「小規模事業場産業医活動助成金」(産業医)コースについて
常時50人未満の労働者を使用する小規模事業場が、産業医活動を実施した際に費用の助成が受けられます。なお、常時50人以上の労働者を使用する事業場は、本助成金の対象とはなりませんが、産業医の選任義務があります。
https://roumu.com/pdf/nlb1409.pdf
1.制度の概要
(1)助成金の概要
小規模事業場が、平成29年度以降、新たに産業医の要件を備えた医師と「産業医活動に係る契約」(職場巡視、健康診断異常所見者に係る意見聴取、保健指導等、産業医活動の全部又は一部を実施する契約)を締結し、産業医活動を実施した場合に、費用の助成を受けられます。
(2)助成金を受けるための事業場の要件
次の2つの要件を全て満たしている必要があります。
① 小規模事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業場)であること。
② 労働保険の適用事業場であること。(当機構では厚生労働省ホームページ掲載の「労働保険適用事業場検索」にて該当した事業場が適用事業場とみなされます。
(3)助成金を受けるための取組の要件
次の①~③の取組を全て実施した場合に助成を受けることができます。
① 平成 29年度以降、産業医の要件を備えた医師と事業場が新たに「産業医活動に係る契約」(職場巡視、健診異常所見者に係る意見聴取、保健指導等、産業医活動の全部又は一部を実施する契約 を締結していること。
② 産業医が産業医活動の全部又は一部を実施していること。
③ 産業医活動を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。
※産業医活動に係る契約書には、次の事項が記載されている必要があります。
◼ 産業医活動の内容と契約期間
◼ 産業医活動に要する費用
◼ 法人と契約する場合は、産業医とした勤務医の氏名
◼ 申請事業場名称
(4)助成対象
「産業医活動に係る契約 」に基づく実施額
2.支給申請手続き等について
(1)手続きの流れ
助成金を受け取るまでの手続きは次のとおりです。
①産業医と産業医活動の契約
産業医の要件を備えた医師と産業医活動の全部又は一部を実施する契約を締結する。
② 産業医活動の実施
契約に基づき産業医による職場巡視、健康診断異常所見者に関する意見聴取、保健指導等、産業医活動の全部又は一部を実施する。
③ 産業医に対する支払い
産業医に対して、契約に基づき費用を支払う。
④ 小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)支給申請(1回目)
必要な書類(6か月分の産業医に支払った費用の領収書等)を添えて、労働者健康安全機構へ助成金の支給申請を行う。
⑤ 小規模事業場産業医活動助成金支給決定通知の受取、助成金受領
労働者健康安全機構から支給決定通知が届き、助成金が振込まれる。
⑥ 小規模事業場産業医活 動助成金(産業医コース)支給申請(2回目)
必要な書類(6か月分の産業医に支払った費用の領収書等)を添えて、労働者健康安全機構へ助成金の支給申請を行う。
⑦ 小規模事業場産業医活動助成金支給決定通知の受取、助成金受領
労働者健康安全機構から支給決定通知が届き、助成金が振込まれる。
(2)小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)支給申請
・提出書類及び添付書類
■提出書類
「小規模事業場産業医活動助成金支給申請書」(様式第1号)
■添付書類
① 産業医活動に関する契約書(写)
② 「産業医活動実績報告書」(様式第2号)
③ 産業医の要件を備えた医師への支払の事実を明らかにする証拠書類(写)
(継続する6か月の産業医活動実施期間に対する費用の領収書の(写))
※銀行振込の「振込明細書」を以って領収書の代わりとすることはできないためご注意ください。
※領収書には、支払いの対象となった産業医活動の実施月が記載されている必要があります。(例:「 ○ 年 ■ 月 ~▲月 分 産業医活動費用として」等)
④ 労働安全衛生法第13条の2の要件を備えている医師であることを証明できる書類(写)
⑤ 事業場の労働保険概算・確定保険料申告書等(写)
※事業場の労働保険概算・確定保険料申告書の写しに常時雇用労働者数が記載されていない場合、雇用保険被保険者証の提出等を求める場合があります。
※ 労働保険の申告・納付を労働保険事務組合に委託している場合は、「算定基礎賃金等の報告の写し」及び「事務組合の印が押印された納入通知書の写し」の2点を提出してください。
⑥ 労働保険一括納付に係る証明書 該当事業場のみ】
※ 本社等が労働保険料を一括納付している場合のみ提出してください。
⑦ 振込先の通帳(写)等
(振込先の名義(フリガナが記載されたもの)、支店名、口座番号が確認できるもの)
⑧ 支給要件確認申立書(様式第3号)
⑨ 「小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)支給申請チェックリスト兼同意書」(様式第 4号)
⑩ 事業場宛ての返信用封筒( 84円切手貼付)
(3)取組の実施時期
令和元年11月 ~令和3年3月
※継続する 6か月の産業医活動実施期間(助成金の支給対象となる6か月間) の初月が令和元年11月以降 、最終月が令和3年3月以前である必要があります 。
(4)申請期間
令和2年5月から。
ただし、産業医の要件を備えた医師が活動した継続する6か月の産業医活動実施期間の最終月の翌月から6か月以内に申請してください。
例:【産業医活動実施期間】
R1.11~R2.4→【申請期間】 R2.5~R2.10
※申請期間中でも助成金支給申請の受付を終了することがありますのでご了承ください。
(5)申請者
事業場の代表者が申請してください。