新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置を追加実施等について
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置を追加実施します
社会保険労務士会連合会で新型コロナウイルス感染症特例による雇用調整助成金の解説動画が公開されいます - 社会保険労務士川口正倫のブログ
1.雇用調整助成金の特例措置の追加実施について
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、地域経済への影響が見込まれることから、厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、令和2年2月14日、同月28日及び3月10日に雇用調整助成金に係る特例措置を講じられています。
今般、これを拡充し、令和2年4月1日から同年6月30日までの間は、緊急対応期間として、上乗せの特例措置が講じられます。
⑴緊急対応期間(令和2年4月1日~同年6月30日)の休業等の上乗せ特例
○休業又は教育訓練を実施した場合の助成率を大幅に引き上げられます。
上記期間内において、休業又は教育訓練を実施した場合の助成率を、中小企業については2/3から4/5へ、大企業については1/2から2/3へ引き上げられます。
さらに、事業主が解雇等を行わず、雇用を維持した場合、当該助成率を、中小企業については4/5から9/10へ、大企業については2/3から3/4へ引き上げられます。
○教育訓練の加算額を大幅に引き上げられます。
上記期間内において、教育訓練が必要な被保険者の方に対して教育訓練を実施した場合の加算額(対象被保険者1人1日当たり)を、中小企業については1,200円から2,400円へ、大企業については1,200円から1,800円に引き上げられます。
○教育訓練の範囲を大幅に拡大します。
上記期間内において、自宅でのインターネット等を用いた教育訓練もできるようするなど教育訓練の範囲の拡大を行うとともに、教育訓練の受講日に教育訓練を受けた労働者を業務に就かせても良いこととなります。
○生産指標の要件を緩和します。
生産指標の確認は計画届の提出があった月の前月と対前年同月比で10%の減少が必要でしたが、上記期間内においては、これが5%の減少となります。
○支給限度日数にかかわらず活用できます。
上記期間内に実施した休業は、1年間に100日の支給限度日数とは別枠で利用できることとなります。
○雇用保険の被保険者でない労働者も対象となります。
上記期間内において、雇用保険の被保険者ではない労働者も休業の対象に含めます。具体的には、週20時間未満の労働者(パート・アルバイト(学生も含む)等)などが対象となります。
⑵雇用調整助成金を活用しやすくするための運用面の特例
○事後提出が可能な期間が延長されます。
既に休業を実施し、休業手当を支給している場合でも、令和2年5月31日までは、事後に計画届を提出することが可能となっていましたが、この期間を同年6月30日までに延長されます。
○短時間休業を大幅に活用しやすくなります。
短時間休業については、従来、事業所等の労働者が一斉に休業する必要がありましたが、事業所内の部門、店舗等施設ごとの休業も対象とするなど、活用しやすくなります。
○休業規模の要件の緩和
対象労働者の所定労働日数に対する休業等の延日数の割合(休業規模要件)について、中小企業は1/20以上、大企業は1/15以上としていましたが、これを中小企業は1/40以上、大企業は1/30以上に緩和されます。
○残業相殺制度を当面停止されます。
支給対象となる休業等から時間外労働等の時間を相殺して支給すること(残業相殺)を当面停止されます。
2.申請書類の大幅な簡素化について
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置に関する申請書類等については、大幅に簡素化し、事業主の申請手続きの負担を軽減するとともに、支給事務の迅速化を図ります。
具体的には、
・記載事項の半減(自動計算機能付き様式の導入や残業相殺の停止等)
・記載事項の簡略化(休業等の実績を日ごとではなく合計日数のみで可とする)
・添付書類の削減
などを行います。
また、出勤簿や給与台帳でなくても、手書きのシフト表や、給与明細のコピー等でも良いとするなど、事業所にある既存の書類を活用して、添付書類を提出することができるようにします。
最新の書式↓
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