社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に係る障害状態確認届(診断書)を提出期限までに提出しなかった場合における障害基礎年金、障害厚生年金等の支払の一時差止め等の取扱いについて(令3.1.15年管管発0115第3号)

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新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に係る障害状態確認届(診断書)を提出期限までに提出しなかった場合における障害基礎年金、障害厚生年金等の支払の一時差止め等の取扱いについて(令3.1.15年管管発0115第3号)

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210118T0040.pdf


障害の程度の審査が必要な障害基礎年金、障害厚生年金等の受給権者等(以下「障害年金受給権者等」という。)は、厚生労働大臣が指定した年における誕生日の属する月の末日(以下「提出期限」という。)までに、障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書(以下「障害状態確認届」という。)を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出しなければならず、この提出がないときは、障害基礎年金、障害厚生年金等の支払が一時差止めとなる。
一方、令和3年1月7日に、新型コロナウイルス感染症対策本部長が新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24 年法律第31 号)第32 条第1項に基づき、令和3年1月8日から同年2月7日までを実施期間として、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を行った。障害状態確認届の作成可能期間は3ヶ月間とされているところであるが、緊急事態宣言の対象となった地域に居住する障害年金受給権者等や、圏域をまたいで当該地域の医療機関を受診する障害年金受給権者等が、医療機関を受診できず、障害状態確認届に係る通常の手続を円滑に行うことができない場合も生じ得るものと想定される。
このため、今般の緊急事態宣言に係るこうした場合に対応するため、提出期限までに障害状態確認届が提出されない場合における障害基礎年金、障害厚生年金等の支払の一時差止め等について、下記のとおりの取扱いとするので、通知する。
なお、市町村に対しては地方厚生(支)局を通じて周知することとしていることを申し添える。

                        記

1  ⑴又は⑵のいずれかに該当する者については、それぞれ⑴又は⑵で定める日(以下「一時差止め猶予期限」という。)までに障害状態確認届が提出された場合は、障害基礎年金、障害厚生年金等の支払の一時差止めを行わないものとすること。

⑴ 障害状態確認届の提出期限が令和3年2月末日である者 令和3年3月末日
⑵ 障害状態確認届の提出期限が令和3年3月末日である者 令和3年4月末日

2  1の措置の対象となり得る者のうち、障害状態確認届の提出により障害の程度を審査した結果、障害基礎年金、障害厚生年金等の金額の改定又は障害基礎年金、障害厚生年金等の支給停止を行うべき者の取扱いは、以下のとおりであること。

⑴ 増額改定について
障害基礎年金、障害厚生年金等の増額改定は、提出期限の属する月の翌月分から行うこと。

⑵ 減額改定又は支給停止について
障害基礎年金、障害厚生年金等の減額改定又は支給停止は、一時差止め猶予期限の翌日から起算して3ヶ月を経過した日の属する月分から行うこと。

3 機構は、ホームページでの広報や、別紙のリーフレットを用いた年金事務所等での説明等を通じて、障害年金受給権者等に対する1の措置の内容の周知を図ること。


別紙

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