社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請期限が延長されました!!

バナー
Kindle版 職場の出産・育児関係手続ガイドブック~令和の常識~
定価:800円で好評発売中!!


にほんブログ村
続き

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請期限が延長されました!!

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金」という。)について、中小企業のシフト制労働者等の令和2年4月から9月までの休業に関する申請期限が、令和3年3月末から下記のとおり延長されました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17588.html


余談ですが、雇用調整助成金を申請する際に、シフト制の従業員の所定労働時間をどう定めるか少し悩みましたが、次のような2通りの方法を取り、いずれも問題なく受給できています。

・休業開始直前の賃金計算期間三期について、シフトの出勤日の平均を所定労働日数とし、その旨を記載した疎明書を添付して申請

・休業中についても、平常どおり営業されたものと仮定してシフトを作成してもらい、シフトに定められた出勤日を所定労働日数として申請
※直近3か月ぐらいの賃金と比較して、不相応に出勤日が多く設定されていないかは確認しました。

f:id:sr-memorandum:20210326214346p:plain

①令和2年10月30日公表のリーフレットの対象となる方(下記のいずれかに該当する方)
・いわゆるシフト制、日々雇用、登録型派遣で働かれている方
・ショッピングセンターの休館に起因するような外的な事業運営環境の変化に起因する休業の場合
・上記以外の方で労働条件通知書等により所定労働日が明確(「週〇日勤務」など)であり、かつ、労働者の都合による休業ではないにもかかわらず、労使で休業の事実について認識が一致しない場合
②労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)

なお、本支援金・給付金は休業手当をもらえなかった労働者が受給できるものです。休業手当を支給されている場合は、受給対象となりませんのでご注意ください。

その他の詳しい情報については、厚生労働省の休業支援金のHPをご覧下さい。
(参考)休業支援金・給付金HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html