社会保険労務士川口正倫のブログ

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雇用調整助成金FAQ 5 月 29 日現在版における追加問一覧

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雇用調整助成金FAQ 5 月 29 日現在版における追加問一覧

一部、私の補足を加えております。
なお、小規模の事業所であっても有利な助成⾦額になる⽅の様式(新様式特8号)で申請しても問題ないことは、社会保険労務士連合会での社会保険労務士向けFAQで確認しています。

特例措置の概要(5月19日付けの特例措置)

問1
5月19日付けの特例措置の主旨を教えてください。また、主な特例措置の内容を教えてください


国内及び海外における新型コロナウイルス感染症の発生状況の変化を踏まえ、要請等を受けて事業を休止した事業主へのさらなる支援のため、これまで
の特例措置に加えて、手続きの更なる簡素化を講じることとしたものです。
主として、5月19日より以下の特例措置がご利用いただけます(この他の特例措置の内容については厚生労働省ホームページ及びリーフレット又はハローワーク・労働局までご確認ください。)。

①実際の休業手当額による助成額の算定が可能となりました。
⇒小規模事業主は「実際に支払った休業手当額」により算定できるようになります。
※小規模事業主であっても、小規模以外の事業主の算定方法を用いることももちろん可能です。例えば、賃金の少ない人を休業させた場合等は「実際に支払った休業手当額」により算出した助成金支給額が、通常の算出方法による助成金支給額より不利になることがあります。(川口補足)

②休業等計画届の提出が不要になりました。
⇒申請手続の更なる簡略化のため、休業等計画届の提出を不要とし、支給申請のみの手続とします。
※休業等計画届と一緒に提出していた書類は、支給申請時に提出していただきます。

③平均賃金額の算定方法の簡素化
⇒これまで「労働保険確定保険料申告書」を用いて算定していましたが、「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」等でも算定できるようになります。また、「所定労働日数」について、これまで過去1年分の実績を用いて算出していましたが、休業実施前の任意の1か月分等を元に算定できるようになりました。
※「労働保険確定保険料申告書」には賞与が含まれているため、「労働保険確定保険料申告書」を用いて算定したほうが有利になることがあります。(川口補足)


問2
5月19日以降、これまでの特例措置(助成率の引上げ、生産量要件の緩和など)利用できなくなるのでしょうか。


5月19日以降も、これまでの特例措置はご利用いただけます。


問3
これまでにどのような特例措置があるのでしょうか。また、今回の特例措置はいつから適用されますか。


5月19日付けの特例措置は、5月19日の支給申請から適用されます。なお、5月18日以前に休業した場合であっても、5月19日以降の申請であれば適用されます。
なお、今回の特例措置の一覧及び内容は以下のとおりです。
①休業等実施計画届の提出を不要とする。
②小規模事業主の手続き簡略化(休業手当支給実績での算出、簡易版様式)
③平均賃金額の算定方法の簡素化
④支給申請書の提出期限緩和
⑤オンライン申請(令和2年5月28日現在一時停止中)
※6月5日(金)より再開予定(川口補足)


問4
既に1度目の申請を行っていますが、2回目の申請から、簡易版様式に変更することは可能でしょうか。
※支給額が有利になる様式を選択することができます。(川口補足)


可能です。いずれの申請様式を使用するかは各回の申請ごとに選択可能です。


問5
すでに支給決定され、雇用調整助成金が振り込まれましたが、これを取り消して、5月19日からの特例措置により、「源泉所得税」の納付書を用いて
平均賃金額を改めて算定し、申請し直すことは可能でしょうか。


すでに支給決定されたものについては、取り消すことはできません。
ただし、2回目の申請より、平均賃金額の算定根拠となる賃金総額を、労働保険料の確定賃金から変更することは可能です。


問6
これまで生産量確認のため、「計画届を提出する月の前月の生産量」が必要でしたが、5月19日から「休業した初日が属する月の生産量」等が必要
となりました。以降は「計画届を提出する月の前月の生産量」では受け付けてもらえないのか。


これから申請される方で、計画届を提出しない場合は、休業した初日が属する月の生産量等がわかる書類をご用意いただきます。ただし、計画届の事後提
出を予定されていた方は、経過措置として、事後に計画書を提出される場合、計画届を提出する月の前月の生産量を用いても結構です。


問7
5月19日付けの特例措置の内容はすべて小規模事業主向けでしょうか。


今回の特例措置のうち、②手続き簡略化(休業手当支給実績での算出、簡易版様式)」のみ小規模事業主向けですが、①休業等実施計画届を不要とする、③平均賃金額の算定方法の簡素化、④支給申請書の提出期限緩和、⑤オンライン申請(令和2年5月28現在一時使用停止)については、すべての特例事業主の方に適用されます。


問8
5月19日付け支給申請マニュアル等には、「従業員が概ね20人以下の会社や個人事業主の方を対象としています。」とありますが、従業員が20人を超える場合も今回の特例措置を使えるでしょうか。


この特例措置は、小規模事業主の申請手続に係る負担を軽減することを目的としておりますので、従業員が20人以下の事業主の方の利用を推奨しているところですが、これまでの方法を用いた助成額の算定が難しい場合などには柔軟に対応させていただきます。


問9
確定保険料申告書を活用して支給額を計算するときに、「前年度の任意の1か月(ただし、2月を除く。)の所定労働日数」に12を乗じた日数を用いて算定できるようになりましたが、2月以外なら、所定労働日数が明らかに少ない月でもよいのでしょうか。


「前年度の任意の1か月」を選ぶときは、2月と同じように、所定労働日数が明らかに少ない月についても除いてください。(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書を用いる場合も同様の取扱いとなります。)


(教育訓練)
問1
教育訓練の過程で生産した商品を販売しても良いのですか。


雇用調整助成金の教育訓練は、生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と区分して行われる必要があります。教育訓練過程で生産されたものを販売してしまうと、通常の生産活動との区分が不可能となるため、支給対象外となります。


(その他)
問1
労働日が不確定な業種(添乗員等)の取扱について


事業主においては、昨年同時期のシフトや直近月のシフト等に基づいて労働日の設定を行い、それに基づき休業日を決め、休業手当を支払うこととしている場合は助成対象としています。
今般、休業計画届が不要になったことを受け、支給申請時に休業手当の支払いの元になるシフト等の提出をお願いします。
なお、雇用期間が短い者についても、直近の当人のシフトや同様の勤務形態の者のシフトを参考に事業主が勤務シフトを作成し、休業手当の支払いを行うことで雇用調整助成金の対象となります。


問2
NPO等で職員等の賃金に公費が支払われている事業主について


交付金や委託費等により、地方公共団体から明確に人件費が支払われている労働者については、休業手当の支払い等事業主における負担がないことか
ら、雇用調整助成金の対象とはなりません。しかしながら、自前事業による収入から賃金を支払っている労働者については、要件を満たせば雇用調整助成金の対象となる可能性があります。その確認ついては、精算書類等で確認させていただきます。


問3
NPO等の生産指標について


生産要件の指標については、雇用量の変動と相関が高い指標としており、業種等により個別に判断するものです。
会費、寄付金は、通常、雇用量の変動と相関関係が高い指標とは言えません。
例えば、書籍等の販売売上や講演会やイベントの実施数の減少等、労働者の業務量への影響が高い指標が当たります。
しかしながら、労働者の主たる業務が会費・寄付金を集めることであって、景気の悪化により会費・寄付金が集まらないことを想定し、当該労働者を休業さ
せる場合等、例外的に生産指標に該当することがあり得ますのでご相談下さい。


※なお、FAQについては本追加問の他に時点修正をしている箇所がございます。
※(5/29)目次問5について、「課税支給額の合計額」を「「源泉所得税」の納付書」といたしましたが、他の記載ぶりとの平仄をとったものであり、主旨が変更となるものではございません。また、(特例措置の概要(5月28日付けの特例措置))について、問9を追加しました。


以 上