社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



雇用調整助成金の更なる拡充について(予定)

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雇用調整助成金の更なる拡充について(予定)

※対象労働者1人1日当たり 8,330 円が上限となるようですので、東京都や神奈川県のように賃金水準が高い地域はあまり意味がなさそうです。

https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000625165.pdf


新型コロナウイルス感染症の拡大防止が図られる中で、経済活動に急激な影響が及ぶとともに、長期にわたる休業が求められており、労働者の雇用を維持し、その生活の安定を確保することが重要です 。
このため、支払能力の乏しい企業においても、労働基準法上の基準( 60 %)を超える高率の休業手当が支払われ、また、休業等要請を受けた場合にも労働者の雇用の維持と生活の安定が図られるよう、以下の拡充が行われる予定です。
なお、 事業主の皆様に前広に安心していただけるよう政府としての方針を先行して表明したもののようです 。 本特例措置の詳細については 、 令和2年5月上旬頃を目途に 発表される予定です。

拡充1.休業手当の支払率60 %超の部分の助成率を特例的に 10/10 とする
・中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、賃金の 60 %を超えて休業手当を支給する場合、 60 %を超える部分に係る助成率 を特例的に 10/10 とする。


拡充2.1のうち一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に10/10 とする

休業等要請を受けた中小企業が解雇等を行わず雇用を維持 している場合であって 、下記の要件を 満たす場合には、 休業手当全体の助成率 を 特例的に10/10 とする。

新型インフルエンザ等対策特別措置法等 に 基づき都道府県対策本部長が 行う 要請 により、休業 又は営業時間の短縮を 求められた対象施設を 運営 する事業主で あって、 これに協力して休業 等を行っている こと
○以下のいずれかに該当する手当を支払っていること
①労働者の休業に対して 100 %の休業手当を支払っている こと
②上限 額 8,330 円以上の休業手当を支払っている こと(支払率 60 %以上である場合に限る)

適用日
令和2年4月8日以降の休業等に遡及(4月8日以降の期間を含む支給単位期間に適用)
※対象労働者1人1日当たり 8,330 円が上限

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