アニメーションの制作の作業】を行う方について、新たに特別加入の対象となりました。
声優の方については芸能関係作業従事者として特別加入することが可能です。
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柔道整復師

労働者以外の方で、【柔道整復師法第2条に規定する柔道整復師が行う事業】を、労働者を使用しないで行われる方(一人親方)や、一人親方が行う事業に従事される方について、新たに特別加入の対象となりました。
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④創業支援等措置に基づき事業を行う方

労働者以外の方で、【雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)の改正により新設された、高年齢者の雇用の安定等に関する法律第10条の2第2項に規定する創業支援等措置に基づき、同項第1号に規定する委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が新たに開始する事業又は同項第2号に規定する社会貢献事業に係る委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が行う事業】を、労働者を使用しないで行われる方(一人親方)や、一人親方が行う事業に従事される方について、新たに特別加入の対象となりました。

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5.加入について

加入については、最寄りの社会保険労務士、労働保険事務組合、労働基準監督署または都道府県労働局にお尋ねください。