社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



賃金の意義(昭22.9.13発基17号)

バナー
Kindle版 職場の出産・育児関係手続ガイドブック~令和の常識~
定価:800円で好評発売中!!


にほんブログ村
続き

賃金の意義(昭22.9.13発基17号)

【賃金の意義】

1.労働者に支給される物又は利益にして、次の各号の一に該当するものは、賃金とみなすこと

(1)所定貨幣賃金の代わりに支給するもの、即ち、その支給により貨幣賃金の減額を伴うもの

(2)労働契約において、予め貨幣賃金の外にその支給が約束されているもの

2.上記に掲げるものであっても、次の各号の一に該当するものは、賃金とみなさないこと。

(1)代金を徴収するもの。但しその代金が甚だしく定額なものはこの限りではない。

(2)労働者の厚生福利施設とみなされるもの

3.労働協約就業規則、労働契約等によって予め支給条件が明確である場合の退職手当は労働基準法第11条の賃金であり、労働基準法24条第2項の「臨時の賃金等」に当たる。

4.結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金等の恩恵的給付は原則として賃金とみなさないこと。但し、結婚手当等であって労働協約就業規則、労働契約等によって予め支給条件の明確なものはこの限りでないこと。



労働基準法第11条  この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

労働基準法24条第2項 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。