社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



両立支援等助成金 介護離職防止支援コース 「新型コロナウイルス感染症対応特例」のご案内

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両立支援等助成金 介護離職防止支援 コース 「新型コロナウイルス感染症対応特例」のご案内

新型コロナウイルス感染症への対応として、介護のための有給の休暇制度を設け、ご家族の介護を行う労働者が休みやすい環境を整備した中小企業事業主を支援する制度です。

https://www.mhlw.go.jp/content/000639624.pdf

助成額

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支給要件(1中小事業主あたり5人まで申請可能です)

新型コロナウイルス感染症への対応として利用できる介護のための有給の休暇制度を設け、当該制度を含めて仕事と介護の両立支援制度の内容を社内に周知すること。
※所定労働日の20日以上取得できる制度
※法定の介護休業、介護休暇、年次有給休暇とは別の休暇制度であることが必要です。

新型コロナウイルス感染症の影響により対象家族の介護のために仕事を休まざるを得ない労働者が、①の休暇を合計5日以上取得(※)すること
※対象となる休暇の取得期間は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までです。
※過去に年次有給休暇や欠勤により休んだ日について、事後的に①の休暇を取得したこととして振り替えた場合も対象となります。(振り替える際には労働者本人に説明し、同意が得ることが必要です。)

対象となる労働者

①介護が必要な家族が通常利用している又は利用しようとしている介護サービスが、新型コロナウイルス感染症による休業等により利用できなくなった場合
②家族が通常利用している又は利用しようとしている介護サービスについて、新型コロナウイルス感染症への対応のため利用を控える場合
③家族を通常介護している者が、新型コロナウイルス感染症の影響により家族を介護することができなくなった場合

申請期限

支給要件を満たした翌日から起算して2か月以内(令和2年6月15日より受付開始)
なお、令和2年6月15日より前に支給要件を満たしていた場合は、8月15日が申請期限となります。

詳細はパンフレットをご確認ください。


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