社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



創業支援等措置の実施に関する計画の記載例等が公表されました

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創業支援等措置の実施に関する計画の記載例等が公表されました

令和2年3月に改正され、令和3年4月から施行される高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46 年法律第68 号)では、事業主は、65 歳までの雇用確保措置を講じること(義務)に加えて、65 歳から70 歳までの就業機会を確保することが努力義務とされました。

この就業機会の確保(「高年齢者就業確保措置」)に当たっては、次の①~⑤までの選択肢があります。
 ①定年年齢の引上げ
 ②定年制の廃止
 ③継続雇用制度の導入
 ④継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
 ⑤継続的に次のいずれかの社会貢献事業へ従事できる制度の導入
  a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
  b.事業主が委託、出資等する団体が行う社会貢献事業

④及び⑤を創業支援等措置といい、これらを導入するに当たっては、創業支援等措置の実施に関する計画を作成した上で、過半数労働組合等(※)の同意を得る必要があります。
※ 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、ない場合には労働者の過半数を代表する者をいいます。

この「創業支援等措置の実施に関する計画」の記載例が公表されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000745480.pdf

リーフレットにあったものをワードファイルにしましたので、適宜内容を変更のうえ、ご利用ください。

創業支援等措置の実施に関する計画(業務委託の例)フォーム
創業支援等措置の実施に関する計画(業務委託の例).docx - Google ドライブ

創業支援等措置の実施計画(事業主が自ら社会貢献を実施する場合)フォーム
創業支援等措置の実施計画(事業主が自ら社会貢献を実施する場合).docx - Google ドライブ

創業支援等措置の実施計画(事業主が委託、出資等する団体が社会貢献事業実施の例)フォーム
創業支援等措置の実施計画(事業主が委託、出資等する団体が社会貢献事業実施の例).docx - Google ドライブ

〈計画記載事項〉
① 高年齢者就業確保措置のうち、創業支援等措置を講ずる理由
② 高年齢者が従事する業務の内容に関する事項
③ 高年齢者に支払う金銭に関する事項
④ 契約を締結する頻度に関する事項
⑤ 契約に係る納品に関する事項
⑥ 契約の変更に関する事項
⑦ 契約の終了に関する事項(契約の解除事由を含む)
⑧ 諸経費の取扱いに関する事項
⑨ 安全および衛生に関する事項
⑩ 災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項
⑪ 社会貢献事業を実施する法人その他の団体に関する事項
⑫ ①~⑪のほか、創業支援等措置の対象となる労働者の全てに適用される事項
※⑪および⑫は該当がある場合に記載する必要があります。

【創業支援等措置の実施に必要な手続の流れ】
f:id:sr-memorandum:20210227115444p:plain:w300

※留意点
いずれの措置も実施計画を策定した後で、個々の高年齢者との間で委託契約等を締結することが必要です。考えられる方法として、
①共通事項について基本契約で定めた上で、具体的事項を個別契約で定める方法
②契約で定めておくべき全ての内容を1つの契約にまとめて定める方法
があります。締結する契約の形は、各企業の実情等に応じて決定してください。