社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた母性健康管理措置の指針(告示)の改正

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新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた母性健康管理措置の指針(告示)の改正

新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中、妊娠中の女性労働者は、職場における作業内容等によって、新型コロナウイルスの感染に大きな不安を抱える場合があり、その心理的なストレスが母体・胎児の健康保持に影響を与えるおそれがあります。
○ 母と子という「2つの生命」を守るという観点、そして少子化対策としても、妊娠中の女性労働者が、安心して妊娠を継続し、子どもを産み育てられるような環境を整備することが重要です。
○ このため、妊娠中の女性労働者の母性健康管理を適切に図ることができるよう、妊娠中の女性労働者の母性健康管理上の措置として、新型コロナウイルス感染症に関する措置が新たに規定される予定です。

https://www.mhlw.go.jp/content/11910000/000626848.pdf

母性健康管理措置とは

○ 妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が、母子保健法の保健指導・健康診査(妊婦健診等)の際に医師又は助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることができるようにするために必要な措置(通勤緩和、休憩、症状等に関する措置(作業の制限、勤務時間の短縮、休業等))を講じることが事業主に義務付けられています。(男女雇用機会均等法第13条)

新型コロナウイルス感染症に関する措置(令和3年1月31日まで)

○ 妊娠中の女性労働者が、妊婦健診等に基づき、その作業等における新型コロナウイルス感染症に感染するおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師又は助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合には、事業主は、この指導に基づき、作業の制限、出勤の制限(在宅勤務又は休業をいう。)等の必要な措置を講じるものとされました。
○ 令和3年1月31日まで(注)の時限的な措置になります。
(注) 新型インフルエンザ等対策特別措置法において新型コロナウイルス感染症を適用対象とする暫定措置の期限を踏まえて設定されます。

適用期日等(予定)

告示日・適用日:令和2年5月7日(予定)
性労働者が事業主に的確に指導事項を伝えられるよう、「母性健康管理指導事項連絡カード」の活用が促進されます。

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