ご存じですか?「ユースエール認定制度」
ユースエール認定(若者雇用促進法に基づく認定)制度とは
若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を、若者雇用促進法に基づき厚生労働大臣が「ユースエール認定
企業」として認定しています。
認定した企業の情報発信を後押しすることなどで、企業が求める人材の円滑な採用を支援し、求職中の若者とのマッチング向上が図られています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000100266.html
1.「ユースエール認定企業」認定のメリット
①ハローワークなどで重点的PRを実施
「わかものハローワーク」や「新卒応援ハローワーク」などの支援拠点で認定企業を積極的にPRすることで、若者からの応募増が期待できます。
また、厚生労働省が運営する、若者の採用・育成に積極的な企業などに関するポータルサイト「若者雇用促進総合サイト」などにも認定企業として企業情報を掲載しますので、貴社の魅力を広くアピールすることができます。
②認定企業限定の就職面接会などへの参加が可能
各都道府県労働局・ハローワークが開催する就職面接会などについて積極的にご案内しますので、正社員就職を希望する若者などの求職者
と接する機会が増え、より適した人材の採用を期待できます。
③自社の商品、広告などに認定マークの使用が可能
認定企業は、若者雇用促進法に基づく認定マーク(右)を、商品や広告などに付けることができます。認定マークを使用することによって、若者雇用促進法に基づく認定を受けた優良企業であるということを対外的にアピールすることができます。
④若者の採用・育成を支援する関係助成金を加算
若者の採用・育成を支援するため、認定企業が次の各種助成金を活用する際、一定額が加算されます。
① キャリアアップ助成金
② 人材開発支援助成金(旧キャリア形成促進助成金)
③ トライアル雇用助成金
⑤日本政策金融公庫による融資制度
株式会社日本政策金融公庫(中小企業事業・国民生活事業)において実施している「働き方改革推進支援資金(企業活力強化貸付)」を利用する際、基準利率から-0.65%での融資を受けることができます。
※ 基準利率は、平成30年8月10日現在(期間5年以内):中小企業事業1.16%、国民生活事業1.81%です。
※ 適用利率は、資金使途、返済期間、担保の有無などに応じて異なる利率が適用されます。
※ 働き方改革推進支援資金(企業活力強化貸付)の詳細は、以下のURLをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000100266.html
2.認定を受けることができる企業
以下の認定基準を全て満たす中小企業(常時雇用する労働者が300人以下の事業主)であれば、認定企業となることができます。
- ① 学卒求人(※1)など、若者対象の正社員(※2)の求人申込みまたは募集を行っていること
- ② 若者の採用や人材育成に積極的に取り組む企業であること
- ③ 次の要件をすべて満たしていること
・「人材育成方針」と「教育訓練計画」を策定していること
・直近3事業年度の新卒者などの正社員として就職した人の離職率が20%以下(※3)
・前事業年度の正社員の月平均所定外労働時間が20時間以下かつ、月平均の法定時間外労働60時間以上の正社員が1人もいないこと
・前事業年度の正社員の有給休暇の年間付与日数に対する取得率が平均70%以上又は年間取得日数が平均10日以上(※4)
・直近3事業年度で男性労働者の育児休業等取得者が1人以上又は女性労働者の育児休業等取得率が75%以上(※5)
- ④ 次の青少年雇用情報について公表していること
・直近3事業年度の新卒者などの採用者数・離職者数、男女別採用者数、平均継続勤務年数
・研修内容、メンター制度の有無、自己啓発支援・キャリアコンサルティング制度・社内検定等の制度の有無とその内容
・前事業年度の月平均の所定外労働時間、有給休暇の平均取得日数、育児休業の取得対象者数・取得者数(男女別)、役員・管理職の女性割合
- ⑤ 過去3年間に認定企業の取消を受けていないこと
- ⑥ 過去3年間に認定基準を満たさなくなったことによって認定を辞退していないこと※6
- ⑦ 過去3年間に新規学卒者の採用内定取消しを行っていないこと
- ⑧ 過去1年間に事業主都合による解雇または退職勧奨を行っていないこと(※7)
- ⑨ 暴力団関係事業主でないこと
- ⑩ 風俗営業等関係事業主でないこと
- ⑪ 各種助成金の不支給措置を受けていないこと
- ⑫ 重大な労働関係等法令違反を行っていないこと
※1 少なくとも卒業後3年以内の既卒者が応募可であることが必要です。
※2 正社員とは、直接雇用であり、期間の定めがなく、社内の他の雇用形態の労働者(役員を除く)に比べて高い責任を負いながら業務に従事する労働者をいい、派遣契約で業務に従事する者は除きます。
※3 直近3事業年度の採用者数が3人または4人の場合は、離職者数が1人以下であれば、可とします。
※4 有給休暇に準ずる休暇として、企業の就業規則等に規定する、有給である、毎年全員に付与する、という3つの条件を満たす休暇について、労働者1人あたり5日を上限として加算することができます。
※5 男女ともに育児休業などの取得対象者がいない場合は、育休制度が定められていれば可とします。また、「くるみん認定」(子育てサポート企業として厚生労働省が定める一定の基準を満たした企業)を取得している企業については、くるみんの認定を受けた年度を含む3年度間はこの要件を不問とします。
※6 3、4の基準を満たさずに辞退した場合、再度基準を満たせば辞退の日から3年以内であっても再申請が可能です。
※7 離職理由に虚偽があることが判明した場合(実際は事業主都合であるにもかかわらず自己都合であるなど)は取り消します。