令和2年就労条件総合調査 結果の概況(賃金制度編)
一般的な賃金制度について知りたければ、こういう統計の結果を参考にしてみましょう。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/20/index.html
1.時間外労働の割増賃金率
時間外労働の割増賃金率を「一律に定めている」企業割合は81.6%(平成31年調査84.0%)となっており、そのうち時間外労働の割増賃金率を「25%」とする企業割合は93.3%(同94.9%)、「26%以上」とする企業割合は4.5%(同5.0%)。
時間外労働の割増賃金率を「26%以上」とする企業割合を企業規模別にみると、「1,000人以上」が21.3%、「300~999人」が13.5%、「100~299人」が5.9%、「30~99人」が2.5%(第15表)。
2.1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率
時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業割合は31.1%(平成31年調査27.3%)となっており、そのうち時間外労働の割増賃金率を「25~49%」とする企業割合は37.2%(同38.5%)、「50%以上」とする企業割合は60.1%(同60.6%)。
1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業割合を中小企業該当区分別にみると、「中小企業」が25.9%、「中小企業以外」が58.7%。(第16表)
※現在、大企業にのみ月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を5割以上とすることが義務付けられていますが、中小企業においても猶予措置が廃止され、2023年(令和5年)4月より、月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を5割以上とすることが義務付けられます。
3.諸手当
令和元年11月分の常用労働者1人平均所定内賃金は319.7千円となっており、そのうち諸手当は47.5千円、所定内賃金に占める諸手当の割合は14.9%。
また、所定内賃金に占める諸手当の割合を企業規模別にみると、規模が小さいほど高くなっている。(第17表)
企業規模別にみると、「特殊作業手当など」「特殊勤務手当など」、「地域手当、勤務地手当など」「住宅手当など」「単身赴任手当、別居手当など」、及び「調整手当など」は、規模が大きいほど支給企業割合が高く、「役付手当など」「精皆勤手当、出勤手当など」は規模が小さいほど支給企業割合が高い(第18表)。
令和元年11月分として支給された労働者1人平均の諸手当の支給額を諸手当の種類別にみると、「業績手当など」が52.2千円で最も高く、次いで「単身赴任手当、別居手当など」47.6千円、「役付手当など」41.6千円(第19表)。