社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



2021年(令和3年)4月改定|障害者介助等助成金・職場適応援助者助成金の変更

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2021年(令和3年)4月改定|障害者介助等助成金・職場適応援助者助成金の変更

https://www.jeed.go.jp/disability/topics/q2k4vk000003fogh-att/q2k4vk000003pyrj.pdf

1.障害者介助等助成金・職場適応援助者助成金の所管変更

現在労働局及びハローワークで支給されている「障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース(一部)、障害者職場適応援助コース)」は、2021年(令和3年)4月1日から当機構に申請先が変わり「障害者雇用納付金制度に基づく助成金(障害者介助等助成金、職場適応援助者助成金)」として、「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」が支給審査等を行うようになります。

なお、2021年(令和3年)3月までに労働局またはハローワークに提出された職場定着支援計画に基づく措置(障害者職場定着支援コース)、2021年(令和3年)3月までに地域障害者職業センターが作成または承認した支援計画に基づく職場適応援助(障害者職場適応援助コース)については、障害者雇用安定助成金として2021年(令和3年)4月以降も引き続き労働局またはハローワークで支給審査等が行われます。

障害者介助等助成金とは

【職場支援員の配置助成金
雇用する障害者の職場定着を図るために職場支援員を配置・委嘱した事業主に対して助成

【職場復帰支援助成金
中途障害等により1ヶ月以上の療養のための休職を余儀なくされた者の職域開発その他職場復帰のために必要な措置を講じた事業主に対して助成

職場適応援助者助成金

訪問型職場適応援助者助成金・企業在籍型職場適応援助者助成金
職場適応に特に課題を抱える障害者に対して、訪問型・企業在籍型職場適応援助者による支援を実施した事業主に対して助成

2.障害者職場実習支援事業の終了

障害者職場実習支援事業は、2021年(令和3年)3月末をもって終了となります。
当該事業を予定されている場合は、2021年(令和3年)3月31日までに障害者職場実習実施計画認定申請書を提出してください。


助成金を受給するためには、助成金ごとに定められた要件を満たす必要があります。
助成金の詳しい内容につきましては、所在する都道府県支部高齢・障害者業務課(東京、大阪は、高齢・障害者窓口サービス課)へお問い合わせいただくか、機構ホームページでご確認ください。
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/index.html

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