社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



新規学卒採用内定者の就労始期を繰り下げて自宅待機とした場合、休業手当は必要か(昭63.3.14基発150号・婦発47号)

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新規学卒採用内定者の就労始期を繰り下げて自宅待機とした場合、休業手当は必要か(昭63.3.14基発150号・婦発47号)


新規学卒採用内定者の就労始期を繰り下げて自宅待機とした場合、休業手当は必要か


 新規学卒者のいわゆる採用内定については、遅くも、企業が採用内定通知を発し、学生から入社誓約書又はこれに類するものを受領した時点において、過去の慣行上、定期採用の新規学卒者の入社時期が一定の時期に固定していない場合等の例外的場合を除いて、一般には、当該企業の例年の入社時期(4月1日である場合が多いであろう。)を就労の始期とし、一定の事由による解約権を留保した労働契約が成立したとみられる場合が多いこと。したがって、そのような場合において、企業の都合によって就労の始期を繰り下げる、いわゆる自宅待機の措置をとるときは、その繰り下げられた期間について、労働基準法第26条に定める休業手当を支給すべきものと解される。