社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象期間・申請期限の延長について

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新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象期間・申請期限の延長について

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000705242.pdf

なお、事業主からの協力が得られなかった場合は、事業主名欄に
●「事業主の協力を得られない」旨
●その背景となる事情(倒産、事業主と連絡がとれない等)
を記入して提出することができます。

対象となる休業期間の終期について

延長前:令和3年2月28日
延長後:緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末
※現行の緊急事態宣言を前提とすると4月末まで

令和3年1月以降の休業期間の申請期限について

延長前:令和3年5月31日(月)
延長後:緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末から3ヶ月後
※対象期間が4月末までの場合、7月末

令和2年4月~9月の休業期間の申請期限について

10月30日に公表したリーフレットの対象となる方(※)
延長前:令和3年1月31日(日)
延長後:令和3年3月31日(水)

(※)
・いわゆるシフト制、日々雇用、登録型派遣で働かれている方
・ショッピングセンターの休館に起因するような外的な事業運営環境の変化に起因する休業の場合
・上記以外の方で労働条件通知書等により所定労働日が明確(「週●日勤務」など)であり、かつ、労働者の都合による休業ではないにもかかわらず、労使で休業の事実について認識が一致しない場合

制度概要

主に以下2つの条件に当てはまる方に、休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を、休業実績に応じて支給します。
① 令和2年4月1日から緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末までに、事業主の指示により休業した中小事業主の労働者
② その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方
※ 詳細は厚生労働省HPに掲載した給付金Q&A等をご確認ください。

対象期間および申請期限


〇申請開始日は休業した期間の翌月初日からとなります。(例:2月の休業であれば3月1日から申請可能)
〇休業した期間が令和2年4月~9月であっても以下の場合であれば申請を受け付けます。
・10月30日に公表したリーフレットの対象となる方(※)
令和3年3月31日(水)までに対象となる旨の疎明書を添付して申請いただければ、本制度を知った時期に関わらず受け付けます。
疎明書の様式:https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000705425.pdf

・既申請分の支給(不支給)決定に時間がかかり、次回以降の申請が期限切れとなる方
→ 支給(不支給)決定が行われた日から1か月以内に申請いただければ、受け付けます。

(※)
・いわゆるシフト制、日々雇用、登録型派遣で働かれている方
・ショッピングセンターの休館に起因するような外的な事業運営環境の変化に起因する休業の場合
・上記以外の方で労働条件通知書等により所定労働日が明確(「週●日勤務」など)であり、かつ、労働者の都合による休業ではないにもかかわらず、労使で休業の事実について認識が一致しない場合


詳しい申請方法:https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

お問い合わせは

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

■総合労働相談コーナー
休業支援金の申請に関連して、職場のトラブルなどがあれば、ご相談ください。
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

■お電話でのお問い合わせは厚生労働省コールセンターへ
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話0120-221-276 月~金8:30~20:00 / 土日祝8:30~17:15

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