新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大
令和2年4月1日から新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置がさらに拡大されます。
緊急対応期間:令和2年4月1日から令和2年6月30日まで
感染拡大防止のため、この期間中は全国で特例措置が実施されます。
対象となる事業主:新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)
生産指標要件緩和:1か月5%以上低下
対象となる従業員:雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める
助成率の拡大:4/5(中小)、2/3(大企業)(解雇等を行わない場合は9/10(中小)、3/4(大企業))
計画届の事後提出を認める期間:令和2年1月24日~令和2年6月30日まで
クーリング期間:撤廃
被保険者期間要件:撤廃
その他:
・上記の拡充にあわせて、短時間一斉休業の要件緩和、残業相殺の停止、支給迅速化のため事務処理体制の強化、手続きの簡素化も行うこととする
・教育訓練が必要な被保険者について、教育訓練の内容に応じて、加算額を引上げる措置を別途講じる
新型コロナウイルス感染症による雇用調整助成金支給額の簡単な試算 - 社会保険労務士川口正倫のブログ