社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



国民年金第1号被保険者で平成31年2月1日以降に出産された方は産前産後期間の国民年金保険料が免除されます

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国民年金第1号被保険者で平成31年2月1日以降に出産された方は産前産後期間の国民年金保険料が免除されます

https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/seido-shikumi.files/sanzensango.pdf

産前産後期間の国民年金保険料免除制度は、次世代育成支援の観点から国民年金第1号被保険者※が出産をされた際、産前産後の国民年金保険料が一定期間免除される制度です。早めの届出をお勧めします。
※20歳以上60歳未満の自営業者・農林漁業者とその家族、学生、無職の人

免除制度の内容

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・産前産後期間の免除制度は、「保険料免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
国民年金の保険料免除は全額免除の場合、将来の給付額は全額納付時と比べ2分の1となります。
・産前産後期間は付加保険料が納付できます。
・産前産後期間の保険料を前納している場合、全額還付(返金)されます。

届出しないと免除になりません

・出産予定日の6か月前から届出ができ、手続きには書類が必要です。
平成31年2月1日以降の出産であれば、出産後の届出はいつでも可能です。
・届出先は、お住いの市(区)役所または町村役場の国民年金担当窓口となります。
郵送でも手続きできます。

保険料納付が免除される期間

・出産予定日または、出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
・多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から最大6か月間の国民年金保険料が免除されます。
* 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます
・免除対象期間[色の付いた部分が免除期間]
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よくあるご質問

Q1 出産後の届出はできますか?
A1 出産後でも届出ができます。この場合の産前産後期間は、出産日の属する月の前月から翌々月までの4か月間となります。なお、多胎妊娠の場合は、出産日の属する月の3か月前から翌々月までの6か月間となります。

Q2 平成31年3月に出産しました。何月分の保険料から免除が適用されますか?
A2 制度の施行が平成31年4月からですので、3月に出産した場合は、4月分と5月分の保険料が免除の適用となります。

Q3 産前産後期間の免除は、年金額を計算するときにどのような期間として扱われますか?
A3 産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

Q4 産前産後期間も将来の年金受取額を増やすために付加保険料を納付したいのですが…。
A4 産前産後期間は、他の免除制度とは異なり付加保険料を納付できます。

Q5 保険料を前納していますが、産前産後期間の保険料は戻ってきますか?
A5 保険料を前納されている場合、支払った保険料は全額還付(返金)されます。

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