社会保険労務士川口正倫のブログ

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雇用調整助成金の特例措置に係る大企業の助成率の引き上げのお知らせ

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雇用調整助成金の特例措置に係る大企業の助成率の引き上げのお知らせ

緊急事態宣言の発出に伴い、特定都道府県(※)の知事の要請を受けて営業時間の短縮、収容率・人数上限の制限、飲食物の提供を控えることに協力する飲食店や劇場、映画館等について、雇用調整助成金の特例措置に係る大企業の助成率が最大10/10に引き上げられました。
(※)特定都道府県…栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府大阪府兵庫県、福岡県

大企業の助成率の引き上げについて

新型コロナウイルス感染症の特例措置に関して、緊急事態措置の実施期間に実施した休業(短時間休業を含みます)については、以下のとおり助成率を引き上げられます。

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特例措置以外の場合は、大企業は1/2、中小企業は2/3

【緊急事態措置の実施期間】
・1都3県(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県) … 令和3年1月8日~令和3年2月7日
・2府5県(栃木県、岐阜県、愛知県、京都府大阪府兵庫県、福岡県) … 令和3年1月14日~令和3年2月7日

対象となる休業

特定都道府県の知事の要請を受けて、当該要請の対象施設における営業時間の短縮、収容率・人数
上限の制限、飲食物の提供を控えることに協力する、当該都道府県内で事業を行う飲食店等の事業所が、当該施設において雇用される労働者の休業を行った場合。

※ 施設において催物(イベント等)を開催した(又は予定していたが開催できなくなった)事業者に雇用される労働者(開催縮小等がなされる催物に従事する労働者)について休業を行った場合も含みます。
※ 労働者には、当該施設において、当該施設に係る事業主や労働者の指揮命令を受けて就業する派遣労働者を含みます。

Q&A

Q.緊急事態 宣言対応 特例の対象となるのはどのような企業でしょうか

新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24 年法律第 31 号)(以下「特措法」という。)第 32 条第1項に基づく緊急事態宣言に伴い、緊急事態措置の対象区域の属する都道府県(以下「特定都道府県」という。)の知事による、特措法第 18 条に規定する基本的対処方針に沿った要請又は働きかけ(以下「要請等」という。)を受けて、当該要請等について指定区域ごとに設定された期間を通じて、特措法施行令第 11 条に定める施設( (※※)の内、指定区域内に所在する全ての施設において要請等の内容を満たす営業時間の短縮、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることに協力する大企業事業主が対象となります。
※特措法施行令第 11 条に定める施設
(三から十四に掲げる施設にあっては、その建設物の床面積の合計が1000 平方メートルを超えるものに限る。)
一 学校(三に掲げるものを除く。)
二 保育所、介護老人保健施設その他これらに類する通所又は短期間の入所により利用される福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設(通所又は短期間の入所の用に供する部分に限る。)
三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学、同法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する高等課程を除く。)、同法第百三十四条第一項に規定する各種学校その他これらに類する教育施設
四 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
五 集会場又は公会堂
六 展示場
七 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売場を除く。)
八 ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)
九 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場
十 博物館、美術館又は図書館
十一 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する遊興施設
十二 理髪店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
十三 自動車教習所、学習塾その他これらに類する学習支援業を営む施設
十四 飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設(十一に該当するものを除 く。)
十五 三から十四までに掲げる施設で あ って、その建築物の床面積 の合計が 1000 平方メートルを超えないもののうち、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等の発生の状況、動向若しくは原因又は社会状況を踏ま え、新型インフルエンザ等のまん延を防止するため特措法第45 条第2項の規定による要請を行うことが特に必要なものとして厚生労働大臣が定めて公示するもの


Q.特定都道府県以外の都道府県に事業所を設置している事業主が、指定区域の要請等対象施設 において要請等に応じて休業を実施した場合、特例の対象となりますか

特例の対象となります。


Q.特例に係る支給申請はいつから行うことができますか

令和3年2月上旬以降の予定です。具体的な日付については、決定次第、ホームページにてお知らせいたします。


Q.特例用の様式について教えてください

現時点では、特例用の様式を配布しておりません。支給申請の受付開始と同時に厚生労働省のホームページ に掲載する予定です。


Q.既に特例用の様式を使わずに支給申請を行ってしまったのですが、どうしたら良いでしょうか

管轄の労働局において、申請いただいた内容にて一度支給決定をさせていただきます。支給決定通知書をお受け取りになりましたら、緊急事態宣言等対応特例の受付開始をお待ちいただき、所定の様式を使って再申請を行って下さい。

今般の特例に係るQ&A は、上記の他 、以下のホームページでも公開 しています。支給申請に当たって、重要なものもございますので、必ずご確認いただきますようよろしくお願い します 。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000724322.pdf

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